○南和広域医療企業団職員の修学部分休業に関する条例
平成28年3月2日
南和広域医療企業団条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、南和広域医療企業団の職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 企業長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、大学その他教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項に規定する承認は、1週間を通じて18時間45分を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。
3 第1項に規定する教育施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
4 第1項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)、管理職手当及び管理規程で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び管理規程で定める年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し等)
第4条 企業長は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 企業長は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合は、当該修学部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、又は吉野町国民健康保険吉野病院大淀町立大淀病院の職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けている職員については、この条例の規定により修学部分休業の承認を受けたものとみなす。