○会計年度任用職員給与規程
令和2年3月24日
南和広域医療企業団管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる者をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 会計年度任用職員には、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給する。
2 研修医(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定により、臨床研修を受けている医師をいう。以下同じ。)及び専攻医(医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修修了後の最初の4月1日から3年を経ない医師その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)については、前項に規定する給与に加え、勤勉手当を支給する。
(1) 給料の額を日額で算定する者 給料基礎月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(以下「日額基本給料」という。)
(2) 給料の額を時間額で算定する者 給料基礎月額を162.75で除して得た額(以下「時間額基本給料」という。)
(3) 給料の額を月額で算定する者 給料基礎月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(以下「月額基本給料」という。)
(第1号会計年度任用職員の給料の支給日)
第5条 日額又は時間額によって給料の額を算定する第1号会計年度任用職員にあっては月の1日から末日までの期間の勤務日数又は勤務時間に応じ当該期間の属する月の翌月の21日までに、月額によって給料の額を算定する第1号会計年度任用職員にあってははその月の21日までに給料を支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。
2 企業長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。) その者が利用する交通機関等に係る1箇月の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の価額又はその者の支給対象月における通勤回数分(当該月において年次有給休暇を取得した日は、通勤したものとみなして通勤回数に加算する。)の回数乗車券等の運賃等の額のいずれか低い額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で、同法第3条に規定する自動二輪車以外のものをいう。以下同じ。)又は自転車等(自転車並びに自動二輪車、原動機付自転車及びその他の原動機付の交通用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする者(自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。) 職員の通勤手当の例により算定した額を21で除して得た額に支給対象月における勤務日の日数(当該月において年次有給休暇を取得した日は、通勤したものとみなして日数に加算し、21を超える場合は21とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。) 前2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
2 前項の規定にかかわらず、企業長は、1週間当たりの勤務日の日数が1日を超えない者その他の特別の事情により前項の規定によることが著しく不適当であると認める者に対しては、職員旅費規程(平成28年南和広域医療組合管理規程第18号)に規定する旅費(日当を除く。)の例により費用弁償を支給することができる。
6 通勤の経路又は方法を変更すべき事実が生じたことにより通勤手当の額を変更する場合は、その事実の生じた日から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、当該事実の発生により通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
7 給料の額を月額で算定する第1号会計年度任用職員に対する通勤手当の額については、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の例による。
8 通勤手当の支給日は、第5条に定める日とする。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当の額は、職員特殊勤務手当規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第15号)の例により算定した額とする。ただし、給料額を日額又は時間額で算定する第1号会計年度任用職員に支給額が月額で定められている特殊勤務手当を支給する場合については、当該額を21で除して得た額とする。
(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当)
第8条 第1号会計年度任用職員の超過勤務手当の額は、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の例により算定した額とする。
2 第1号会計年度任用職員が法第38条第1項ただし書の規定により営利企業に従事等する場合における超過勤務手当の支給については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。この場合において、同法第32条に規定する労働時間は、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員の勤務時間とする。
(第1号会計年度任用職員の宿日直手当)
第9条 第1号会計年度任用職員の宿日直手当の額は、職員の例により算定した額とする。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第10条 第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、職員の例により算定した額とする。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 第1号会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、職員の例により算定した額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項に規定する在職期間は、職員及び会計年度任用職員として在職した期間とする。ただし、第1号会計年度任用職員としての在職期間は、勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分以上と定められた期間のものに限る。
3 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(職員給与規程(平成28年南和広域企業団管理規程第14号)第10条第1項の規定により給与の全額を支給されていた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間については、その全期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている者(当該育児休業の期間が1箇月以下である者を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(1) 給料の額を日額又は時間額で算定する者 基準日における給料基礎月額に、当該第1号会計年度任用職員について4週間を超えない期間につき定められた1週間当たりの勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 給料の額を月額で算定する者 基準日における月額基本給料の額
(1) 基準日における勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の範囲内で定められた者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 任期の定めが6月以上である者
イ 基準日における当該第1号会計年度任用職員の任期と引き続く以前の会計年度任用職員の任期(第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分以上と定められた任期に限る。)の合計が6月以上となる者
ウ 職員から引き続いて第1号会計年度任用職員となった者であって、職員として在職した期間と基準日における当該第1号会計年度任用職員の任期の合計が6月以上となる者
7 前各項に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員に係る期末手当については、第2号会計年度任用職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の給料)
第13条 第2号会計年度任用職員の給料は、給料表によるものとし、次の各号に掲げる区分の者について、当該各号に定める給料表を適用するほか、職員給与規程第12条第1項の規定を準用する。
(1) 研修医及び専攻医 研修医等給料表(別表第1)
(2) 医師の指示で事務作業補助を行う事務職員であって職務に有用な資格を有するもの メディカルアシスタント給料表(別表第2)
2 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、職員の例による。
(第2号会計年度任用職員となった者の職務の級の決定)
第14条 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者が会計年度任用職員として任用された日(再度の任用を含む。)において別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定める職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎として、職員の例によりその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
2 前項の職務の級の決定は、職種別基準表の上限欄の職務の級を超えて行うことはできない。
(第2号会計年度任用職員となった者の号給の決定)
第15条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の初任給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは同表の初任給欄に定める号給を基準として、職員の例によりその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に得られる号給とする。ただし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される職種別基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
3 前2項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えて決定することはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第16条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の例によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第17条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する職種別基準表の適用については、その者に適用される職種別基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 前項の規定は、研修医等給料表及びメディカルアシスタント給料表の適用を受けるものについては適用しない。
(1) 基準号給が職務の級の最低の号給(職種別基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 別に定める経験年数
2 研修医等給料表及びメディカルアシスタント給料表の適用を受けるものに対する前項の規定の適用については、「当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数」とあるのは「当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)」とする。
2 第2号会計年度任用職員となった者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とする。)に対して修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際し用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、職員の例による。
3 前項の規定は、研修医等給料表及びメディカルアシスタント給料表の適用を受けるものについては適用しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日における当該第2号会計年度任用職員の任期と引き続く以前の会計年度任用職員の任期(第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分以上と定められた任期に限る。)の合計が6月以上となる者
(2) 職員から引き続いて第2号会計年度任用職員となった者であって、職員として在職した期間と基準日における当該第2号会計年度任用職員の任期の合計が6月以上となる者
4 前各項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員に係る期末手当については、職員の例による。
(会計年度任用職員の給与の減額)
第22条 会計年度任用職員が勤務しないときは、超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、年次有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった場合を除き、次の各号に定めるところにより、給与額を減額して給与を支給する。
(1) 第1号会計年度任用職員の給与の減額については次に定めるところによる。
ア 給料の額を日額で算定する者がその者について定められた1日当たりの勤務時間中の一部を勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの給料を職員の例により減額する。
イ 給料の額を月額で算定する者がその者について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次条第1項第3号に規定する勤務1時間当たりの給料を職員の例により減額する
2 第2号会計年度任用職員の給与の減額については、職員の例による。
(1) 給料額を日額で算定する者 第4条第1号の給料の額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数で除して得た額
(2) 給料額を時間額で算定する者 第4条第2号の給料の額
(3) 給料額を月額で算定する者 第4条第3号の給料の額に支給額が月額で定められている特殊勤務手当の額を加算した額に12を乗じて得た額を、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じた数から当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数に当該年度における祝日法による休日(土曜日にあたる日を除く。)及び職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第32条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た数を減じた数で除して得た額
2 第2号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額は、職員の例により算定した額とする。
(休職者の給与)
第23条の2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)をいう。)第7条第2項及び第3項並びに南和広域医療企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第12号)第3条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 法第28条第2項及び南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第5号)第2条の規定により休職にされた職員には、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(勤務時間に変動がある者に関する特例)
第24条 勤務時間に変動があること等により、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間を算定し難い者に対する第12条第2項、第4項第1号及び第6項並びに第21条第3項第1号の規定の適用については、第12条第2項及び第6項第2号並びに第21条第3項第1号中「勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分以上と定められた」とあるのは「任用期間において定められた勤務時間の合計時間数を当該任用期間の週数で除して得た時間数が15時間30分以上である」と、第12条第4項第1号中「4週間を超えない期間につき定められた1週間当たりの勤務時間の時間数」とあるのは「任用期間において定められた勤務時間の合計時間数を当該任用期間の週数で除して得た時間数(当該数値に小数点以下第2位未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた数)」と、第12条第6項第1号中「勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の範囲内で定められた」とあるのは「任用期間において定められた勤務時間の合計時間数を当該任用期間の週数で除して得た時間数が15時間30分未満である」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(常勤嘱託職員であった者の取扱い)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常勤嘱託職員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号に規定する職員で勤務を要する日及び勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と同様であるものをいう。以下同じ。)であった者であって、引き続き施行日に会計年度任用職員(勤務時間が、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分未満と定められた者を除く。)となったものに対し令和2年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第12条第2項(第21条第2項において準用する場合を含む。)中「及び会計年度任用職員」とあるのは、「、会計年度任用職員及び常勤嘱託職員」とする。
附則
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日管理規程第14号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
研修医等給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 259,500 | 336,800 | |
2 | 318,500 | 354,800 | |
3 | 371,400 |
別表第2(第13条関係)
メディカルアシスタント給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,900 | 169,800 | |
2 | 171,800 | ||
3 | 173,700 | ||
4 | 175,700 | ||
5 | 177,700 | ||
6 | 179,200 | ||
7 | 180,700 | ||
8 | 181,700 | ||
9 | 182,600 |
備考 特に有用な資格を有すると認められるものについては、上の給料表の給料月額に5,000円を加えた金額を給料月額とする。
別表第3(第14条関係)
職種別基準表
職種 | 基準となる職務 | 学歴免許等 | 初任給 | 上限 |
補助事務 | 職員の事務の補佐又はこれに類する職務 | 高校卒 | 1級5号給 | 1級7号給 |
一般事務 | 補助事務又は専門事務に属さない職務 | 高校卒 | 1級5号給 | 1級52号給 |
専門事務 | 専門的な資格、業務経験等を要する職務 | 高校卒 | 1級5号給 | 1級93号給 |
特別専門事務 | 相当に専門的な資格、知識経験を要する職務 | 高校卒 | 1級5号給 | 2級86号給 |
薬剤師 | 薬剤師の職務 | 大学6卒 | 2級17号給 | 2級105号給 |
大学卒 | 2級5号給 | 2級105号給 | ||
特別薬剤師 | 特殊な資格又は相当の知識経験を要する薬剤師の職務 | 大学6卒 | 2級17号給 | 3級67号給 |
大学卒 | 2級5号給 | 3級67号給 | ||
医療技術職 | 医療業務等に従事する医療技術者の職務 | 短大3卒 | 1級21号給 | 1級57号給 |
短大卒 | 1級15号給 | 1級57号給 | ||
高校専攻科卒 | 1級11号給 | 1級57号給 | ||
特別医療技術職 | 特殊な資格又は相当の知識経験を要する医療技術者の職務 | 大卒 | 2級5号給 | 2級62号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | 2級62号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | 2級62号給 | ||
高校専攻科卒 | 1級11号給 | 2級62号給 | ||
看護師 | 看護師の職務 | 大学卒 | 2級17号給 | 2級60号給 |
短大3卒 | 2級13号給 | 2級60号給 | ||
短大2卒 | 2級9号給 | 2級60号給 | ||
特定看護師 | 相当の知識経験を要する看護師の職務 | 大学卒 | 2級17号給 | 2級74号給 |
短大3卒 | 2級13号給 | 2級74号給 | ||
短大2卒 | 2級9号給 | 2級74号給 | ||
准看護師 | 准看護師の職務 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 | 1級43号給 |
看護補助 | 資格を有さず行う看護補助の職務 | 中卒 | 1級11号給 | 1級11号給 |
看護補助(初任者研修) | 介護職員初任者研修修了者が行う看護補助の職務 | 中卒 | 1級11号給 | 1級13号給 |
看護補助(介護福祉士) | 介護福祉士が行う看護補助の職務 | 中卒 | 1級11号給 | 1級32号給 |
看護教員 | 看護専門学校における看護教員の職務 | 大学卒 | 1級17号給 | 1級49号給 |
短大3卒 | 1級9号給 | 1級49号給 | ||
短大2卒 | 1級7号給 | 1級49号給 | ||
研修医 | 研修医の職務 | 大学6卒 | 1級1号給 | 1級2号給 |
専攻医 | 専攻医の職務 | 大学6卒 | 2級1号給 | 2級3号給 |
メディカルアシスタント | 職務に有用な資格を有して行うメディカルアシスタントの職務 | 高卒 | 1級1号給 | 1級1号給 |
特定メディカルアシスタント | 職務に有用な資格を有して行うものであって、かつ、相当の知識経験を要するメディカルアシスタントの職務 | 高卒 | 2級1号給 | 2級9号給 |
備考
次の各号に定める区分の者の経験年数は、当該各号に定める時以後のものとする。
(1) 医療職給料表(二)の適用を受ける者 当該職務に必要な免許を取得した時
(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける者 当該職務に必要な免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)
(3) 看護補助(介護福祉士)介護福祉士として登録された時以後の年数
(4) 看護補助(初任者研修)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修を修了したとき(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号附則第2条により当該研修を修了したとみなされる者については同条に定める研修課程を修了したとき)以後の年数
(5) 看護教員 看護師免許を取得した時
(6) 研修医及び専攻医 医師免許を取得した時以後の年数
別表第4(第17条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
大学6卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 |
大学4卒 | 16年 | 2年 | 4年 | 7年 | |
短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △2年 | 2年 | 5年 | |
短大1卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校3卒 | 12年 | △4年 | △2年 | 3年 | |
高校2卒 | 11年 | △5年 | △3年 | △1年 | 2年 |
中学卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、職員の例による。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。
3 職種別基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該職種別基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした会計年度任用職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。