○職員勤務時間等規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 企業長は、職員就業規程第26条第3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(職員就業規程第27条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、職員就業規程第26条第4項の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 暦上で土曜日又は日曜日と職員就業規程第32条に規定する休日が重複する場合において、交替制勤務における勤務時間の割振りについては、当該休日に代わる日を週休日と別に設けることを要しないものとする。

4 企業団の病院に勤務する職員の勤務時間の割振り及び週休日は、前各項の規定に基づき、別表第1のとおりとする。ただし、企業長は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、勤務時間の割振り及び週休日について、別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第3条 職員就業規程第27条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 企業長は、週休日の振替(職員就業規程第27条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を職員就業規程第27条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(職員就業規程第31条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 職員就業規程第28条第1項に規定する休憩時間は、勤務日等の正午から与えるものとする。ただし、交替制勤務の職員その他公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性等により正午から与えることができない職員については、この限りでない。

2 休憩時間は、次に掲げる場合については、一斉に与えないことができるものとする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 計器監視その他危険防止上、休憩時間を一斉に与えない必要がある場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により休憩時間を一斉に与えないことが適当であると企業長が認める場合

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(宿日直勤務)

第5条 職員就業規程第29条第1項に規定する企業長が定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる当直勤務

 病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務

 病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

(3) 前各号に掲げる勤務のほか、企業長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

2 企業長は、職員就業規程第32条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で別に指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)前2項の勤務を命ずることができる場合は、前2項の勤務の時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

4 企業長は、職員に前各項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条 育児短時間勤務職員等に職員就業規程第29条第2項に規定する勤務を命じることができる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 企業長は、職員就業規程第29条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 企業長は、職員就業規程第29条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下、「再任用短時間勤務職員等」という。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 職員就業規程第30条第1項のその他これらに準ずる者として別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員就業規程第30条第1項の子(同項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育することができる者として別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(職員就業規程第30条第1項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1箇月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員就業規程第30条第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1箇月前までに行うものとする。

4 前項の請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第3項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第2項に規定する者がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を職員就業規程第30条第6項の規定により所属長に届け出なければならない。

8 企業長は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 前各項(第1項第2項及び第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、職員就業規程第30条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 職員就業規程第30条第2項及び第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、職員就業規程第30条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、職員就業規程第30条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、職員就業規程第30条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ職員就業規程第30条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、職員就業規程第30条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を職員就業規程第30条第6項の規定により所属長に届け出なければならない。

8 企業長は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 前各項(第5項第3号から第5号まで及び第6項を除く。)の規定は、職員就業規程第30条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「職員就業規程第30条第2項又は第3項」とあるのは、「それぞれ職員就業規程第30条第4項により読み替えられた職員就業規程(以下、この条において「読替え後職員就業規程」という。)第30条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、第3項中「職員就業規程第30条第2項又は第3項」とあるのは、「読替え後職員就業規程第30条第3項」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条 職員就業規程第31条第1項の別に定める期間は、職員給与規程第21条第6項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、職員就業規程第31条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(職員就業規程第32条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(職員就業規程第33条第1項の規定による代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超過勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与規程第21条第6項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員給与規程第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員給与規程第21条第2項(南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)若しくは第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間

(4) 職員給与条例第12条第3項(育児休業条令第17条)(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)若しくは第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(5) 職員給与規程第21条第1項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務を除く。)に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、職員就業規程第31条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、職員就業規程第31条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第11条 職員就業規程第33条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命ずる休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(職員就業規程第31条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第12条 職員就業規程第35条第1項第1号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に職員就業規程第25条第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 職員就業規程第35条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者のこの規程の適用を受けることとなった日の属する月に応じ、別表第2の年次有給休暇の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の当該年におけるこの規程の適用を受けることとなった日の属する月に応じ、別表第2の2の下欄に掲げる第12条第1項の規定により得られる日数の区分ごとに定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(職員就業規程第35条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下「地公労法適用職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者のこの規程の適用を受けることとなった日の属する月に応じた別表第2の年次有給休暇の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該年において、再任用短時間勤務職員等に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等となった者であって、引き続き再任用短時間勤務職員等となったものについては、当該地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに再任用短時間勤務職員等となったものとみなした場合におけるその者のこの規程の適用を受けることとなった日の属する月に応じた別表第2の2の下欄に掲げる第12条第1項の規定により得られる日数の区分ごとに定める日数から、新たに再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数)(特別職に属する職員であった者であって引き続き新たに職員となったものを除き、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 職員就業規程第35条第1項第3号の別に定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、企業長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 職員就業規程第35条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 職員就業規程第35条第1項第3号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(特別職に属する職員であった者であって引き続き新たに職員となったものを除き、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用短時間勤務職員等 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数

 当該年の前年に再任用短時間勤務職員等に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって、引き続き当該年に再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

(ア) 当該年の初日に再任用短時間勤務職員等となった場合 再任用短時間勤務職員等となった日において第12条第1項の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

(イ) 当該年の初日後に再任用短時間勤務職員等となった場合 この号(ア)の日数から再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数

 当該年の前年に再任用短時間勤務職員等であった者であって、引き続き当該年に再任用短時間勤務職員等に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等となり、当該地方公営企業等労働関係法適用職員等から引き続き再任用短時間勤務職員等となったもの 当該年の初日において再任用短時間勤務職員等となったものとみなして第12条第1項の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

6 第1項から前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算にあたり再任用短時間勤務職員等としての勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該職員として採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第13条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前条第1項に規定する年次有給休暇の日数(以下「付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては繰越日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)(以下「繰越残日数」という。)に、付与日数(使用日数が繰越日数を超える場合にあっては付与日数から当該超える日数を減じて得た日数)に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(20日を超えるときは、20日)(以下「変更後付与残日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる繰越残日数及び変更後付与残日数について、当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにおける場合に準じて計算して得た日数とする。

(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、1暦年(地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)にあっては、1年度)における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた日数とし、当該年の翌年(臨時的任用職員にあっては、当該年度の翌年度)の初日に勤務形態が変更される場合にあっては当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第16条 負傷又は疾病による療養のための病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内において医師の証明等に基づき最小限度必要と認められる期間又は法令等の規定により就業を禁止した期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による負傷若しくは疾病を含む。)の場合 6月。ただし、企業長が必要と認めた場合にあっては、6月を超える期間とすることができる。

(2) 結核性疾患の場合 1年

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病(妊娠に起因する疾病を含む。)の場合 90日(つわりにより勤務が困難な場合にあっては7日)ただし、別の定めによる場合、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。

2 病気休暇の期間には、週休日、休日及びその代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第17条 職員就業規程第37条第1項の別に定める場合は、別表第3各号に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

2 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第18条 職員就業規程第38条第1項の別に定める者は、次に掲げる者(祖父母以外の者にあっては、職員と同居するものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 職員就業規程第38条第1項の別に定める期間は、6日以上の期間とする。

3 職員就業規程第38条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、所属長に対し行わなければならない。

4 所属長は前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所属長に対し申し出なければならない。

6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり次条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1箇月に満たない期間は、30日をもって1箇月とする。

第18条の2 介護休暇は、1日又は15分を単位とする。

2 15分を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した3時間45分(当該介護休暇と要介護者(職員就業規程第38条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該3時間45分から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

3 所属長は、介護休暇の請求について、職員就業規程第38条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 職員は、介護休暇をとろうとするときは、あらかじめ所属長に請求しなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、6日以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める期間について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が6日未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が6日以上である場合であって、初日請求日から6日を経過する日(以下この項において「6日経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が6日以上である場合であって、6日経過日が勤務時間規則第15条第5項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から6日経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

5 前項の請求があった場合においては、所属長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認をすることができる。

(介護時間)

第18条の3 介護時間は、15分を単位としてとることができる。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項及び育児休業条例第25条第1項の規定により承認されている勤務時間の一部について勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該承認されている勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 前条第3項から第5項までの規定(第4項後段を除く。)は介護時間の請求及び承認について準用する。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第19条 職員就業規程第39条の別に定めるものは、別表第3第12号に規定する休暇とする。

2 所属長は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第21条第1項及び第22条第1項において同じ。)の請求について、職員就業規程第36条に定める場合又は別表第3各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、職員就業規程第38条第1項又は職員就業規程第38条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次有給休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。

2 別表第3第12号に規定する休暇の請求は、あらかじめ所属長に対し行わなければならない。ただし、出産したときは、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(休暇の承認の決定等)

第22条 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、年次有給休暇に係るものにあってはその請求に係る時季を変更するかどうか、病気休暇及び特別休暇に係るものにあってはこれを承認するかどうかを速やかに決定するものとする。

2 所属長は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(週休日、勤務時間の割振りの基準等の特例)

第23条 企業長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第1項第3条第4条第1項及び第11条第1項の規定により難いと認めるときは、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(臨時又は非常勤の職員の勤務時間等)

第24条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲において、別に定める。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日管理規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員

勤務時間の割振り

週休日

病院の名称

職員の範囲

南奈良総合医療センター

次に掲げる業務に従事する者

1 看護業務

2 薬剤、臨床検査、放射線検査その他企業長が指定する業務

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、企業長が定める。

職員ごとに4週に8回(又は毎週1回以上)企業長が定める日

五條病院・吉野病院

看護業務に従事する者

別表第2(第12条関係)

規程の適用を受けることとなった日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2の2(第12条関係)

規程の適用を受けることとなった日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

第12条第1項の規定により得られる日数

20日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

19日

19日

17日

16日

14日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

2日

18日

18日

17日

15日

14日

12日

11日

9日

8日

6日

5日

3日

2日

17日

17日

16日

14日

13日

11日

10日

9日

7日

6日

4日

3日

1日

16日

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

15日

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

14日

14日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

2日

1日

13日

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

12日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

11日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

10日

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

9日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

8日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

別表第3(第17条、第19条、第21条関係)

特別休暇をとることができる場合

期間

1 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に規定する感染症及び検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。)により、次のいずれかに該当することとなった場合

ア 感染症予防法第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

イ 感染症予防法第44条の3第2項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合であって出勤することが著しく困難であると認められるとき。

ウ 検疫法第16条第2項に規定する停留の対象となった場合

その都度必要と認められる期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通の遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

3 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

4 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認められる期間

6 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

7 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年における5日の範囲内の期間

8 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間であって、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

10 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合

その都度必要と認められる期間

11 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれの期間についてもその指示された回数)。当該1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

12 職員の出産の場合

出産予定日より8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は産前の休暇を始める日から当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間の中で職員が請求した期間

13 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間について第16条第1項の規定の例による。

14 職員(企業長が定める職員を除く。)が生後満1年3月に達しない子を育てる場合

1日2回、1回につき30分の期間

15 職員の婚姻の場合

7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

16 父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上最小限度必要と認められる期間

17 忌引の場合

別表第4に定める期間内において必要と認められる期間

18 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当と認められる場合

1年の7月から10月の期間内における5日の範囲内の期間

19 企業長が定める職員が旅行、スポーツ等により心身のリフレッシュを図る場合

原則として連続する3日

20 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

21 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

22 職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

企業長が定める期間内における3日の範囲内の期間

23 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

24 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、15日)の範囲内の期間

25 前各号に掲げるもののほか、企業長が定める場合

その都度必要と認められる期間

備考 1時間単位として取得できる特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

別表第4(別表第3関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

7日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

5日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員勤務時間等規程

平成28年3月31日 管理規程第7号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第7号
平成30年2月23日 管理規程第2号
平成31年3月29日 管理規程第2号
令和2年3月2日 管理規程第2号
令和2年3月31日 管理規程第12号
令和3年1月8日 管理規程第1号
令和4年2月14日 管理規程第1号
令和4年10月28日 管理規程第17号