○職員就業規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、企業団に勤務する職員(常時勤務を要する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)南和広域医療企業団職員の修学部分休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第8号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条の規定により修学部分休業の承認を受けた職員、南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第9号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年南和広域医療企業団条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)について適用する。

(服務の根本原則)

第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、「まごころをこめて良質で最適な医療を提供します。」とする病院理念を常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を遂行しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、南和広域医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第7号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、南和広域医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第6号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書及び資格を有する者にあっては、資格証明書又はこれを証する書類

(3) 前各号のほか企業長が必要として求める書類

2 前項の提出書類のうち、既に採用前に提出されているものについては、これを省略することができる。

(履歴事項の変更届)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを証する書類を添付した履歴事項変更届を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を変更したとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 学歴の変更があったとき。

(5) 資格又は免許を取得したとき。

(職員証及び職員き章)

第8条 職員は、企業団から貸与された職員証及び職員き章を、勤務中常に携帯し、又は着用しなければならない。

2 前項の職員証及び職員き章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに事務局長に返納する(同項の職員証又は職員き章を紛失した場合にあっては、職員証・職員き章紛失届により事務局長に届け出る)ものとする。

3 職員は、職員証及び職員き章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

4 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたとき又は職員証を紛失し、若しくは損傷したときは、職員証再交付願により速やかに事務局長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員き章を紛失し、又は損傷したときは、職員き章再交付願により速やかに事務局長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、職員は、その実費を負担しなければならない。

(名札)

第9条 職員は、企業団から貸与された名札を、執務中常に着用しなければならない。

2 名札の再交付又は返納については、職員証の再交付又は返納の例による。

(被服の着用)

第10条 被服の貸与を受ける職員は、執務中、別に定める職員被服貸与規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第13号)に定める被服等を着用しなければならない。

(執務上の心得)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、その所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

5 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(欠勤)

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当して勤務時間の全部又は一部について勤務を欠く場合においては、欠勤届を所属長に届け出なければならない。

(1) その年の年次有給休暇の全日数を超えた場合

(2) 年次有給休暇の承認を受けず、又は年次有給休暇の請求の手続をとらなかった場合

2 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第13条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務(以下この条において「時間外勤務等」という。)を命ずる場合は、出退勤システム(電磁的記録により職員の出勤時間及び退勤時間の記録を行うシステムで人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、企業長が定める職員に時間外勤務等を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿により行うものとする。

(事務引継)

第14条 職員は、配置換え、休職、退職等のため、現に担任している事務から離れるときは、事務引継書により、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、引継ぎが完了したときは、その旨を引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を受けて、口頭により引き継ぐことができるものとする。

(赴任)

第15条 新たに職員となった者は、その通知を受けた日から5日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の理由により5日以内に赴任することができないときは、企業長の許可を受けなければならない。

2 配置換となった職員は、発令の日から着任しなければならない。ただし、特別の理由により、所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(職務に専念する義務の免除)

第16条 職員が、南和広域医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願により所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を命ぜられたときは、その旨を所属長を経て企業長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述し、又は供述しようとする内容について、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述し、又は供述したときは、その内容を文書で企業長に報告しなければならない。

(営利企業への従事)

第18条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業に従事等しようとするときは、別に定めるところにより、企業長の許可を得なければならない。

(事故等の報告)

第19条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で企業長に報告しなければならない。

(出退勤)

第20条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤し、直ちに、出退勤システムにより記録しなければならない。ただし、企業長が定める職員にあっては、出勤簿に押印しなければならない。

2 職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)は、退勤しようとするときは、自ら退勤時間を出退勤システムにより記録しなければならない。

(出張の復命)

第21条 出張した職員は、その用務を完了したときは、帰庁後速やかにその結果等について上司に復命しなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第22条 職員は、勤務公署又はその周辺に火災その他非常事態が発生した場合は、速やかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。この場合において、事態急迫なときは、上司の出勤前であっても臨機の処置をとらなければならない。

2 非常事態の場合における職員の執務については、別に定める。

(当直)

第23条 休日、週休日その他勤務時間外において、当直員を置くものとする。

2 当直の実施細目については、別に定める。

(退庁時の心得)

第24条 各室の最後の退勤者は、退勤の際その室内の火気を点検し、異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(勤務時間等)

第25条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

4 修学部分休業の承認を受けた職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、修学部分休業条例第2条の規定により勤務しないことの承認を受けた時間を38時間45分から除いた時間とする。

5 高齢者部分休業の承認を受けた職員の1週間当たりの勤務時間については、第1項の規定にかかわらず、高齢者部分休業条例第2条の規定により勤務しないことの承認を受けた時間を38時間45分から除いた時間とする。

6 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

7 企業長は、職務の特殊性等により前各項の規定により難いものについては、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第26条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性等により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第27条 企業長は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、原則として週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

3 職員に週休日の振替を命じる場合は、出退勤システムにより行うものとする。ただし、企業長が定める職員にあっては、週休日の振替命令簿にその命令に係る所要事項を記入し、当該命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

(休憩時間)

第28条 企業長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性等又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第29条 企業長は、第25条から第27条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他企業長が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第30条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第29条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第29条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第38条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項から第3項まで及び第38条第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 職員は、前各項に規定する請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。

6 職員は、前項の規定による請求の後、育児又は介護の状況について変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届により、所属長に届け出なければならない。

7 所属長は、第5項の請求を認めた場合及び前項の届出があった場合は、事務局長に報告しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間)

第31条 企業長は職員給与規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第14号)第21条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第26条第2項及び第27条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第33条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 職員に時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務代休時間指定簿により行うものとする。

(休日)

第32条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第33条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、勤務日等(第31条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 職員に休日の代休日を指定する場合は、出退勤システムにより行うものとする。ただし、企業長が定める職員にあっては、代休日指定簿に所要事項を記入し、当該指定を受けた旨の確認印を押さなければならない。

(休暇の種類)

第34条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第35条 年次有給休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める日数とする。ただし、地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される職員の年次有給休暇の日数については、1年度について20日に当該年度内の任期の月数(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として得た月数)を12で除した数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他別に定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の別に定める日数を加えた日数を超えない範囲で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 職員は、年次有給休暇をとろうとするときは、出退勤システム(企業長が定める職員にあっては、年次有給休暇届)により、あらかじめ所属長にその時季を届け出なければならない。

4 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 第1項又は第2項により付与された年次有休休暇の日数が10日以上である職員に対しては、前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日について、職員の意見を聴取した上で、あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし、職員が前項による年次有休休暇を取得した場合においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合は5日)分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第36条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 職員は、病気休暇をとろうとするときは、病気休暇願によりあらかじめ所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。

3 前項の病気休暇願には、医師の診断書を添付しなければならない。

(特別休暇)

第37条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。この場合において、別に定める特別休暇については、別にその期間を定める。

2 職員は、特別休暇をとろうとするときは、特別休暇願によりあらかじめ所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。この場合において、特別休暇のうち次に掲げる休暇にあっては、当該願書に母子健康手帳の写し又はその理由を明らかにする書面を添付しなければならない。

(1) 産前・産後休暇

(2) 育児時間休暇

3 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により第35条第3項第36条第2項又は前項の規定によることができない場合は、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(介護休暇)

第38条 介護休暇は、職員が要介護者(自己の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 職員は、介護休暇をとろうとするときは、あらかじめ介護休暇簿に要介護者の状態を明らかにする書類を添付し所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。

4 介護休暇については、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき職員給与規程第9条第2項の規定に準じて得た額を給与の額から減額する。

(介護時間)

第38条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、企業長が、別に定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 職員は、介護時間をとろうとするときは、あらかじめ介護時間簿に要介護者の状態を明らかにする書類を添付し所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。

4 介護時間については、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与規程第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第39条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間の承認については、別に定める。

(非常勤職員の服務)

第40条 非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の服務等については、別に定める。

(給与)

第41条 職員の給与については、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例及び職員給与規程の定めるところによる。

(分限)

第42条 職員の分限については、法及び南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第5号)の定めるところによる。

(懲戒)

第43条 職員の懲戒については、法及び南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第6号)の定めるところによる。

(定年等)

第44条 定年及び定年による退職等については、法及び南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号。次条において「職員定年条例」という。)の定めるところによる。

(退職)

第45条 職員は、退職(職員定年条例第2条に規定する定年退職を除く。)しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに、退職願を事務局長に提出しなければならない。

(研修)

第46条 企業長は、その勤務能率の発揮及び増進のために、職員に必要な研修を受けさせるものとする。

(安全及び衛生)

第47条 企業団は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令に従うとともに、企業団が行う安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。

(災害補償)

第48条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(様式等)

第49条 この規程に定める履歴事項変更届、職員証、職員証再発行願、名札、欠勤届その他の様式は、事務局長が別に定める。

(その他)

第50条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年条例第14号)第16条第5項が適用される職員(同条例附則第2項の適用があるものを含む。)については、この規程の施行日以前において受けたこの規程の施行日以後に係る休暇の承認は、この規程により承認を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以前の改正前の職員就業規程第38条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員就業規程第38条第1項に規定する指定期間については、企業長は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月16日管理規程第12号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

職員就業規程

平成28年3月31日 管理規程第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第6号
平成29年3月31日 管理規程第8号
令和元年10月1日 管理規程第7号
令和2年3月31日 管理規程第8号
令和2年12月24日 管理規程第39号
令和3年9月16日 管理規程第12号