○南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大学等教育施設)

第2条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第104条第4項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うものと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合における当該教育施設に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校であって、同法第125条に規定する専門課程を置くもの(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(5) その他企業長が特に認める教育研修施設

(奉仕活動)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。次号において同じ。)

(2) 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして企業長が認める奉仕活動

(対象となる職員)

第4条 自己啓発等のための休職の対象となる職員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 常時勤務する職員である者

(2) 自己啓発等のための休職の開始予定日の前日において、前号の職員として勤務した期間が引き続き3年以上ある者

(3) 職員として良好な成績で勤務し、かつ、長期の研修の実施に心身ともに耐え得る者

(4) 自己啓発等休業の期間終了後も引き続き第1号の職員として勤務する意思を有する者

(5) 自己啓発等休業を取得したことのある職員にあっては、自己啓発休業終了後3年以上経過していること

(自己啓発等休業の期間)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として企業長が認めるときは3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間とする。

(自己啓発休業の申請手続き)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修または国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第7条 企業長は、前条に規定する職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第8条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第5条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、企業長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、企業長が定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第9条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由がなく、在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第10条 自己啓発等休業をしている職員は、企業長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について企業長に報告しなければならない。

(1) 大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 在学している課程を休学し、停学にされ、若しくは授業を欠席している場合又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 企業長は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として企業長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第12条 自己啓発等休業をした期間は、南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号。以下「退職手当条例」という。)第14条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動が公務に特に有用であると認められるものについては、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例

平成28年3月2日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)