○南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第11号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(6) 非常勤職員であって、次のいずれにも該当する者以外の職員

 その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び企業長が任命する職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

 勤務日の日数を考慮して管理規程で定める非常勤職員

2 前項第6号の規定にかかわらず、同号に掲げる職員は、次に掲げる場合には、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員に含まれないものとする。

(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている場合であって、当該子について、同条第3号に掲げる場合に該当して、当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合において第2条第5号イに掲げる場合に該当する場合にあっては及びに掲げる場合に該当するとき、管理規程で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当するとき) 当該子の1歳6か月到達日

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理規程で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合において第2条第5号イに掲げる場合に該当する場合にあっては第1号及び第2号に該当するとき、管理規程で定める特別の事情がある場合にあっては同号に該当するとき)とする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理規程で定める場合に該当する場合

(3) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第3条 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第4条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第6条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第6条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第7条 企業長は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第8条 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号。以下「給与条例」という。)第18条に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理規程で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第9条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理規程の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第10条 南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号。以下「退職手当条例」という。)第14条第1項及び第16条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第14条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第11条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第12条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第4条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第4条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により企業長に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第13条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員につき、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き管理規程で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が管理規程で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 企業長は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をしている職員についての給与の特例)

第17条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例第12条第3項の規定の適用については、同条中「南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員」とする。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第18条 退職手当条例第14条第1項及び第16条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第14条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についての給与の特例)

第19条 第17条及び前条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第20条 第7条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与の特例)

第21条 短時間勤務職員の給料月額は、企業長が定めた給料月額に、企業長が定めたその者の1週間あたりの勤務時間を常時勤務を要する職員の1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第22条 給与条例第4条から第8条まで、第10条第14条及び第17条の規定は、短時間勤務職員には適用しない。

2 短時間勤務職員についての給与条例第12条第3項の規定の適用については、同条中「南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)第12条の規定により採用された職員 (以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員」とする。

(部分休業をすることができない職員)

第23条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理規程で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第24条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、15分を単位として行うものとする。

2 介護時間その他の管理規程で定める休暇(以下「介護時間等」という。)の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該介護時間等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

第25条 育児休業法第19条第1項の規定による承認のほか、企業長は、部分休業を承認することができる時間以外の時間について職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため1週間の勤務時間の一部(18時間45分を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認することができる。

2 次に掲げる職員は、前項の規定による請求をすることができない。

(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等)

(2) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

3 第1項の規定による承認は、管理規程で定めるところにより、職員の子を養育するため必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。

4 部分休業又は介護時間等の承認を受けて勤務しない職員に対する第1項の規定による承認については、1週間につき18時間45分から当該部分休業又は当該介護時間等の承認を受けて勤務しないを減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(給与の減額)

第26条 職員が部分休業の承認又は前条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第22条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第27条 第14条第1号の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同号中「育児短時間勤務を承認しようとするとき」とあるのは、「育児休業、育児短時間勤務若しくは当該承認に係る時間における部分休業を承認し、又は当該承認に係る時間における第25条第1項の規定による承認をしようとするとき」と読み替えるものとする。

2 企業長は、部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合は、当該承認を取り消し、又は休業時間(部分休業の承認を受けた1日当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

3 企業長は、既に部分休業をしている職員から休業時間の延長の請求があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

第28条 第25条第1項の規定による承認は、当該承認を受けて勤務していない職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該承認に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 企業長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、第25条第1項の規定による承認を取り消すものとする。

(1) 第25条第1項の規定による承認を受けて勤務していない職員が当該承認に係る子を当該承認に係る時間において養育しなくなったとき。

(2) 第25条第1項の規定による承認を受けて勤務していない職員について当該承認に係る子以外の子に係る育児休業、育児短時間勤務若しくは当該承認に係る時間における部分休業を承認し、又は当該承認に係る時間における同項の規定による承認をしようとするとき。

3 前条第2項及び第4条の規定は、第25条第1項の規定による承認について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第29条 職員は、第25条第1項の規定による承認を受けて勤務していないことを理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第30条 企業長は、職員が企業長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 企業長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第31条 企業長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、育児休業に関する事項その他必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院(以下「従前の所属」という。)の職員で、引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもののうち、従前の所属において育児休業に関する規定により承認を受けた職員については、この条例の規定により育児休業等の承認を受けたものとみなす。

3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員就業規程第25条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第7項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における第19条の適用については、同条中「第17条及び前条」とあるのは、「第17条、前条及び附則第3項」とする。

(平成30年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月7日条例第2号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例

平成28年3月2日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月2日 条例第7号
平成30年2月23日 条例第1号
令和元年11月7日 条例第2号
令和4年10月28日 条例第3号
令和5年3月2日 条例第7号