○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校非常勤職員等の報酬、謝金及び費用弁償に関する規程

令和5年12月15日

南和広域医療企業団管理規程第18号

第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下、「学校」という。)が支給する、非常勤職員又は職員以外の者に対する報酬、謝金及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程による報酬は、次に掲げる学校の非常勤職員に支払うものとする。

(1) 非常勤講師

(2) 委員会等の委員

(3) 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校校長(以下、「校長」という。)が特に必要と認めた者

2 この規程による謝金は、次に掲げる者に支払うものとする。

(1) 試験問題の作成及び採点者

(2) 特別講演の講師

(3) 校長が特に必要と認めた者

3 この規程による費用弁償は、前2項に規定する者が講義等のために来校する時の交通費及び職員旅費規程(南和広域医療組合管理規程第18号)第2条第3号の出張もしくは第3条第5項の場合に支給する。

第3条 報酬、謝金及び費用弁償の額は、別表に定める額を基準とする。

なお、事業等を実施する上で特別な事情がある場合、校長は学校の運営会議で諮った上で金額を変更することができる。

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表

区分

対象

基準額

支給単位

備考

報酬

非常勤講師

6,500円

45分あたり

授業一コマは90分

13,000円

90分あたり

委員会等の委員

企業団の平成24年条例第9号の規定による

謝金

試験問題の作成及び採点

15,000円

1日あたり

指定校推薦入試における論文試験

特別講演

企業団の基準に準ずる


費用弁償


公共交通機関

交通費の実費

自宅又は本務地最寄り駅から学校若しくは学校から目的地まで


自家用車使用

企業団の職員旅費規程の規定による



宿泊費

同上

宿泊が必要な場合

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校非常勤職員等の報酬、謝金及び費用弁償に関する規程

令和5年12月15日 管理規程第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
令和5年12月15日 管理規程第18号