○職員給与規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第14号

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、企業長が必要と認めたときは、職員の申出によりその全額又は一部をその者の預金口座へ振込の方法により支給することができる。

2 前項の申出は、書面を企業長に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。

3 前項の書面には、振込を希望する金額、振込を受ける預金口座その他振込の実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(給料の支給)

第3条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合にあって、第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号。)第26条第1項第3項及び第4項、並びに第27条第1項及び第2項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。

(給料の支給日)

第4条 給料の支給日は、前条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 企業長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第5条 給与期間中において給料の支給日後に新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の返納)

第6条 職員の給料が、給与期間中給料の支給日後において退職、休職、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)、停職又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)により過払いとなった場合には、職員は、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、職員が死亡により退職した場合は、この限りでない。

(給料の繰上支給)

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害,婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業条例第7条の規定により自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、無休の休暇をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(給与の減額)

第9条 条例第22条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第12条第15条第16条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

3 給与の減額を行う場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例及び南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第6号)の規定に基づき給料月額を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料(条例第4条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

4 特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)特殊勤務手当規程第5条第3項の規定により支給されない場合においては、当該手当が支給されない月における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎に算入しないものとする。

5 給与の減額を行う場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる1日当たりの勤務時間は、職員就業規程第25条各項の規定により定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間とする。

6 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。以下この項において「給料等」という。)から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職又は専従許可の場合において減額すべき給与額が給料等から差し引くことができないときは条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

7 条例第22条第2項に規定する企業長が承認する基準は、南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年南和広域医療企業団条例第7号)の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって、その都度必要と認める期間とする。ただし、企業長が特に必要と認めたものにあっては、この限りでない。

8 第1項及び第3項から第6項までの規定は、修学部分休業条例第3条に規定する給与の減額について準用する。この場合において、第3項及び第5項中「勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる」とあるのは、「修学部分休業条例第3条に規定する」と読み替えるものとする。

9 第1項及び第3項から第6項までの規定は、高齢者部分休業条例第3条に規定する給与の減額について準用する。この場合において、第3項及び第5項の規定中「勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる」とあるのは、「高齢者部分休業条例第3条に規定する」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由又は南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第5号。以下「職員分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項第2号及び職員分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第18条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、条例第18条の規定により別に定める日に、期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、条例第19条及び第28条第2項の規定を準用する。この場合において、条例第19条中「前条」とあるのは、「職員給与規程(平成28年南和広域医療組合管理規程第14号)第10条第6項」と読み替えるものとする。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第11条 次の各号に定める職員の給料月額については、当該職員について定められた給料月額の算定方法により得られた額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員

(給料表)

第12条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医療職給料表(別表第1)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 行政職給料表(別表第3)

(4) 技能労務職給料表(別表第4)

2 前項に規定する給料表の適用範囲については、前項各号の給料表に定めるもののほか、給料表の適用範囲に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第14号)第2条及び第2条の2の規定に準ずるものとする。この場合において、同規則第2条の2中「条例第2条」とあるのは、「条例第1条」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する給料表は、条例第24条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準)

第13条 職員の職務の級は、前条第4項の規定に基づき決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給、並びに初任給基準表の適用方法、昇格及び昇給その他初任給、昇格、昇給等の基準(以下「初任給基準等」という。)については、初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第15号)及び技能労務職員の給与等に関する規則(昭和32年10月奈良県規則第62号)第5条第2項、第3項及び第5項の例による。別表第8中「職員の分限に関する条例(昭和26年8月奈良県条例第46号)第3条の2」とあるのは「南和広域医療企業団職員の分限に関する条例第3条」と、「勤務時間条例第12条」とあるのは「職員就業規程第38条」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、初任給基準等について必要な事項は、企業長が定めるものとする。

4 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

5 再任用短時間勤務職員の給料月額は、企業長が定める再任用職員の給料月額に、企業長が定めるその者の勤務時間を職員就業規程第25条第1項に規定する勤務時間(以下「常勤職員の勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第14条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、医師及び歯科医師の占める職とし、調整数は、次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める数とする。

(1) 院長、副院長、センター長及び部長 調整数1

(2) 前号に掲げるものを除く医師及び歯科医師 調整数2

2 給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて第4項に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る前項に規定する調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(再任用短時間勤務職員にあってはその額に企業長が定めるその者の勤務時間を常勤職員の勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に企業長が定めるその者の勤務時間を常勤職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 修学部分休業条例第2条による修学部分休業をしている職員(以下「修学部分休業職員」という。)及び南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業条例第2条による高齢者部分休業をしている職員(以下「高齢者部分休業職員」という。)についての給料の調整額及び調整基本額は、前項の例により算定した額とする。

4 調整基本額については、医療職給料表(一)における次に掲げる職務の級の区分に応じ定める額とする。

(1) 1級 10,800円

(2) 2級 13,100円

(3) 3級 14,500円

(4) 4級 15,600円

(初任給調整手当)

第15条 条例第5条の規定の適用を受ける職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職に採用された医師及び歯科医師であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許を取得してから35年以内(医師法に規定する臨床研修を経た者にあっては、37年以内)にある者とする。

2 初任給調整手当の支給期間は35年とする。

3 初任給調整手当の額は、別表第6の期間の区分欄に掲げる区分に応じ、同表の手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等、修学部分休業職員及び高齢者部分休業職員にあっては、その者の給料月額に企業長が定めたその者の勤務時間を職員就業規程第25条第1項又は第4項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、別に定める診療科の医師については、その額に別に定める額を加算することができる。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第16条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 扶養親族の認定及び扶養手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月奈良県条例第33号。以下「奈良県給与条例」という。)第11条各項並びに給与等の支給に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第16号。以下「奈良県給与規則」という。)第9条及び第10条の規定を準用するものとする。この場合において、奈良県給与条例第11条中「行9級職員等」とあるのは、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの」と、奈良県給与規則第9条中「条例第10条第2項」とあるのは、「条例第6条第2項」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第17条 条例第7条に規定する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第18条 条例第8条第1号の企業長が定める額は、12,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 条例第8条第1号の企業長が定める職員については、住居手当に関する規則(昭和49年12月奈良県人事委員会規則第27号。以下「奈良県住居手当規則」という。)第2条第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、奈良県住居手当規則第2条第2号中「条例第10条」とあるのは「条例第6条」と、「条例第11条第1項」とあるのは「第16条第3項で準用する奈良県給与条例第11条第1項」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 条例第8条第2号の管理規程で定める住宅は、前項で準用する奈良県住居手当規則第2条第2号に規定する住宅とする。

5 条例第8条第2号の管理規程で定めるもの(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)については、奈良県住居手当規則第4条の規定を準用する。この場合において、同規則第4条中「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月奈良県条例第28号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は職員の分限に関する条例(昭和26年8月奈良県条例第46号)第2条の2」とあるのは、「南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年条例第5号)第3条」と読み替えるものとする

6 住居手当に係る届出、確認、決定、家賃の算定の基準、支給の始期及び終期、事後の確認については、奈良県住居手当規則第5条から第9条(第5条第3項及び第6条第3項を除く。)までの規定に準ずるものとする。

7 条例第8条の規定により住居手当の支給を受ける職員との権衡上必要があると認める職員については、権衡上必要な限度において、住居手当を支給し、又は支給を受ける住居手当の額の調整を行うことができる。

(通勤手当)

第19条 条例第9条及びこの規程に規定する次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設を運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料の道路 法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程の規定する自動車又は自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 この条において支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次に掲げる期間(自動車又は自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関(新幹線を除く。以下同じ。)にあっては、当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は特に企業長が認める交通機関にあっては、1箇月

4 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第11項の規定により準用する奈良県通勤手当規則第12の2第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間の最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(2) 専従許可を受け、育児休業し、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、職員分限条例第3条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他別に定める事由が生ずること。

5 支給単位期間は、通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

6 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

7 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全期間にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

8 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 奈良県給与条例第11条の6第2項第1号の区分に応じ定める額に準ずる額(この場合において、奈良県給与条例第11条の6第2項第1号中「通勤に要する運賃等の額に相当する額」とあるのは、「通勤に要する運賃(新幹線の利用料金及びその他の特別急行列車の特別料金(利用料金から運賃を除いた額)を除く。)等の額に相当する額」と読み替えるものとする。)

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき、自動車を使用する職員にあっては別表第7に掲げる職員の区分に該当する額、自転車等を使用する職員にあっては別表第8に掲げる職員の区分に該当する額

(3) 前号に規定する自動車を使用する職員のうち、通勤に際し駐車場を利用して、かつ、その利用料金を負担することを常例としているものについては、1箇月当たりの駐車場の利用に要する料金の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)別表第7の額に加算する。ただし、当該加算額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。

(4) 前号に規定する駐車場は、回数利用券又は一時預かりによる施設でないものをいう。

(5) 1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の額については、第2号で定める額に100分の50を乗じた額とする。

9 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

10 条例第9条第3号に規定する同条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第8項に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第8項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第8項第1号に定める額

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第8項第2号に定める額

11 通勤手当の届出、確認及び決定、支給範囲の特例、通勤手当の算出の基準、交通の用具、通勤困難の基準、有料の道路の利用の基準、支給日等、支給の始期及び終期、返納の事由及び額等、支給できない場合及び事後の確認その他の事項については、奈良県給与条例第11条の6第3項から第6項までの規定に準ずるとともに通勤手当に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第20号)の例によるものとする。ただし、新幹線の利用料金及び特別急行列車に係る特別料金(当該列車の利用料金から運賃を除いた料金。)は、通勤手当の算定から除外するものとする。

(単身赴任手当)

第20条 条例第10条第1項のやむを得ない事情については、単身赴任手当に関する規則(平成2年3月奈良県人事委員会規則第12号。以下「奈良県単身赴任規則」という。)第2条各号の規定に準ずるものとする。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。

3 国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員又は別に定める法人等の職員であったものから引き続き企業団の職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第5項に定める職員には、同条第1項及び第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 条例第10条第1項の通勤距離等を考慮して困難であるとする企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

5 第3項に規定する別に定める職員は、次に掲げる法人に使用される者であった者とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) その他企業長が定めるもの

6 第3項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

7 第3項条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員については、奈良県単身赴任規則第5条第3項各号(同条第3項第1号イを除く。)の規定に準ずるものとする。この場合において、奈良県単身赴任規則第5条第3項第1号ウ中「職員の分限に関する条例(昭和26年8月奈良県条例第46号)第2条の2」とあるのは「職員分限条例第3条」と、同条第3項第2号から第6号まで及び同条第3項第8号中「人事委員会」とあるのは「企業長」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 支給の調整、単身赴任届の届出、確認及び決定、支給の始期及び終期、事後の確認については、奈良県単身赴任手当規則第6条から第10条(第7条第3項及び第8条第3項を除く。)までの規定に、単身赴任手当の支給の方法については、奈良県給与支給規則第10条の規定に、それぞれ準ずるものとする。

(時間外勤務手当)

第21条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135(企業長が特に必要と認めた勤務にあつては、100分の150)

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 条例第12条第2項及び第3項の管理規程で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休日等(条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等をいう。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられ、条例第16条に規定する休日勤務手当の支給を受けたときに、当該週に週休日の振替等(職員就業規程第27条第1項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第12条第2項及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(職員就業規程第26条第3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められている職員をいう。以下この条において同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合においては、38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては、当該休日等に勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間。ただし前号のイに該当する場合を除く。

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 特別の事情により、前項の規定によることができない場合又は前項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別の取扱いをすることができる。

5 条例第12条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員就業規程第26条第1項第3項及び第27条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間(以下「第1項時間外勤務時間」という。)条例第12条第2項で規定する時間外勤務時間(以下「第2項時間外勤務時間」という。)との合計が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項並びに条例第12条第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項時間外勤務時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第2項時間外勤務時間 100分の50

7 職員就業規程第31条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項時間外勤務時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第2項時間外勤務時間 100分の50から第5項に規定する割合を減じた割合

8 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

9 条例第12条第3項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第6項及び第7項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項第2号中「100分の50から第5項に規定する割合を減じた割合」とあるのは、「100分の50」とする。

(宿日直手当)

第22条 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務

(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

(4) 祝日法による休日及び年末年始の休日又は国の行事の行われる日で企業長が指定する日の正規の勤務時間において命ぜられた前項各号に掲げる勤務

2 前項各号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間(日直勤務にあっては、2時間)未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、4,200円

(2) 前項第2号の勤務については、5,900円

(3) 前項第3号の勤務については、20,000円(当該勤務を条例第17条に規定する職員が行った場合については、30,000円)

(4) 前項第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3号の規定を準用する。

3 第1項各号の勤務が、執務時間が4時間又はこれに相当する時間と定められている日の退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 第1項の勤務は、条例第12条第15条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 条例第14条第1項に規定する勤務についての管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 第26条第1項別表第9に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる職について定められた区分(同表備考の規定により当該職に対応する区分欄の区分により一段高い区分又は一段低い区分とされている場合は、当該区分)に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種及び3種 10,000円

 4種 8,000円

 5種及び6種 7,000円

 7種 6,000円

 8種 4,000円

 9種 3,000円

(2) 前号以外の職員 当該職員が受ける給料表の号級に応じ、別に定める額

2 条例第14条第2項に規定する勤務についての管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の占める職に係る前項第1号に規定する別表第9に掲げる区分欄の区分(同表備考の規定により当該職に対応する区分欄の区分により一段高い区分又は一段低い区分とされている場合は、当該区分)に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種及び3種 5,000円

(3) 4種 4,000円

(4) 5種及び6種 3,500円

(5) 7種 3,000円

(6) 8種 2,000円

(7) 9種 1,500円

3 条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(夜間勤務手当)

第24条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当)

第25条 条例第16条前段の管理規程で定める日は、週休日に当たる条例第14条第1項に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が条例第14条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、職員就業規程第31条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の企業長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日としたときは、その日とする。

2 条例第16条後段の管理規程で定める日は、国の行事の行われる日で企業長が指定する日とする。

3 条例第16条の管理規程で定める額は、勤務1時間につき、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(企業長が特に必要と認めた勤務にあっては、100分の150)を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第26条 条例第17条の規定による管理職手当を支給する職員(以下「管理職員」という。)及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおりとする。

2 管理職員が第11条第2号に規定する育児短時間勤務職員等である場合は、前項の管理職手当の額に職員就業規程第25条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を常勤職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 管理職員が再任用短時間勤務職員である場合については、管理職手当の額は別に定める。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 管理職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の勤務時間数の計算等)

第27条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の勤務時間数の計算並びに勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)の月額並びに1日当たりの勤務時間については、第9条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する。

(期末手当)

第28条 期末手当の支給を受ける職員は、条例第18条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員(第1号又は第4号に該当する職員のうち、それぞれ同号に該当する在職期間と次の各号のいずれかに該当しない在職期間とを有する者を除く。)以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第7条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(7) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。)

2 条例第18条の管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者

 条例第2条に規定する職員

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(期末手当を支給される者に限る。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。)

 特定地方独立行政法人の職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員をいう。以下同じ。)のうち企業長が定める者

 一般地方独立行政法人の職員(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人の職員をいう。以下同じ。)のうち企業長の定める者

 その他企業長が特に定めるもの

3 第10条第6項ただし書で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例第2条に規定する職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 期末手当の額は、期末手当基礎額に次項又は第7項に定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における第8項各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「在職期間率」という。)を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する支給割合は、100分の117.5とする。

7 前項の規定にかかわらず、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(ただし、休職にされている職員のうち第10条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)のうち、第26条別表第9に掲げる区分欄の区分が1種、2種又は3種の職を占める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、期末手当の支給割合は、100分の97.5とする。

8 第5項に規定する在職期間率は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満満 100分の30

9 再任用職員に対する第6項又は第7項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、支給割合は、100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)とする。

10 第5項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

11 行政職給料表の適用を受ける職員で、主任主事、主任技師、主事及び技師以外の職にあるものでその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第10の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して、同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じ同表の加算割合の欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第5項の期末手当基礎額とする。

12 第5項に規定する在職期間は、条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

13 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業をしている職員並びに第1項第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(第26条第2項に規定する算出率をいう。次条第11項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

14 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間については、除算は行わない。

(1) 公務傷病等による休職者(第10条第1項の規定の適用を受ける職員を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間

(2) 育児休業をしている職員として在職した期間のうち次に掲げる期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条に規定する期間内にある育児休業であって、承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業をしている職員として在職した期間

15 第12項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例第2条に規定する職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 法第22条の2第1項第2号に掲げる者

 特別職に属する職員

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例第2条に規定する職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国又は他の地方公共団体の職員(職員退職手当規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第17号)第17条第1項の適用があるものに限る。)

 特定地方独立行政法人の職員(職員退職手当規程第17条第1項の適用があるものに限る。)

 一般地方独立行政法人の職員(職員退職手当規程第17条第1項の適用があるものに限る。)

 その他企業長が特に認める者

16 前項の期間の算定については、第13項及び第14項の規定を準用する。

17 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間(条例第2条に規定する職員としての在職期間をいい、第15項第1号ア及びに掲げる者、同項第2号アからまでに掲げる者並びに法第22条の2第1項第1号に掲げる者が引き続き条例第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間を含むものとする。)中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第6項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する県民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

18 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

19 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を南和広域医療企業団事務局掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

20 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

21 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

22 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

23 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

24 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当の支給を受ける職員は、条例第20条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第29条第7項において準用する条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員(第2号中の第28条第4号に該当する職員のうち、同号に該当する在職期間と同条各号のいずれかに該当しない在職期間とを有する者を除く。)以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 外国派遣職員

(4) 公益的法人等派遣職員

(5) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員

(6) 前条第1項第6号及び第7号に掲げる者

2 条例第20条の管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に規定する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に第8項で定める勤勉手当の支給割合を乗じて得た額に、第16項に規定する加算額を加えた額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 条例第20条の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額の総額

(2) 条例第20条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 前条第11項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第11項中「前項」とあるのは、「第29条第5項」と読み替えるものとする。

7 条例第19条及び前条第15項から第22項までの規定は、条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、条例第19条中「前条」とあるのは「第20条」と、同条中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条に規定する基準日をいう。以下この条及び前条第15項から第22項までにおいて同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する管理規程で定める日をいう。以下この条及び前条第15項から第22項までにおいて同じ。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間の区分による割合(同項及び第16項において「期間率」という。)第15項に規定する職員の勤務成績による割合(同項及び第16項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

9 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第11に定める割合とする。

10 前項に規定する勤務期間は、条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

11 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員して在職した期間

(2) 育児休業をしている職員(第28条第14項第2号ア及びに規定する職員を除く。)並びに前条第1項第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(別に定める期間以外の公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第22条第1項の規定により給料を減額された期間

(6) 法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病、通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(別に定める疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員就業規程第26条第1項に規定する週休日、職員就業規程第31条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。

(8) 職員就業規程第38条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 職員就業規程第38条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間及び育児休業条例第25条第1項の規定による承認を受けて勤務しなかった期間の合計が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

12 職員に企業長が別に定める法人の派遣職員であった期間のある場合において、当該期間中に前項第5号から第9号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

13 前条第15項の規定は、第10項から前項までに規定する条例第2条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

14 前項の期間の算定については、第11項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

15 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、企業長が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の150(特定幹部職員にあっては、100分の190)

(2) 再任用職員 100分の70(特定幹部職員にあっては、100分の90)

16 第4項に規定する勤勉手当の加算額は、企業長が定める額に期間率を乗じて得た額とする。この場合において勤勉手当基礎額に成績率を乗じて得た額に当該額を加算して得た額を、勤勉手当基礎額で除して得た割合は、前項各号に掲げる職員の区分に応じて、同項各号に掲げる割合の範囲内でなければならない。

17 医師及び歯科医師については、第4項に規定する勤勉手当の加算額は、前項の加算額に別に定める基準に従い、別に定める額を加えることができるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日等)

第29条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてそれぞれその日に最も近い金曜日とする。

(1) 6月に支給する場合6月30日

(2) 12月に支給する場合12月10日

2 企業長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に期末手当及び勤勉手当の支給日を定めることができる。

3 第28条第5項の期末手当基礎額又は前条第4項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第30条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が職員就業規程第31条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員就業規程第31条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

3 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務していた職員であって、引き続き条例の適用を受けることとなったものについては、当分の間、第12条第4項中「別表第5」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第3項関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

標準的な職務

医療職給料表(一)

1級

1 医員の職務

2 専攻医の職務

2級

医長の職務

3級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 センター長の職務

4 部長の職務

4級

南奈良総合医療センターの院長の職務

医療職給料表(二)

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

主査の職務

4級

副主任主査の職務

5級

1 副部長又は副技師長の職務

2 係長の職務

3 主任主査の職務

6級

部長又は技師長の職務

医療職給料表(三)

1級

2級

技師の職務

3級

主任技師の職務

4級

1 主任の職務

2 主査の職務

5級

1 部長の職務

2 副部長の職務

3 師長の職務

4 室長の職務

5 副室長の職務

6級

南奈良総合医療センターの部長の職務

教育職給料表

1級

技師の職務

2級

1 副校長の職務

2 教務主任の職務

3 教務主査の職務

4 主査の職務

5 主任技師の職務

行政職給料表

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

主査の職務

4級

1 係長の職務

2 主任主査の職務

5級

1 課長又は室長の職務

2 課の主幹の職務

3 課長補佐又は副室長の職務

4 事務長の職務

5 事務長補佐の職務

6級

事務局の次長の職務

7級

事務局長の職務

技能労務職給料表

1級

技能員の職務

2級

副主任技能員の職務

3級

主任技能員の職務

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 前項の施行日に在職する職員については、次の各号に掲げる規定を当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の別表第1から別表第4 平成28年4月1日

(2) 改正後の第29条第4項の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 前項の場合において、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間については、この規程による改正後の職員給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第16条第1項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」として適用する。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間については、改正後給与規程第16条第1項中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)」とあるのは、「6,500円」として適用する。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間については、改正後給与規程第16条第1項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの」とあるのは、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの」として適用する。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月1日において在職する職員については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定(別表第1から別表第4まで及び別表第6に係る部分に限る。) 平成29年4月1日

(2) 改正後の職員給与規程第29条第4項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月1日において在職する職員については、第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、同年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(調整額に関する経過措置)

4 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務していた職員であって、引き続き条例の適用を受けることとなったものについては、第2条の規定による改正前の給与規程第14条第1項第3号及び同条第4項第2号の規定は、2022年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、第14条第1項第3号中「調整数2」とあるのは、2019年4月1日から2020年3月31日までの間については「調整数1.5」と、同年4月1日から2021年3月31日までの間については「調整数1」と、同年4月1日から2022年3月31日までの間については「調整数0.5」とする。

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年3月13日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日において在職する職員については、第1条の規定による改正後の職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)の規定(別表第1から別表第4までに係る部分に限る。)は、同年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日管理規程第13号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日管理規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日管理規程第1号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

249,800

335,000

399,000

471,700

2

252,300

338,000

401,900

474,000

3

254,800

340,900

404,500

476,200

4

257,300

343,800

407,200

478,500

5

259,500

346,500

409,800

480,700

6

263,300

349,700

412,200

482,900

7

267,100

352,800

414,900

485,100

8

270,900

355,900

417,300

487,300

9

274,500

358,700

419,500

489,300

10

278,500

361,400

422,200

491,400

11

282,500

364,500

424,800

493,500

12

286,500

367,700

427,500

495,600

13

290,300

370,600

429,900

497,700

14

294,300

374,100

432,400

499,800

15

298,200

377,100

434,800

501,900

16

302,100

380,700

437,300

504,000

17

305,800

384,300

439,300

506,100

18

309,400

387,000

441,700

508,100

19

312,900

389,500

444,000

510,100

20

316,500

392,100

446,400

512,100

21

320,100

394,900

447,900

513,900

22

323,800

397,200

450,300

515,700

23

327,300

399,700

452,600

517,600

24

330,600

401,800

454,900

519,500

25

334,100

403,800

456,900

521,200

26

336,800

406,100

459,200

523,000

27

339,400

408,300

461,400

524,800

28

342,000

410,600

463,700

526,600

29

344,800

412,900

465,800

528,200

30

346,700

415,000

468,100

530,000

31

348,900

417,000

470,400

531,800

32

351,300

419,100

472,600

533,600

33

353,500

421,000

474,600

535,200

34

355,800

422,800

476,700

537,000

35

357,900

424,600

478,800

538,700

36

360,200

426,600

480,900

540,500

37

362,400

428,500

483,000

542,100

38

364,800

430,500

484,800

543,700

39

367,000

432,400

486,600

545,100

40

369,000

434,400

488,400

546,700

41

371,300

436,200

490,100

548,200

42

372,500

438,000

491,900

549,600

43

373,900

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



再任用職員


296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、病院に勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

151,000

188,400

223,600

249,600

281,000

327,000

371,100

2

152,400

190,000

225,200

250,800

282,900

329,000

373,800

3

153,800

191,600

226,800

252,000

285,000

331,200

376,400

4

155,200

193,200

228,400

253,400

287,000

333,400

379,100

5

156,400

194,700

229,800

254,600

289,100

335,200

381,500

6

158,200

196,200

231,400

255,800

291,200

337,400

384,200

7

159,900

197,800

232,900

257,000

293,100

339,400

386,800

8

161,500

199,300

234,500

258,000

295,100

341,600

389,500

9

163,100

200,900

235,600

259,300

297,100

343,400

391,600

10

164,800

202,600

237,100

260,100

299,100

345,500

393,900

11

166,400

204,200

238,500

261,100

301,100

347,600

396,100

12

168,200

205,900

239,700

262,100

303,100

349,700

398,300

13

169,700

207,300

241,300

263,400

305,100

351,200

400,400

14

171,600

208,900

242,700

264,600

307,000

353,200

402,400

15

173,600

210,500

243,900

266,200

309,100

355,100

404,400

16

175,500

212,100

245,300

267,600

311,100

357,100

406,500

17

177,400

213,500

246,100

269,100

313,100

358,900

408,300

18

179,200

215,100

247,300

270,800

315,100

360,900

410,300

19

181,000

216,800

248,500

272,500

317,200

362,900

412,200

20

182,900

218,500

249,600

274,200

319,300

364,900

414,300

21

184,700

219,800

251,000

276,000

321,100

366,700

416,100

22

186,200

221,300

251,900

277,700

323,100

368,700

417,700

23

187,700

222,700

252,900

279,400

324,900

370,800

419,300

24

189,200

224,200

254,000

281,000

326,900

372,900

420,800

25

190,800

225,600

255,200

282,800

328,600

374,300

422,300

26

192,100

227,000

256,400

284,500

330,500

376,100

423,600

27

193,600

228,300

257,800

286,300

332,500

377,900

424,900

28

195,000

229,600

259,300

287,900

334,500

379,600

426,200

29

196,500

230,900

260,700

289,600

335,800

381,400

427,500

30

197,700

232,300

262,300

291,400

337,600

382,900

428,700

31

199,000

233,800

263,900

293,200

339,300

384,500

429,900

32

200,300

235,200

265,400

295,100

341,100

386,200

431,000

33

201,700

236,200

266,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

203,100

237,500

268,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

204,400

238,500

270,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

205,800

239,700

271,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

206,900

241,000

273,200

303,400

350,100

392,400

437,100

38

208,200

242,300

274,700

305,100

351,800

393,600

437,900

39

209,500

243,400

276,300

306,600

353,400

394,700

438,300

40

210,800

244,700

277,700

308,200

355,100

395,800

439,000

41

211,900

246,000

279,200

309,900

356,300

396,600

439,500

42

213,100

247,000

280,800

311,600

357,400

397,400

439,900

43

214,300

248,200

282,500

313,200

358,600

398,200

440,300

44

215,500

249,300

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

216,700

250,400

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

217,800

251,700

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

218,800

253,000

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

219,900

254,200

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

220,900

255,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

221,900

257,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

222,800

258,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

223,800

259,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

224,100

260,700

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

224,900

262,000

299,200

327,600

369,700

402,800


55

225,600

263,300

300,600

328,700

370,600

403,100


56

226,400

264,400

302,100

329,700

371,500

403,400


57

227,100

265,200

303,100

330,200

372,000

403,700


58

228,000

266,500

304,300

331,100

372,800

404,000


59

228,700

267,800

305,500

331,900

373,600

404,300


60

229,400

269,100

306,900

332,800

374,400

404,700


61

230,300

270,000

308,200

333,600

374,800

404,900


62

231,000

271,200

309,400

333,900

375,500

405,200


63

231,900

272,500

310,700

334,500

376,200

405,500


64

232,900

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

233,500

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

234,200

275,700

314,100

336,500

377,900



67

234,900

276,600

314,900

337,200

378,600



68

235,600

277,700

315,700

337,900

379,200



69

236,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

236,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

237,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

238,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

238,700

282,500

319,000

340,600

381,700



74

239,400

283,200

319,200

341,200

382,200



75

240,100

283,700

319,800

341,700

382,800



76

240,600

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,000

285,300

321,000

342,800

383,900



78

241,600

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,200

286,500

322,000

343,800

384,900



80

242,800

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,100

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,500

288,300

323,600

344,800

386,200



83

243,900

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,200

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,500

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士(管理栄養士を含む。)、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び視能訓練士である職員その他別に定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

165,300

192,400

240,200

262,700

287,100

330,100

374,100

2

166,700

194,500

242,000

263,700

288,800

332,200

376,700

3

168,200

196,600

243,800

264,600

290,400

334,200

379,400

4

169,600

198,600

245,600

265,700

292,200

336,400

382,000

5

171,000

200,700

247,000

266,200

293,900

338,400

384,200

6

172,500

203,000

248,300

267,200

295,700

340,500

386,600

7

174,000

205,300

249,400

268,000

297,400

342,600

388,900

8

175,500

207,500

250,700

268,900

299,100

344,700

391,200

9

176,700

209,800

251,700

270,000

301,000

346,200

393,200

10

178,400

211,200

252,700

270,700

302,700

348,200

395,300

11

180,000

212,600

253,600

271,800

304,400

350,100

397,500

12

181,500

213,800

254,500

273,000

306,100

352,100

399,800

13

182,900

215,200

255,700

274,300

307,600

354,000

401,700

14

184,900

216,600

256,800

275,400

309,200

356,100

403,700

15

186,900

218,100

257,600

276,600

311,000

358,200

405,900

16

188,900

219,300

258,600

278,000

312,800

360,200

408,100

17

191,000

220,700

259,100

279,300

314,500

362,200

410,100

18

193,100

222,200

260,000

280,600

316,100

364,200

412,300

19

195,200

223,700

261,000

281,600

317,800

366,300

414,500

20

197,300

225,200

261,800

282,800

319,500

368,400

416,600

21

199,300

226,300

262,700

284,400

320,900

370,100

418,500

22

201,500

228,000

263,600

286,000

322,400

372,200

420,400

23

203,700

229,700

264,500

287,300

323,900

374,300

422,200

24

205,900

231,400

265,500

288,600

325,400

376,300

424,100

25

207,800

232,700

266,700

289,900

326,800

378,300

425,800

26

209,100

234,400

267,600

291,500

328,200

379,900

427,400

27

210,300

236,100

268,800

293,200

329,700

381,800

429,100

28

211,600

237,800

270,000

294,700

331,300

383,700

430,700

29

212,800

239,400

271,200

296,000

332,400

385,500

432,000

30

213,900

240,800

272,600

297,600

333,900

387,200

433,300

31

215,200

242,100

274,100

299,200

335,300

389,100

434,900

32

216,400

243,200

275,400

300,900

336,800

390,900

436,400

33

217,700

244,400

277,000

302,300

338,400

392,600

438,100

34

219,000

245,500

278,400

303,800

339,900

394,300

439,700

35

220,300

246,400

279,600

305,400

341,500

396,100

441,100

36

221,600

247,500

280,800

307,000

343,000

397,800

442,500

37

222,700

248,400

282,400

308,300

344,700

399,400

443,600

38

224,100

249,500

283,600

309,700

346,300

401,100

444,900

39

225,400

250,400

285,000

311,100

347,800

402,900

446,200

40

226,800

251,500

286,200

312,700

349,400

404,700

447,600

41

227,700

251,900

287,500

314,200

350,600

406,200

448,600

42

229,100

252,800

289,000

315,600

352,100

407,700

449,300

43

230,500

253,700

290,500

317,000

353,600

409,200

450,100

44

231,900

254,400

292,100

318,500

355,000

410,500

450,700

45

233,100

255,200

293,400

319,300

356,600

411,600

451,600

46

234,500

256,100

294,800

320,700

357,600

412,700

452,300

47

235,800

257,000

296,300

322,100

359,100

413,800

453,100

48

237,100

258,000

297,800

323,600

360,400

415,000

453,900

49

238,100

259,000

298,900

324,700

361,800

416,300

454,600

50

239,200

260,000

300,200

326,100

363,200

417,400

455,300

51

240,200

261,200

301,400

327,400

364,500

418,600

456,000

52

241,300

262,400

302,800

328,700

365,900

419,700

456,800

53

242,200

263,500

304,200

330,100

367,400

420,900

457,600

54

243,300

264,900

305,500

331,500

368,600

421,900

458,400

55

244,200

266,200

306,900

332,900

369,700

423,000

459,100

56

245,200

267,500

308,300

334,200

370,900

424,100

459,800

57

245,900

269,000

309,100

335,100

372,000

425,200

460,600

58

246,900

270,500

310,300

336,400

372,900

425,700


59

247,600

271,900

311,500

337,600

373,900

426,300


60

248,400

273,300

312,900

338,900

374,900

426,700


61

249,200

274,700

314,000

340,000

375,500

427,300


62

250,200

276,000

315,300

340,900

376,300

427,800


63

251,000

277,400

316,600

342,100

377,100

428,200


64

252,000

278,500

317,800

343,400

377,900

428,700


65

252,900

279,900

319,100

344,500

378,600

429,300


66

253,700

281,400

320,400

345,700

379,300

429,700


67

254,800

282,900

321,700

346,900

380,100

430,000


68

255,700

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300


69

256,500

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700


70

257,500

287,000

324,800

350,000

382,000



71

258,400

288,500

325,900

351,100

382,700



72

259,400

289,900

326,800

352,200

383,300



73

260,800

290,900

328,100

353,000

384,000



74

262,100

292,300

328,800

354,100

384,500



75

263,200

293,500

329,900

355,200

385,100



76

264,300

294,800

331,100

356,300

385,600



77

265,300

296,200

332,200

357,000

386,000



78

266,300

297,500

333,400

357,800

386,600



79

267,500

298,700

334,500

358,600

387,100



80

268,500

300,000

335,700

359,300

387,400



81

269,400

300,500

336,800

359,900

387,700



82

270,400

301,700

337,900

360,400

388,200



83

271,500

302,800

338,900

361,000

388,600



84

272,600

304,000

340,000

361,500

388,900



85

273,400

305,100

340,900

362,100

389,200



86

274,300

306,300

341,900

362,600

389,700



87

275,400

307,500

342,800

363,200

390,200



88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600



89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900



90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300



91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800



92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200



93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600



94

281,900

315,000

348,400

366,400




95

282,800

315,700

349,100

366,800




96

283,800

316,300

349,700

367,100




97

284,400

317,000

350,100

367,700




98

285,200

317,300

350,500

368,200




99

285,800

317,900

351,000

368,700




100

286,700

318,600

351,400

369,200




101

287,500

319,000

351,900

369,800




102

288,300

319,600

352,300

370,300




103

289,100

320,200

352,800

370,800




104

289,900

320,800

353,200

371,200




105

290,600

321,200

353,500

371,800




106

291,100

321,700

354,000

372,300




107

291,600

322,200

354,400

372,800




108

292,100

322,700

354,700

373,300




109

292,300

323,100

355,200

373,900




110

292,600

323,500

355,700

374,300




111

292,800

323,800

356,200

374,800




112

293,200

324,100

356,700

375,300




113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700





115

294,100

325,300

358,200





116

294,400

325,600

358,600





117

294,700

325,800

359,000





118

295,000

326,100

359,400





119

295,300

326,500

359,900





120

295,700

326,700

360,400





121

296,000

326,900

360,800





122

296,400

327,200

361,300





123

296,700

327,500

361,800





124

297,100

327,800

362,300





125

297,300

328,000

362,600





126

297,500

328,300






127

297,800

328,700






128

298,200

328,900






129

298,400

329,100






130

298,700

329,300






131

299,100

329,700






132

299,500

329,900






133

299,700

330,200






134

300,000

330,600






135

300,400

331,000






136

300,700

331,400






137

300,900

331,700






138

301,200

332,100






139

301,600

332,500






140

301,900

332,900






141

302,100

333,200






142

302,500

333,600






143

302,900

333,900






144

303,200

334,300






145

303,400

334,600






146

303,600

335,000






147

303,900

335,400






148

304,300

335,800






149

304,500

336,100






150

304,700

336,500






151

305,000

336,900






152

305,300

337,300






153

305,700

337,600






154

305,900







155

306,100







156

306,400







157

306,700







158

307,000







159

307,300







160

307,600







161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900







165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200







169

310,600







再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

備考 この表は、病院に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員(教育職給料表の適用を受ける者を除く。)その他別に定めるものに適用する。

別表第2(第12条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

183,200

217,800

2

185,700

219,900

3

188,300

221,900

4

191,000

224,000

5

193,700

225,900

6

196,500

227,900

7

199,300

230,000

8

202,200

232,000

9

205,000

234,200

10

208,000

236,600

11

210,900

239,000

12

213,800

241,400

13

216,400

243,400

14

218,100

245,700

15

219,900

248,000

16

221,600

250,300

17

223,300

252,500

18

225,000

255,600

19

226,800

258,700

20

228,400

261,800

21

230,300

264,600

22

232,200

267,600

23

234,200

270,500

24

236,200

273,400

25

237,800

276,200

26

239,700

278,800

27

241,600

281,300

28

243,600

284,000

29

245,300

286,800

30

247,200

289,000

31

249,200

291,000

32

251,200

293,200

33

253,000

295,000

34

255,000

297,100

35

256,900

299,300

36

258,800

301,200

37

260,200

303,200

38

261,800

305,000

39

263,300

306,700

40

264,900

308,500

41

266,500

310,100

42

267,700

312,200

43

268,600

314,300

44

269,700

316,700

45

270,600

318,700

46

271,500

320,700

47

272,200

322,800

48

272,900

325,100

49

273,800

327,400

50

274,400

329,800

51

275,100

331,900

52

275,900

333,900

53

276,800

336,100

54

277,500

337,800

55

278,400

339,600

56

279,300

341,200

57

280,100

342,900

58

281,300

344,800

59

282,200

346,500

60

283,600

348,500

61

284,600

350,300

62

286,000

352,100

63

287,100

354,000

64

288,200

355,800

65

289,300

357,500

66

290,400

359,400

67

291,600

361,100

68

292,700

362,900

69

293,800

364,400

70

294,700

366,100

71

295,700

367,800

72

296,700

369,500

73

297,800

370,800

74

298,800

372,400

75

299,900

373,800

76

301,000

375,400

77

301,700

377,000

78

302,600

378,700

79

303,400

380,200

80

304,300

381,900

81

305,000

383,400

82

305,900

384,800

83

306,800

386,400

84

307,700

388,000

85

308,100

389,000

86

308,800

390,300

87

309,500

391,700

88

310,400

393,100

89

311,300

394,400

90

312,100

395,500

91

312,900

396,600

92

313,600

397,800

93

314,300

398,600

94

315,000

399,700

95

315,700

400,800

96

316,400

401,800

97

316,800

402,700

98

317,200

403,700

99

317,600

404,700

100

318,000

405,600

101

318,300

406,400

102

318,700

407,400

103

319,000

408,400

104

319,400

409,400

105

319,800

410,000

106

320,300

410,700

107

320,800

411,400

108

321,300

412,000

109

321,700

412,500

110

322,200

412,900

111

322,600

413,200

112

323,100

413,500

113

323,400

413,700

114

323,900

414,000

115

324,300

414,300

116

324,800

414,600

117

325,100

414,800

118

325,500

415,100

119

326,000

415,400

120

326,500

415,600

121

326,700

415,800

122

327,100

416,100

123

327,600

416,400

124

327,900

416,600

125

328,100

416,800

126

328,400


127

328,900


128

329,300


129

329,500


130

329,900


131

330,400


132

330,800


133

331,000


134

331,400


135

331,900


136

332,200


137

332,500


138

332,900


139

333,300


140

333,700


141

334,100


再任用職員


247,600

293,200

備考 この表は、南奈良看護専門学校に勤務する教育を直接本務とする職員に適用する。

別表第3(第12条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

417,300

470,500

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

419,600

473,500

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

421,700

476,500

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300





87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考

(1) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、条例第24条に規定する職員を除く。

(2) 2級の1号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で別に定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、186,700円とする。

別表第4(第12条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

2

133,200

185,100

206,400

3

134,200

186,600

207,800

4

135,100

188,000

209,100

5

136,100

189,200

210,400

6

137,100

190,700

211,800

7

138,100

192,100

213,200

8

139,100

193,400

214,600

9

139,900

194,800

215,900

10

140,900

195,800

217,500

11

141,900

197,100

219,100

12

143,000

198,200

220,500

13

143,800

199,400

221,700

14

144,800

200,500

223,200

15

145,800

201,600

224,700

16

146,800

202,700

226,000

17

147,900

203,600

226,900

18

149,200

204,700

227,600

19

150,400

205,700

228,500

20

151,600

206,700

229,500

21

152,700

207,600

230,300

22

153,900

208,700

231,800

23

155,100

209,800

233,100

24

156,300

210,800

234,200

25

157,400

211,700

235,600

26

158,900

212,600

236,900

27

160,400

213,300

238,200

28

161,900

214,200

239,500

29

163,300

215,100

240,300

30

164,700

216,300

241,500

31

166,200

217,300

242,800

32

167,700

218,200

243,900

33

169,100

218,800

245,000

34

170,900

220,000

246,200

35

172,700

221,100

247,300

36

174,500

222,300

248,500

37

176,200

222,800

249,800

38

177,900

223,900

250,800

39

179,600

225,100

252,100

40

181,300

226,100

253,400

41

182,800

226,900

254,400

42

184,200

228,100

255,600

43

185,500

229,100

256,500

44

186,900

230,200

257,800

45

188,400

231,300

258,600

46

189,700

232,200

259,600

47

191,100

233,300

260,700

48

192,500

234,300

261,600

49

193,800

235,300

262,800

50

194,900

236,300

263,800

51

196,000

237,300

264,900

52

197,200

238,300

265,600

53

198,300

239,400

266,500

54

199,400

240,400

267,600

55

200,300

241,100

268,800

56

201,400

241,800

270,000

57

202,500

242,700

270,800

58

203,500

243,600

271,800

59

204,500

244,500

272,900

60

205,500

245,200

273,900

61

206,600

246,000

274,900

62

207,500

246,900

276,000

63

208,400

247,800

276,800

64

209,300

248,700

277,900

65

210,000

249,500

278,700

66

210,800

250,300

279,500

67

211,500

251,100

280,300

68

212,300

251,800

281,100

69

212,700

252,500

281,700

70

213,300

253,100

282,500

71

213,600

253,500

283,300

72

214,000

253,900

284,000

73

214,200

254,100

284,800

74

214,600

254,500

285,500

75

215,100

255,000

286,300

76

215,700

255,500

287,100

77

215,900

255,800

287,700

78

216,600

256,200

288,200

79

217,100

256,700

288,700

80

217,600

257,200

289,100

81

218,300

257,500

289,500

82

218,600

257,800

289,900

83

219,200

258,100

290,400

84

219,900

258,400

290,900

85

220,500

258,600

291,300

86

220,900

258,800

291,900

87

221,300

259,100

292,500

88

222,000

259,400

293,100

89

222,500

259,600

293,400

90

223,000

259,800

293,900

91

223,500

260,200

294,400

92

223,900

260,400

294,800

93

224,300

260,700

295,200

94

224,700

261,100

295,700

95

225,100

261,400

296,200

96

225,400

261,700

296,700

97

225,700

261,900

297,000

98

226,200

262,200

297,400

99

226,700

262,400

297,900

100

227,200

262,700

298,400

101

227,600

263,000

298,800

102

228,100

263,200

299,200

103

228,700

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


再任用職員


193,600

204,700

223,200

備考 この表は、病院に勤務する看護補助員である職員その他単純な労務に雇用される者その他別に定めるものに適用する。

別表第5(第12条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

標準的な職務

医療職給料表(一)

1級

1 医員の職務

2 専攻医の職務

2級

医長の職務

3級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 センター長の職務

4 部長の職務

4級

南奈良総合医療センターの院長の職務

医療職給料表(二)

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

副部長又は副技師長の職務

6級

部長又は技師長の職務

医療職給料表(三)

1級

技師補の職務

2級

技師の職務

3級

主査の職務

4級

主任の職務

5級

1 部長の職務

2 副部長の職務

3 師長の職務

4 室長の職務

5 副室長の職務

6 副所長の職務

6級

南奈良総合医療センターの部長の職務

教育職給料表

1級

技師の職務

2級

1 副校長の職務

2 教務主任の職務

3 教務主査の職務

4 主査の職務

5 主任技師の職務

行政職給料表

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

1 課長又は室長の職務

2 課の主幹の職務

3 課長補佐又は副室長の職務

4 事務長の職務

5 事務長補佐の職務

6級

事務局の次長の職務

7級

事務局長の職務

技能労務職給料表

1級

技能員の職務

2級

副主任技能員の職務

3級

主任技能員の職務

別表第6(第15条関係)

期間の区分

手当額(円)

1年未満

308,600

1年以上2年未満

308,600

2年以上3年未満

308,600

3年以上4年未満

308,600

4年以上5年未満

308,600

5年以上6年未満

308,600

6年以上7年未満

308,600

7年以上8年未満

308,600

8年以上9年未満

308,600

9年以上10年未満

308,600

10年以上11年未満

308,600

11年以上12年未満

308,600

12年以上13年未満

308,600

13年以上14年未満

308,600

14年以上15年未満

308,600

15年以上16年未満

308,600

16年以上17年未満

305,300

17年以上18年未満

302,000

18年以上19年未満

298,700

19年以上20年未満

295,400

20年以上21年未満

292,100

21年以上22年未満

278,300

22年以上23年未満

264,300

23年以上24年未満

250,800

24年以上25年未満

236,900

25年以上26年未満

223,200

26年以上27年未満

205,600

27年以上28年未満

188,500

28年以上29年未満

171,200

29年以上30年未満

153,600

30年以上31年未満

135,600

31年以上32年未満

117,300

32年以上33年未満

99,400

33年以上34年未満

73,400

34年以上35年未満

49,100

別表第7(第19条関係)

自動車の片道の使用距離

支給額

4キロメートル未満

3,100円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,900円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,500円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,500円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,500円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,500円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,500円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,500円

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,500円

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,500円

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,500円

28キロメートル以上30キロメートル未満

16,500円

30キロメートル以上32キロメートル未満

17,500円

32キロメートル以上34キロメートル未満

18,500円

34キロメートル以上36キロメートル未満

19,500円

36キロメートル以上38キロメートル未満

20,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

21,500円

40キロメートル以上42キロメートル未満

22,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

23,500円

44キロメートル以上46キロメートル未満

24,500円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,500円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,500円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,500円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,500円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,500円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,500円

60キロメートル以上62キロメートル未満

32,500円

62キロメートル以上64キロメートル未満

33,500円

64キロメートル以上66キロメートル未満

34,500円

66キロメートル以上68キロメートル未満

35,500円

68キロメートル以上70キロメートル未満

36,500円

70キロメートル以上

37,500円

別表第8(第19条関係)

自転車等の片道の使用距離

支給額

5キロメートル未満

2,500円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,500円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,500円

20キロメートル以上

10,500円

別表第9(第23条、第26条関係)

給料表

職務の級

区分

管理職手当額

医療職給料表(一)

4

南奈良総合医療センターの院長

2種

122,800円

3

院長

4種

96,900円

3

副院長

4種

96,900円

3

センター長

6種

75,400円

医療職給料表(二)

6

部長

6種

58,900円

6

技師長

7種

50,500円

6

部長心得

7種

47,600円

5

副部長

7種

47,600円

5

副部長心得、技師長心得

8種

39,600円

5

副技師長

9種

31,700円

医療職給料表(三)

6

南奈良総合医療センターの部長

4種

78,300円

5

部長

7種

48,400円

5

副部長

7種

48,400円

5

師長

9種

32,300円

教育職給料表

2

副校長

7種

51,800円

2

教務主任

9種

34,500円

行政職給料表

6

事務局長

4種

76,700円

6

事務局の次長

5種

68,100円

5

事務長

6種

56,500円

5

課長

7種

48,400円

5

課の主幹

8種

40,400円

別表第10(第28条関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級2級の職員

100分の5

行政職給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

技能労務職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

備考 平成28年3月31日において、奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務し、引き続きこの規程の適用を受けることになった職員については、別に定める。

別表第11(第29条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の100

15日未満

100分の50

0

職員給与規程

平成28年3月31日 管理規程第14号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第14号
平成28年6月29日 管理規程第24号
平成29年3月1日 管理規程第2号
平成29年3月31日 管理規程第7号
平成30年3月12日 管理規程第3号
平成31年3月15日 管理規程第1号
令和2年3月13日 管理規程第3号
令和2年3月31日 管理規程第13号
令和2年6月30日 管理規程第25号
令和2年11月30日 管理規程第35号
令和3年3月17日 管理規程第2号
令和3年11月30日 管理規程第13号
令和4年3月30日 管理規程第9号
令和4年10月28日 管理規程第19号
令和5年1月26日 管理規程第1号