○南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月2日

条例第3号

南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年南和広域医療組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる諮問に応じ審査請求その他の諮問事項について調査審議するため、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(定義)

第7条 この条例において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項又は情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした企業団の機関(議会を除く。)をいう。

2 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(専門的知見に係る諮問)

第11条 法第129条に規定する「特に必要と認めるとき」とは、施行条例第5条に基づく諮問とする。

2 前項に基づく諮問があった場合、審査会は意見を付して諮問庁に答申するものとする。

(罰則)

第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 企業長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 前条の規定の施行の際、現に改正前の条例第2条の規定により企業団に置かれた同条に規定する南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る改正前の条例第4条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に施行条例附則第2条の規定による廃止前の南和広域医療企業団個人情報保護条例(平成27年南和広域医療組合条例第2号)第40条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議手続は、なお従前の例による。

南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月2日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)