○職員退職手当規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(傷病の程度)

第3条 条例第6条第2項条例第7条第2項条例第8条第1項及び同条第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある傷病とする。

(条例第7条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第4条 条例第7条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 11年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、企業長の承認を得たもの

(2) 11年以上25年未満の期間勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(条例第8条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第5条 条例第8条第1項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、企業長の承認を得たもの

(2) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(勧奨の要件)

第6条 第4条第1号又は前条第1号に規定する者に係る勧奨は、その事実について、次条及び第8条に規定する記録が作成されたものでなければならない。条例第6条第1項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者であって企業長の承認を得たものであることにより同条第2項の規定に該当しないものに係る当該勧奨についても、同様とする。

(作成者)

第7条 勧奨の記録は、企業長又はその委任を受けた者が作成する。

(勧奨の記録の記載事項等)

第8条 勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第9条 勧奨の記録は、企業長又はその委任を受けた者が保管する。

2 勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第10条 企業長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(基礎在職期間)

第11条 条例第9条第2項に規定する企業長が定める者は、第17条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人職員とする。

2 条例第9条第2項第5号に規定する企業長が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 第17条第3項に規定する再び職員となった者の同項に規定する他の団体職員等としての引き続いた在職期間

(2) 第17条第4項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(3) 第17条第5項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(4) 第17条第6項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第17条第7項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(6) 第17条の2第2項第1号に規定する再び職員となった者の同項に規定する先の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

(7) 第17条の2第2項第2号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

(8) 第17条の2第2項第3号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者の範囲)

第12条 条例第10条に規定する企業長が定める者は、第5条第2号に掲げる者とする。

(条例第14条第1項に規定する休職月等)

第13条 条例第14条第1項に規定する企業長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第10号)第12条第2項の規定により読み替えて適用する条例第16条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第14条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第14条 退職した者の基礎在職期間に条例第9条第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第14条第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、企業長の定めるところにより、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第15条 条例第14条第1項に規定する退職した者が属していた職員の区分については、奈良県職員に対する退職手当に関する条例施行規則(昭和28年11月奈良県規則第60号。以下「奈良県職員退職手当規則」という。)第3条の13の規定に準ずるものとする。この場合において、奈良県職員退職手当規則別表ア及びイ中「知事」とあるのは、「企業長」と読み替えるものとする。

2 前項で準用する奈良県職員退職手当規則第3条の13の職員の区分において、技能労務職員であった者の職員の区分については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和32年10月奈良県規則第62号)第6条第2項ただし書後段の規定に準ずるものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第16条 前条において準用する奈良県職員退職手当規則第3条の13(第14条の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に属する月に近い月に係るものを先順位とする。

3 退職した者の基礎在職期間に地方公務員法第26条の3の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)がある場合における条例第14条第1項の規定の適用については、職員の区分が同一の月ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休業期間の属する月から順次に数えてその高齢者部分休業期間の2分の1に相当する数(当該相当する数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでの月を基礎在職期間から除く。

(他の団体職員等として引き続いた在職期間の計算)

第17条 職員以外の地方公務員(常時勤務に服することを要するもの(条例第2条第2項に規定する支給対象非常勤職員(南和広域医療企業団職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年南和広域医療企業団条例第2号)附則第4項の規定により支給対象非常勤職員とみなされる者を含む。)を含む。)に限る。)又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「他の団体職員等」と総称する。)が退職した場合(条例第19条第1項各号のいずれかに該当する場合に相当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び当該他の団体職員等となったときは、条例第16条第5項において準用する同条第1項及び第2項の規定によるその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

2 条例第16条第5項の場合において、他の団体職員等が退職により法令その他の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(職員以外の地方公務員が退職手当に相当する給与の支給を受けている場合において当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていないときは、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

3 職員が条例第26条第2項の規定により退職手当を支給されないで他の団体職員等となり、引き続き他の団体職員等として在職した後、条例第16条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から他の団体職員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。

4 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。

5 特定一般地方独立行政法人職員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。

6 職員が、任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間はその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。

7 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する第4項の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

8 その他企業長が特に認める場合における在職期間については、当該職員の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。

(一般地方独立行政法人から復帰した職員の在職期間の計算)

第17条の2 特定一般地方独立行政法人職員が退職した場合(条例第19条第1項各号のいずれかに該当する場合に相当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び当該特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、条例第16条の4第3項において準用する条例第16条第1項及び第2項の規定によるその者の特定一般地方独立行政法人職員としての在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

2 条例第16条の4第3項に規定する企業長が定める特定一般地方独立行政法人職員としての在職期間の計算については、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定一般地方独立行政法人職員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(条例第18条第1項に規定する企業長が定める者)

第18条 条例第18条第1項に規定する企業長が定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職の処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その他の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第18条第1項に規定する企業長が定める理由)

第19条 条例第18条第1項に規定する企業長が定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第18条第7項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長がやむを得ないと認めるもの。

(条例第18条第6項第2号に規定する企業長が定める者)

第19条の2 条例第18条第6項第2号アに規定する企業長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた企業団の業務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた企業団の業務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第18条第6項第2号イに規定する企業長が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(条例第18条の規定による退職手当の支給を受けるための証明書の様式等)

第20条 条例第18条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な申出並びに証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項については、国家公務員が退職した場合に、国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受ける場合の例による。

(退職手当の支給制限)

第21条 条例第19条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定による退職手当の支給制限に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第12条第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定による国家公務員の退職手当の支給制限の例による。

(退職手当の支払の差止め)

第22条 条例第20条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、支払差止処分に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第13条第1項から第3項までの規定による一時差止処分の例による。

(退職手当の返納)

第23条 条例第22条第1項及び第23条第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第15条第1項及び第16条第1項の規定による国家公務員の退職手当の返納の例による。

(退職手当相当額の納付)

第24条 条例第24条第1項から第5項までの規定による退職手当相当額の納付に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第17条第1項から第5項までの規定による国家公務員の退職手当相当額の納付の例による。

(口座振込)

第25条 退職手当は、企業長が必要と認めたときは、職員の申出によりその全額をその者の預金口座への振込の方法により支給することができる。

2 前項の申出は、書面を企業長に提出して行うものとする。

3 前項の書面には、振込を受ける預金口座その他振込の実施に必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 令和2年度に限り、条例第18条第1項に規定する企業長が定める者は、第18条に定める者のほか、支給対象非常勤職員(令和2年4月1日に地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員となった者であって、同日の前日を含む引き続いた任用の期間に係る雇用保険法第14条第1項に規定する被保険者期間を当該職員としての引き続いた在職期間に加算した場合に、当該期間が12月以上となる者に限る。)とする。

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第18条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは、「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

職員退職手当規程

平成28年3月31日 管理規程第17号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第17号
平成29年11月7日 管理規程第11号
平成30年3月30日 管理規程第6号
令和元年12月17日 管理規程第8号
令和2年3月31日 管理規程第10号
令和2年10月19日 管理規程第31号