資金不足比率の公表
- [公開日:2023年11月22日]
- [更新日:2023年11月22日]
- ID:815
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南和広域医療企業団 病院事業会計の資金不足比率の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、平成19年6月22日に公布され、地方公共団体の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。
この地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
当企業団では、毎年度南和広域医療企業団病院事業経営健全化審査において、企業団監査委員による資金不足比率およびその算定基礎となる事項を記載した書類を関係法令に従い審査した後、その結果を秋に開催されます企業団議会定例会において報告し、承認されました後公表しています。
資金不足比率の公表につきましては、下記リンクよりPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
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南和広域医療企業団事務局財務課