○南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例

平成24年2月1日

南和広域医療組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、任命権者から命ぜられた場合は、その承認を必要としない。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、企業長が別に定める場合

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例

平成24年2月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年2月1日 条例第7号
平成28年3月2日 条例第2号