○南和広域医療企業団公告式条例

平成24年2月1日

南和広域医療組合条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

南和広域医療企業団事務局掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、会議傍聴規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団公告式条例

平成24年2月1日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成24年2月1日 条例第1号
平成28年3月2日 条例第2号