○職員旅費規程

平成28年3月31日

南和広域医療組合管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する南和広域医療企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、企業長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「在勤地」という場合には、勤務公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中又は赴任中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中又は赴任中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合 当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)以外の団体の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該団体から正規の旅費額が支給される場合を除き、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が、企業団の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し職員の出張の例に準じて計算した額の旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次項で定めるものを旅費として支給することができる。

7 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規程の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

8 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他別に定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次項で定める金額を旅費として支給することができる。

9 前項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(職員の職務の級と旅費相当額)

第4条 職員に対して支給する旅費額は、その者の属する職員給与規程第12条第1号から第4項に規定する給料表の職務の級に対応する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の職務の級にあるものの旅費相当額とし、別表第1に掲げるとおりとする。

(旅行命令等)

第5条 旅行は、企業長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行者が第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 支度料は、外国への出張について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、支給する。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、鉄道及び水路にあっては鉄道事業者その他の交通機関の調べに係る運賃算出表等による路程により、陸路にあっては出発箇所又は目的箇所を起点として企業長が認める路程により行うものとする。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第10条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

4 職員が内国において同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超え30日までは、その超える日数につき定額の一割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

5 勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添え、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内に当該旅行について、第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して3日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃(ただし、別表第1に掲げる行政職1級及びこれに相当する職の職員は、下級の運賃)

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃(ただし、別に定める者については、上級の運賃)

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 別に定める者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(私有自動車等の車賃)

第16条 内国において旅行命令権者の承認を受けて私有自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち、職員(その配偶者その他別に定める者を含む。)が所有するもので、公務に使用することについて旅行命令権者の承認を受けたものをいう。以下同じ。)を使用する旅行の場合における車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項に規定するその他別に定める者は、当該職員の同居の親族(旅行命令権者がこれに準ずる者として特に定める者を含む。)とする。

(日当)

第17条 内国旅行の日当の額は、第4条の規定にかかわらず、別表第2の定額による。ただし、公務上の必要により内国旅行に要する費用で別に定めるものを必要とした場合において、同表の日当定額で当該必要とした額を支弁できないときは、当該必要とした額による。

2 内国旅行の日当は、次に掲げる場合には、支給しない。ただし、公務上の必要により内国旅行に要する費用で別に定めるものを必要とした場合は、当該必要とした額の日当を支給する。

(1) 公用の交通機関を利用する旅行の場合

(2) 旅行命令権者の承認を受けて私有自動車等を使用する旅行の場合

(3) 徒歩による旅行の場合

(4) 在勤公署の存する都道府県と同一の都道府県の区域内における旅行の場合

3 第1項ただし書及び前項ただし書で別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 電話料

(2) 法令の規定により道路等の通行又は利用について徴収される料金

(3) 自動車の駐車のための施設の利用に係る料金

(4) その他企業長が必要と認める費用

4 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前2項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

5 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

6 奈良県内の地域へ出張する場合の日当は、前各項の規定にかかわらず、これを支給しない。

7 地方公務員法第17条第1項に規定する非常勤職員に対しては、第1項から第5項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。

(宿泊料)

第18条 内国旅行の宿泊料の額は、第4条の規定にかかわらず、宿泊先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 水路又は陸路が含まれる内国旅行の移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)別表第1の二の表の備考の規定にかかわらず、水路及び陸路1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなして路程を計算して得られる法別表第1の二の定額による。

(着後手当)

第20条 内国旅行の着後手当の額は、第4条の規定にかかわらず、別表第2の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表第3の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合 第13条の規定による額の鉄道賃又は実費額の車賃

(2) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 実費額の宿泊料。ただし、別表第1の宿泊料定額を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費(法第6条第12項に規定する支度料を除く。)の例に準じて任命権者が定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第26条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に定めるところによる。

(1) 職務の級又は号給がさかのぼって変更された場合においては、既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 自動車運転用務のため旅行した場合又は公用の自動車若しくは原動機付自転車を利用して旅行した場合における車賃は、支給しない。

(3) 第15条第1項に規定する私有自動車等に職員が同乗して旅行した場合における車賃は、支給しない。

(4) 鉄道旅行又は水路旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給することが適当でないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(5) 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年条例第13号)第9条の規定により通勤手当が支給される職員の旅行経路に、当該職員の通勤手当の額の算出の基準となった通勤の経路と重複する区間がある場合、当該区間に係る鉄道賃(第13条第1項第1号の規定による額の鉄道賃に限る。)、船賃(第14条第1項第1号から第3号までの規定による額の船賃に限る。)及び車賃は、支給しない。

(6) 宿直勤務を命ぜられた職員が当該宿直勤務を用務として旅行した場合における宿泊料は、支給しない。

(7) 旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認められる場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。

(8) 研修、講習、訓練等を受ける職員が研修、講習、訓練等を受ける地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、それぞれの定額に次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、それぞれの定額から減じた額とする。

 7日以内の期間 2割

 7日を超え15日以内の期間 6割

 15日を超え30日以内の期間 7割

 30日を超える期間 8割

(9) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤公署から新在勤公署までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第1の移転料定額を支給する。

(10) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合における着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、それぞれその定めるところによる。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎(これに準ずるものを含む。)を利用できる場合又は自宅に入る場合には、別表第2に掲げる日当定額の2日分及び別表第3に掲げる宿泊料定額の2夜分に相当する額を支給する。

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、別表第2に掲げる日当定額の3日分及び別表第3に掲げる宿泊料定額の3夜分に相当する額を支給する。

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、別表第2に掲げる日当定額の4日分及び別表第3に掲げる宿泊料定額の4夜分に相当する額を支給する。

(11) 企業団の経費以外の経費から旅費が支給される旅行については、正規の旅費額のうち企業団の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(12) 前各号に定めるもののほか、正規の旅費を支給することが、旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、必要な旅費の調整を行うことができるものとする。

(様式)

第27条 第5条第4項に規定する旅行命令簿等及び第12条第1項に規定する請求書に係る記載事項及び様式は、それぞれ様式第1号及び第2号による。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係、第14条関係、第19条関係)


再任用職員以外の職員

再任用職員

国家公務員行政職俸給表(一)

行政職給料表

医療職給料表

(1)

医療職給料表

(2)

医療職給料表

(3)

教育職給料表

技能労務職給料表

行政職給料表

医療職給料表

(1)

医療職給料表

(2)

医療職給料表

(3)

教育職給料表

技能労務職給料表

職務の級等

1級

1級

1級、2級1~60号給

1級1~20号給、2級1~8号給

1級

1級

1級

1級、2級

1級

1級

2級

1級1~12号給

2級

2級61号給以上、3級1~4号給

1級21~32号給、2級9~20号給

2級

2級

2級

2級

2級

3級

1級13号給以上

3級、4級

3級5号給以上、4級

1級33~72号給、2級21~52号給

3級

3級

1級

3級、4級

3級、4級

1級、2級

3級

3級

4級

2級1~8号給

5級1~36号給

5級1~36号給

1級73号給以上、2級53~64号給

4級

2級

5級

5級

4級

5級

2級9号給以上

5級37号給以上

5級37号給以上

2級65~112号給

5級

5級

6級

3級

6級

6級

2級113号給

6級

3級

6級

6級

6級

7級

4級1号給

7級

7級

7級

7級

7級

7級

8級

4級2~16号給

8級

4級

8級

9級

4級17号給以上

9級

9級

別表第2(第17条関係、第21条関係、第27条関係)

1 奈良県の区域内に在勤する職員が三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県又は和歌山県の区域内において旅行する場合

400円

2 前号以外の場合

2,000円

別表第3(第21条関係、第27条関係)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

10,600円

10,500円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の備考に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

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職員旅費規程

平成28年3月31日 管理規程第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第18号