○南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成24年2月1日
南和広域医療組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(戒告、減給、停職及び免職の手続)
第2条 戒告、減給、停職及び免職は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対する停職について適用し、同日前にした行為に対する停職については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月2日条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。