○南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、南和広域医療企業団に勤務する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨にしたがって定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 企業長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、管理規程で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難である等の特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は、医師及び歯科医師に対して支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、企業長が定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業長が定める職員を除く。)

(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員公舎その他管理規程で定める住宅を除く。)を借り受け、管理規程で定める額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理規程で定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で、同法第3条に規定する自動二輪車以外のものをいう。以下同じ。)又は自転車その他の交通の用具で管理規程で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動若しくは公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、同項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理規程で定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

3 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した勤務のうち、その勤務の時間(管理規程で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、前条第14条及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第16条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日((国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日((12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第16条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第16条 休日勤務手当は、祝日法による休日等(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理規程で定める日。)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、管理規程で定める額を支給する。これらの日に準ずるものとして管理規程で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、病院事業の経営の状況を考慮の上、それぞれ管理規程で定める日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 管理規程で定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及びそれぞれ基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、病院事業の経営の状況を考慮の上、それぞれ基準日の属する月の管理規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前条の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条中「前条」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理規程で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第21条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当の額及び支給方法については、南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、管理規程で定める時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の場合において企業長が承認する基準は、管理規程で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第23条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第23条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定により、自己啓発等休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第23条の5 地方公務員法第26条の6第1項の規定により、配偶者同行休業の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、管理規程で定めるところにより、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

2 企業職員で職員以外のもの(前項に規定する者を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第25条 第12条第15条及び第16条の規定は、第17条第1項に規定する職員には適用しない。

2 第5条から第8条まで及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院及び大淀町立大淀病院に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものの平成28年4月1日以後の給与については、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職 員

(2) 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和 年 月南和広域医療企業団条例第 号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員

(3) 南和広域医療企業団の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 南和広域医療企業団の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、附則第5項及び第6項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年3月31日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日条例第2号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2号、第12条第3項の規定を適用する。

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第2項の規定を適用する。

第16条 前3条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和6年2月28日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月2日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月2日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第6号
令和元年11月7日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第7号
令和6年2月28日 条例第2号