○南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定に基づく手数料の額は無料とする。ただし、写しの作成等に要する費用は徴収するものとし、その額は別に規則で定める。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(審査会への諮問)

第5条 企業団の機関(議会を除く。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年南和広域医療組合条例第3号)第2条に規定する南和広域医療企団情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 南和広域医療企業団個人情報保護条例(平成27年南和広域医療組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第11条、第26条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした旧条例第47条から第50条に規定する違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による

4 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施期間が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)