○南和広域医療企業団職員の分限に関する条例施行規程

令和2年9月15日

南和広域医療企業団管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療企業団条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第5条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師のうち1名は、国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人又は地方独立行政法人の設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に企業長が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 企業長は、条例第5条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 企業長は、条例第6条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を南和広域医療企業団公告式条例(平成24年南和広域医療組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示することをもって交付にかえることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(更新及び復職の手続き)

第5条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する休職者を条例第8条の規定により復職させるときは、医師2名以上を指定してその結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合の医師の指定については、第2条の規定を準用する。

(休職期間の通算)

第6条 法第28条第2項第1号の事由により休職処分に付された職員が、条例第8条及び第9条の規定により復職し、再び法第28条第2項第1号の事由により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後、負傷又は疾病により職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第34条に規定する特別休暇を取得することなく又は南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第23号)第5号に規定する職務専念義務の免除を受けることなく6月を経過したときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南和広域医療企業団職員の分限に関する条例施行規程

令和2年9月15日 管理規程第28号

(令和2年9月15日施行)