○南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例施行規程

令和2年9月15日

南和広域医療企業団管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、企業長が定める様式により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 企業長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業の承認等の通知)

第5条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(報告)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第10条の規定によるほか、自己啓発等休業に係る事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を書面により企業長に報告しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(退職手当の取扱い)

第7条 条例第12条第2項の規定により読み替えて適用される南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号。以下「退職手当条例」という。)第16条第4項の公務に特に有用であると認められるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第8条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、企業長が認めたものであること。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第16条第5項及び第16条の4第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 通勤(退職手当条例第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第8条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第26条各項の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第8条第1項に規定する公務上の傷病により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間

(7) 前各号に掲げる期間に準ずる期間

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例施行規程

令和2年9月15日 管理規程第27号

(令和2年9月15日施行)