○南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に対する退職手当について定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上に勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく管理規程の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(南和広域医療企業団の休日を定める条例(平成24年南和広域医療組合条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月(以下「常勤相当勤務月」という。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの(以下「支給対象非常勤職員」という。)は、職員とみなして、この条例(第7条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第8条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者については、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第4条 次条及び第15条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第17条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第13条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第14条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間に該当する別表第1の勤続期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する者のうち、20年未満の期間勤続し、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第19条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、前項の規定にかかわらず、退職日給料月額に、その者の勤続期間に該当する別表第2の勤続期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 11年以上25年未満の期間勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又はその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で管理規程で定めるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に該当する別表第3の勤続期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって企業長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者、25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又はその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に該当する別表第4の勤続期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第16条第5項に規定する他の団体職員等若しくは企業長が定める者として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第16条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第19条第1項若しくは第21条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第17条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第16条第5項に規定する他の団体職員等又は管理規程で定める者となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第16条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の団体職員等としての引き続いた在職期間

(3) 第16条の4第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

(4) 第16条の4第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして企業長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第10条 第8条第1項に規定する者(企業長が定める者を除く。)のうち、南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)第2条に規定する定年退職日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号

退職日給料月額に

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第9条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の最高限度額)

第11条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第12条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第9条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第13条 第10条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

第6条から第8条まで

前条の規定により読み替えて適用する第8条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第8条の

第12条

第9条第1項の

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の

同項第2号イ

第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第12条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第12条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第10条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第14条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年2月南和広域医療組合条例第5号)第3条の規定による公共的団体(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が当該団体の業務に従事するために休職され、引き続いて当該団体に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、当該団体に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定団体」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち企業長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月数」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、企業長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、企業長が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第6条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第15条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条第8条第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(勤続期間の計算)

第16条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第19条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員(常時勤務に服することを要するもの(支給対象非常勤職員を含む。)に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「他の団体職員等」という。)が機構の改廃、施設の委譲その他の事由によって引き続いて職員となったときにおけるその者の他の団体職員等として引き続いた在職期間を含むものとする。この場合においてその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項(第3項を除く。)の規定を準用するほか、企業長が定める。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条又は第18条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第18条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

第16条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 支給対象非常勤職員 その者の常勤相当勤務月が引き続いて12月を超えるに至るまでの引き続いて勤務した期間

(2) 支給対象非常勤職員以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、常勤相当勤務月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第16条の3 第16条第5項に規定する他の団体職員等としての引き続いた在職期間には、支給対象非常勤職員に相当する他の団体職員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、他の団体職員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人から復帰した職員の在職期間の計算)

第16条の4 職員のうち、企業長の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員又は他の一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人職員」という。)が企業長若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人に使用される者となった場合に、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人職員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人職員としての在職期間の計算については、前条(第3項及び第5項を除く。)の規定を準用するほか、企業長が定める。

4 第14条第1項に規定する休職指定団体に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第17条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第18条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他企業長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、企業長が定めるところにより企業長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で常勤相当勤務月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)(以下この項において「職員等」という。)であったことがある者については、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員等については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他企業長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、企業長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他企業長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして企業長の定める職員が、企業長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この号において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者のいずれかに該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

8 第1項第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

10 第8項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 第8項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

12 第8項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

13 偽りその他不正の行為によって第1項第3項又は第5項から第9項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては、これを支給しない。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 企業長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分(地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 企業長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 企業長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を南和広域医療企業団事務局の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第20条 企業長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 企業長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は企業長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 企業長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後事情の変化を理由に、当該支払差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 企業長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 企業長は、第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときには、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、企業長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第18条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第18条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第21条 企業長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第19条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第19条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 企業長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第22条 企業長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第19条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第18条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第24条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第24条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第18条1項又は第5項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 企業長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第19条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第23条 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第19条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第19条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第24条 企業長は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第22条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 企業長は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第20条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 企業長は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第20条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 企業長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 企業長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第19条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第19条第2項並びに第22条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(諮問)

第25条 企業長は、第21条第1項第3号若しくは第2項第22条第1項第23条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第26条 職員が退職した場合(第19条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、機構の改廃、施設の移譲その他の事由によって、引き続いて他の団体職員等となり、当該団体に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該団体の退職手当に関する規定又は退職手当の基準(地方独立行政法人法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の当該団体における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

3 職員が第16条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 平成28年3月31日において吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務し、引き続きこの条例の適用を受けることになった職員で、同日以後に奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年退職手当組合条例第1号)の規定による退職手当の支給を受けたもののうち、支給された退職手当(所得税法(昭和41年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による所得税及び住民税を控除した後の手当をいう。)を企業長の指定する日までに引継資金として南和広域医療企業団に納付したものについては、第16条第5項に規定する職員以外の地方公務員とみなす。

3 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。

4 令和4年3月31日以前に退職した職員に対する第18条第6項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、企業長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

5 当分の間、第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第一項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第6項」とする。

6 当分の間、第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第7項」とする。

7 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和 年 月南和広域医療企業団条例第 号)第1条の規定による改正前の南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として企業長が定める職員

8 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

9 当分の間、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるものに対する第10条第13条の規定の適用については、第10条本文中「南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)第2条に規定する定年退職日」とあるのは「定年(附則第8項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第二号に掲げる職員にあっては企業長が定める年齢とする。)に達する日以後における最初の3月31日」と、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第13条の表第11条の項、第12条第1号の項及び第12条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第8項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては企業長が定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

10 当分の間、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるもの(次の表の上欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第13条の表第12条の項、第12条第1号の項及び第12条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

附則第8項各号に掲げる職員以外の者

60歳

附則第8項第1号に掲げる職員

65歳

附則第8項第2号に掲げる職員

企業長が定める年齢

11 当分の間、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるもの、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって企業長の承認を得たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する第10条の規定の適用については、第10条本文中「15年を」とあるのは「10年を」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第10条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって企業長の承認を得たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者であって附則第10項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第10条及び第13条の規定の適用については、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第13条の表第11条の項、第12条第1号の項及び第12条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第10項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

13 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって企業長が認めたもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者であって附則第11項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第10条第13条の規定の適用については、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第13条の表第11条の項、第12条第1号の項及び第12条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(平成29年11月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第5項の改正規定(同項第5号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第6項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって同条例第18条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第18条第7項(第5号に係る部分に限り、同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年2月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日条例第2号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに採用される者の退職に係る退職手当について適用し、施行日前に採用された者の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者の施行日の前日を含む月以前における勤務した期間は、職員としての引き続いた在職期間に加算しないものとする。

4 当分の間、職員以外の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者を除く。)のうち、新条例第2条第2項に規定する常勤相当勤務月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、同項の支給対象非常勤職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第6条から第8条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定を受けることができた者を含む。)に対する新条例第16条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令和2年11月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文の改正規定、第18条の改正規定、第22条第1項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

(南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員に対する新退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(南和広域企業団職員の定年等に関する条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第18条 第6条の規定(南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文の改正規定に限る。)による改正後の南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

第19条 新退職手当条例第18条第4項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員(以下「事業開始職員等」という。)に対する同項の規定の適用については、令和4年7月1日以後に事業開始職員等に該当するに至った者に限るものとする。

別表第1(第6条第1項関係)

勤続期間の区分

左の区分に応じた割合

1年

0.837

2年

1.674

3年

2.511

4年

3.348

5年

4.185

6年

5.022

7年

5.859

8年

6.696

9年

7.533

10年

8.37

11年

9.2907

12年

10.2114

13年

11.1321

14年

12.0528

15年

12.9735

16年

14.3127

17年

15.6519

18年

16.9911

19年

18.3303

20年

19.6695

21年

21.3435

22年

23.0175

23年

24.6915

24年

26.3655

25年

28.0395

26年

29.3787

27年

30.7179

28年

32.0571

29年

33.3963

30年

34.7355

31年

35.7399

32年

36.7443

33年

37.7487

34年

38.7531

35年

39.7575

36年

40.7619

37年

41.7663

38年

42.7707

39年

43.7751

40年

44.7795

41年

45.7839

42年

46.7883

43年

47.709

44年

47.709

45年

47.709

別表第2(第6条第2項関係)

勤続期間の区分

左の区分に応じた割合

1年

0.5022

2年

1.0044

3年

1.5066

4年

2.0088

5年

2.511

6年

3.0132

7年

3.5154

8年

4.0176

9年

4.5198

10年

5.022

11年

7.43256

12年

8.16912

13年

8.90568

14年

9.64224

15年

10.3788

16年

12.88143

17年

14.08671

18年

15.29199

19年

16.49727

別表第3(第7条関係)

勤続期間の区分

左の区分に応じた割合

11年

11.613375

12年

12.76425

13年

13.915125

14年

15.066

15年

16.216875

16年

17.890875

17年

19.564875

18年

21.238875

19年

22.912875

20年

24.586875

21年

26.260875

22年

27.934875

23年

29.608875

24年

31.282875

別表第4(第8条関係)

勤続期間の区分

左の区分に応じた割合

1年

1.2555

2年

2.511

3年

3.7665

4年

5.022

5年

6.2775

6年

7.533

7年

8.7885

8年

10.044

9年

11.2995

10年

12.555

11年

13.93605

12年

15.3171

13年

16.69815

14年

18.0792

15年

19.46025

16年

20.8413

17年

22.22235

18年

23.6034

19年

24.98445

20年

26.3655

21年

27.74655

22年

29.1276

23年

30.50865

24年

31.8897

25年

33.27075

26年

34.77735

27年

36.28395

28年

37.79055

29年

39.29715

30年

40.80375

31年

42.31035

32年

43.81695

33年

45.32355

34年

46.83015

35年

47.709

36年

47.709

37年

47.709

38年

47.709

39年

47.709

40年

47.709

41年

47.709

42年

47.709

43年

47.709

44年

47.709

45年

47.709

南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例

平成28年3月2日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月2日 条例第14号
平成29年11月7日 条例第7号
平成30年2月23日 条例第3号
令和元年11月7日 条例第2号
令和2年11月2日 条例第9号
令和5年3月2日 条例第7号