○南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程

令和2年3月2日

南和広域医療企業団管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年南和広域医療企業団条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 企業長は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 企業長は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の給料表の適用)

第4条 条例第7条第1項の規定により管理規程で定める給料表は、次のとおりとする。

号給

給料月額


1

375,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

(特定任期付職員の号給の決定)

第5条 企業長は、特定任期付職員の号給を、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する困難な職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に困難な職務 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に困難な職務 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に困難で重要な職務 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用する特に困難で重要な職務 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用する特に困難で特に重要な職務 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第6条 条例第7条第3項に定める特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。

2 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第7条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員給与規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第29条の2に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給することができるものとする。

(特定任期付職員の管理職特別勤務手当)

第8条 条例第8条第2項の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項に規定する管理職特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次に掲げる当該職員が受ける第4条の給料表の号給に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。この場合において、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じた額とする。

(1) 6号給及び7号給 12,000円

(2) 5号給 10,000円

(3) 3号給及び4号給 8,000円

(4) 1号給及び2号給 6,000円

(特定任期付職員の期末手当)

第9条 特定任期付職員に対する給与規程第28条第6項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の170」とする。

(第2条第2項任期付職員の在級期間表の適用方法等の特例)

第10条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の在級期間表の適用方法及び号給の決定等については、給与規程第13条の規定によるほか、一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成14年12月奈良県人事委員会規則第15号)の例による。

(任期付短時間勤務職員の特例)

第11条 条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の例により決定されたその者の号給に、その者の勤務時間を職員就業規程第25条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。

3 任期付短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項

再任用短時間勤務職員にあっては

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年南和広域医療企業団条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された職員にあっては

第14条第2項及び第21条第2項

再任用短時間勤務職員

任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員

第19条第11項

通勤手当に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第20号)

一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年12月奈良県条例第24号。以下「奈良県任期付職員条例」という。)及び通勤手当に関する規則(昭和46年3月奈良県人事委員会規則第20号)

第21条第6項

第2項の規定

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第1号。以下「任期付職員規程」という。)第11条の規定により読み替えられた第2項の規定

並びに条例第12条第3項

並びに任期付職員条例第9条第3項の規定により読み替えられた条例第12条第3項

第21条第8項

第2項

任期付職員規程第11条の規定により読み替えられた第2項

前2項

任期付職員規程第11条の規定により読み替えられた第6項及び前項

前項

同項

第21条第9項

条例第12条第3項

任期付職員条例第9条第3項の規定により読み替えられた条例第12条第3項

第6項

任期付職員規程第11条の規定により読み替えられた第6項

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

この条例は、令和2年3月13日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程

令和2年3月2日 管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)