○南和広域医療企業団職員の分限に関する条例

平成24年2月1日

南和広域医療組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職事由)

第2条 職員が、その職に必要な適格性を欠く場合において、降任し、又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反してこれを休職することができる。

第3条 職員が企業団の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、企業団が必要な援助又は配慮をすることを要する公共的団体(企業長が別に定める者を除く。)においてその業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降給の種類)

第4条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給事由)

第4条の2 企業長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務成績がよくない場合においては、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 企業長は、法第28条第1項第2号若しくは第2項第1号又は心身の故障のため第2条の事由により降任し、免職し、又は休職する場合には、2人以上の医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 法第28条第1項第3号の事由による降任又は免職は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできるよう努めた後でなければならない。

第6条 降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任、免職、休職及び降給の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、企業長が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合の休職の期間は、その事件が刑事裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定に該当する場合の休職の期間は、1年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について、企業長が定める。

4 第3条の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について、企業長が定める。ただし、特別の事由がある場合においては、3年を超えて、これを更新することができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第3項及び前項の規定の適用については、第1項及び前項中「3年を超えない範囲内」とあり、並びに第3項中「1年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により企業長が定める任期の範囲内」と、前項ただし書中「3年を超えて」とあるのは「同項の規定により企業長が定める任期の範囲内において」とする。

第8条 企業長は、前条第1項第3項又は第4項の規定による休職期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第9条 休職期間の満了した者は、当然に復職するものとする。ただし、改めて休職その他の行政処分をすることを妨げるものではない。

第10条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定がない限り、いかなる給与も支給されない。

第11条 降給は、当該職員が現に受けている給与の額に相当する号給の下位12号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第12条 企業長は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号)附則第3項の規定による降給とする」とする。

(書面の交付に関する特例措置)

3 第6条の規定は、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、管理規程の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日条例第2号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員の分限に関する条例

平成24年2月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)