○南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団の職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 企業長は、高年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年3月南和広域医療企業団条例第4号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 第1項に規定する高年齢は、職員の定年等に関する条例第3条に規定する年齢から5年を減じた年齢とする。

3 高齢者部分休業の承認は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日を期間の初日とし、1週間を通じて18時間45分を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

4 高齢者部分休業の承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)、管理職手当及び管理規程で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び管理規程で定める年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号)第16条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第9号)第4条前段」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項及び南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例第4条前段」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 企業長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 企業長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「規定する年齢」とあるのは、「規定する年齢(高齢者部分休業を申請した職員に係る定年に達する日が令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間である場合においては、同条例附則第2項の期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。)」とする。

3 前項の規定は、南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年3月南和広域医療企業団条例第7号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員には、適用しない。

(令和5年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年3月2日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)