○南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例
平成24年2月1日
南和広域医療組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、任命権者から命ぜられた場合は、その承認を必要としない。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、企業長が別に定める場合
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。