○南和広域医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例
平成28年3月2日
南和広域医療企業団条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名をしたあとでなければ、その職務を行うことはできない。
(会計年度任用職員に関する特例)
第3条 企業長は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前条の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務し、引き続きこの条例の適用を受けることになった職員については、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。