○南和広域医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名をしたあとでなければ、その職務を行うことはできない。

(会計年度任用職員に関する特例)

第3条 企業長は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前条の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院に勤務し、引き続きこの条例の適用を受けることになった職員については、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

南和広域医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年3月2日 条例第6号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月2日 条例第6号
令和2年11月2日 条例第7号