○職員特殊勤務手当規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 呼出手当

(2) 緊急手術手当

(3) 救急コンサルティング手当

(4) へき地診療所応援手当

(5) 深夜看護勤務手当

(6) ドクターヘリ搭乗手当

(7) 訪問看護夜間待機・相談手当

(8) 訪問看護休日待機・相談手当

(9) 管理職特別診療等手当

(10) 看護専門学校講師手当

(11) 診療部長手当

(12) 専門看護師手当

(13) 認定看護師手当

(14) 救急告示病院看護業務手当

(15) 専攻医手当

(16) 産業医手当

(特殊勤務手当の支給対象職員及び支給額)

第3条 前条に規定する手当の支給を受ける職務、支給対象職員及び手当の額は別表第1のとおりとする。

(短時間勤務職員の手当額の特例)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第25条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第7項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについて準用する。この場合において、前項の規定中「第25条第2項」とあるのは「第25条第3項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、南和広域医療企業団職員の修学部分休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第8号)第2条の規定により修学部分休業承認を受けた職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについて準用する。この場合において、第1項の規定中「第25条第2項」とあるのは「第25条第4項」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は、南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第9号)第2条の規定により高齢者部分休業承認を受けた職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについて準用する。この場合において、第1項の規定中「第25条第2項」とあるのは「第25条第5項」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年南和広域医療企業団条例第1号)第4条の規定により採用された職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについて準用する。この場合において、第1項の規定中「第25条第2項」とあるのは「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 特殊勤務手当は、第2条第14号及び第15号に規定する手当を除き、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は企業長が適当と認める日に支給することができる。

2 前項の給与期間は、月の初日から末日までとする。

3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、第2条第14号及び第15号に規定する手当を除き、月の初日から末日までの間において、支給対象となる業務に従事しなかった日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超える場合は支給しない。

4 月の中途で月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合においても、第2条第14号に規定する手当を除き、前項の規定を適用するほか、当該月額を当該月の週休日を除いた日数で除して得た額にその勤務した日数を乗じて得た額を支給する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日から引き続きこの規程の適用を受けることとなった奈良県立五條病院の職員であったもの及び南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年条例第14号)附則第2項が適用されるものについては、当分の間、第3条中「別表第1」とあるのは「別表第1及び附則別表第1」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係わるへき地診療所応援手当の特例)

3 当分の間、企業団を組織する地方公共団体が実施する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)以下同じ。)ワクチン接種業務に従事する職員については、別表第1へき地診療所応援手当の項を附則別表第2に定めるところにより読み替えるものとする。

附則別表第1

手当の名称

支給対象職員

支給対象職務

手当額

看護業務手当

助産師、看護師、准看護師及び看護補助員

看護業務

助産師、看護師及び准看護師:1月につき 4,000円

看護補助員:1月につき 2,800円

薬剤業務手当

薬剤師

薬剤師業務

1月につき 5,000円

放射線業務手当

診療放射線技師及び診療エックス線技師

診療放射線技師業務及び診療エックス線技師業務

1月につき 6,000円

検査業務手当

臨床検査技師及び衛生検査技師

臨床検査技師業務及び衛生検査技師業務

1月につき 5,000円

臨床工学業務手当

臨床工学技士

臨床工学技士業務

1月につき 5,000円

栄養管理業務手当

栄養士及び管理栄養士

栄養士業務

1月につき 4,500円

附則別表第2

手当の名称

支給対象職員

支給対象職務

手当額

へき地診療所応援等手当

医療職給料表の適用がある職員(自治医科大学卒後義務年限中の医師及び南和モデルに係わるへき地支援業務担当職員を除く)

へき地診療所での診療応援及び企業団を組織する地方公共団体が実施する新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務

医師及び歯科医師:勤務1回につき 50,000円。ただし、企業長が認める場合を除き、1月の勤務回数に50,000円を乗じて得た額が100,000円を超える場合にあっては、100,000円

医師(歯科医師を含む。)以外の職員:勤務1回につき2,000円

(施行期日)

この規程は、奈良県ドクターヘリ運航開始日から施行する。

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年8月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第3条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(職員特殊勤務手当規程の一部改正)

3 職員特殊勤務手当規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(専攻医手当に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間については、会計年度任用職員給与規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第5号)第3条第2項に規定する専攻医であって、同規程第13条から第20条までの規定により決定された号給(同規程第4条の規定により給料月額が決定される場合は、当該者が同規程第2条第2号に規定する第2号会計年度引用職員であるものとした場合に同規程第13条から第20条までの規定により決定された号給)が3号給である者については、第2条の規定による改正後の別表第1専攻医手当の項中「209,800円」とあるのは「290,400円」とする。

(令和5年1月26日管理規程第2号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年2月9日管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手当の名称

支給対象職員

支給対象職務

手当額

呼出手当

医療職給料表の適用がある職員

正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために緊急に呼出しを受けた場合に、救急患者等に対して緊急に行う医療業務(医師及び歯科医師に緊急手術手当が支給される場合には、医師及び歯科医師にこの手当は支給しない。)

医師及び歯科医師:勤務1回につき 5,000円

医師(歯科医師を含む。)以外の職員:勤務1回につき 2,000円(勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時まで。以下この表において同じ。)、週休日又は休日の場合は、3,000円)

緊急手術手当

医師及び歯科医師

勤務時間外における緊急手術

勤務1回につき 7,500円(勤務が深夜、週休日又は休日の場合は、10,000円)

救急コンサルティング手当

医師及び歯科医師

正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するための患者の専門診断業務

コンサルティング1回につき 1,000円

へき地診療所応援手当

医療職給料表の適用がある職員(自治医科大学卒後義務年限中の医師を除く)

へき地診療所での診療応援

医師及び歯科医師:勤務1回につき 50,000円。ただし、企業長が認める場合を除き、1月の勤務回数に50,000円を乗じて得た額が100,000円を超える場合にあっては、100,000円

医師(歯科医師を含む。)以外の職員:勤務1回につき2,000円

深夜看護勤務手当

助産師、看護師、准看護師及び看護補助員

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護業務

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合:勤務1回につき 10,000円(看護補助員は、7,000円)

深夜における勤務時間が2時間以上である場合:勤務1回につき 5,000円(看護補助員は、3,500円)

深夜における勤務時間が2時間未満である場合:勤務1回につき 4,000円(看護補助員は、2,800円)

ドクターヘリ搭乗手当

医師及び看護師

出動要請に基づきドクターヘリに搭乗したとき

1回につき 1,900円

訪問看護夜間待機・相談手当

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

企業団から貸与された専用の携帯電話端末による、正規の勤務時間以外の時間(週休日及び休日を除く。)における訪問看護利用者からの呼出待機及び相談業務

1回につき 2,000円

訪問看護休日待機・相談手当

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

企業団から貸与された専用の携帯電話端末による、週休日又は休日における訪問看護利用者からの呼出待機及び相談業務

1回につき 3,000円

管理職特別診療等手当

医師及び歯科医師(条例第17条に規定する職員に限る。)

正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するため診察等を行ったとき

勤務1回につき 6,000円

看護専門学校講師手当

南奈良看護専門学校に勤務する職員以外の職員

南奈良看護専門学校において本務外として看護師養成のための講義に従事したとき

講義1回につき3,000円。ただし、企業長が認める場合を除き、1月の講義回数に3,000円を乗じて得た額が45,000円を超える場合にあっては、45,000円

診療部長手当

南奈良総合医療センター、吉野病院及び五條病院の診療部の部長(条例第17条に規定する職員を除く。)

診療部長の業務を行ったとき

勤務1回につき、3,000円

専門看護師手当

公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師

専門看護師業務

1月につき 5,000円

認定看護師手当

公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師

認定看護師業務

1月につき 3,000円

救急告示病院看護業務手当

南奈良総合医療センターに勤務する看護職員(助産師、看護師、准看護師)

看護業務

1月につき、4,000円(会計年度任用職員給与規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第5号)第2条に定める第1号会計年度任用職員にあっては、1月につき、2,500円)特に重要な業務に従事すると企業長が認める看護職員については、1月につき、12,000円

特に重要かつ極めて負担の大きい業務に従事すると企業長が認める看護職員については、1月につき、16,000円

専攻医手当

会計年度任用職員給与規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第5号)第3条第2項に規定する専攻医

専攻医業務

1月につき 209,600円(会計年度任用職員給与規程第13条から第20条までの規定により決定された号給(同規程第4条の規定により給料月額が決定される場合は、当該者が同規程第2条第2号に規定する第2号会計年度任用職員であるものとした場合に同規程第13条から第20条までの規定により決定される号給)が1号給である者については、50,800円)

産業医手当

産業医

産業医の業務

南奈良総合医療センターの産業医については、1月につき、80,000円。吉野病院及び五條病院の産業医については、1月につき、10,000円

備考) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで(前記国民の祝日を除く。)の日をいう。ただし、休日が勤務日に割り振られている場合は、指定された代休日をいう。

職員特殊勤務手当規程

平成28年3月31日 管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第15号
平成29年3月3日 管理規程第1号
平成29年10月31日 管理規程第10号
令和元年8月1日 管理規程第6号
令和2年3月31日 管理規程第11号
令和2年5月28日 管理規程第22号
令和2年8月28日 管理規程第26号
令和3年3月17日 管理規程第3号
令和3年3月22日 管理規程第4号
令和3年4月30日 管理規程第8号
令和4年3月22日 管理規程第5号
令和5年1月26日 管理規程第2号
令和5年2月9日 管理規程第4号