○職員特殊勤務手当規程の特例に関する規程
令和3年3月22日
南和広域医療企業団管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)以下同じ。)により生じた事態等に対応するため、当分の間の措置として、職員特殊勤手当規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第15号)に関し特例を定めるものとする。
第2条 削除
(新型コロナウイルス感染症患者等入院受入病院勤務手当)
第3条 職員が、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた病院(以下「新型コロナウイルス感染症患者等入院受入病院」という。)における業務に従事したときは、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入病院勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき80,000円とする。
3 月の初日から末日までの間において、第1項に規定する業務に従事しなかった日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超える場合の同項の手当の額は、前項の規定にかかわらず、勤務1月につき20,000円とする。この場合において、職員特殊勤務手当規程第5条第3項の規定は、適用しない。
4 前3項の規定は、1月を下回る期間で臨時的任用が行われた職員には適用しない。
(防疫等作業激励手当)
第4条 職員が、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入病院において、新型コロナウイルス感染症患者等の身体に直接接触若しくは近接して行う業務、当該患者等により汚染若しくは汚染したおそれのある物件を処理する業務その他企業長が別に定める業務に従事したときは、防疫等作業激励手当を支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円とする。
(ワクチン接種特例手当)
第5条 職員が、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務のうち、企業長が定める業務に従事したときは、別表第1のとおりワクチン接種特例手当を支給する。
(ワクチン接種協力手当)
第6条 職員が、南和地域における新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に協力し、その負担の程度が著しく、地域貢献度が高いと企業長が認めるときは、別表第2のとおりワクチン接種協力手当を支給する。
第7条 削除
(新型コロナウイルス感染症患者対応等業務手当)
第8条 職員が、新型コロナウイルス感染症患者への対応を行う業務に従事したとき、及びそれに準じると企業長が定める業務に従事したときは、新型コロナウイルス感染症患者対応等業務手当を支給する。
2 前項の額は、勤務1月につき15,200円(再任用職員及び企業長が定める会計年度任用職員にあっては、9,450円)とする。
(新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療養施設往診業務手当)
第9条 職員が、新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療養における療養患者に対して、新型コロナウイルス治療薬として承認された薬剤の投与のための往診業務に従事したときは、別表第3のとおり新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療養施設往診業務手当を支給する。
(新型コロナウイルス感染症対応等手当)
第10条 職員が新型コロナウイルス感染症に対する対応等の業務に従事したときは、新型コロナウイルス感染症対応等手当を支給する。
2 前項の額は、勤務1月につき4,000円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員給与規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第5号)第2号に定める第1号会計年度任用職員にあっては、企業長が別に定める職員に限り支給するものとし、その額は、勤務1月につき2,500円とする。
5 第1項から第3項の場合において、職員特殊勤務手当規程第5条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
附則
(職員特殊勤務手当規程の一部改正)
3 職員特殊勤務手当規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月12日から施行する。
附則(令和4年3月9日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(失効)
2 この規程による改正後の第8条の規程は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月29日管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年3月21日から適用する。
附則(令和4年9月28日管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月9日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 令和5年3月21日
(2) 第2条の規定 令和5年3月31日
(3) 第3条の規定 令和5年4月1日
2 令和5年3月1日において在職する職員については、第2条の規定による改正後の職員特殊勤務手当規程の特例に関する規程(次項において「改正後の職員特殊勤務手当特例規程」という。)については、令和4年10月1日から適用する。
(失効)
3 改正後の職員特殊勤務手当特例規程第10条の規定については、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(給与の内払)
4 改正後の職員特殊勤務手当特例規程の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の職員特殊勤務手当規程の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員特殊勤務手当特例規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
研修医 | 1回につき60,000円を超えない範囲 |
研修医を指導する立場にある医師 | 1回につき120,000円を超えない範囲 |
別表第2(第6条関係)
医師 | 1回につき50,000円 |
看護師及び薬剤師 | 1回につき20,000円を超えない範囲 |
その他職員 | 1回につき10,000円 |
別表第3(第9条関係)
医師 | 1回につき134,000円を越えない範囲 |