○南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規程

令和2年9月15日

南和広域医療企業団管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 企業長は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を南和広域医療企業団公告式条例(平成24年南和広域医療組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示することをもって交付にかえることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(その他)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南和広域医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規程

令和2年9月15日 管理規程第29号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年9月15日 管理規程第29号