○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料の減免等に関する規程

令和2年3月23日

南和広域医療企業団管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)、修学支援法に係る政省令及び文部科学省が定める「高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領(以下「修学支援法事務処理要領」という。)(これらの法令等を以下「修学支援法等」と総称する。)で定めるものを除き、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)の規定に基づき、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の授業料及び入学料(以下「授業料等」という。)の減免並びに授業料の徴収猶予及び分割納付について必要な事項を定めるものとする。

(経済的事情等による減免事由)

第2条 学則第32条の2第1号ア及び第2号アに規定する経済的事情又はその他の理由とは、修学支援法等に規定された授業料等の減免対象者の認定要件をいう。

(授業料等の減免対象者)

第3条 授業料等の減免対象者は、学則第32条の2第1号ウ及び第2号イに該当する者を除き、次のいずれかとする。

(1) 学則第32条の2第1号ア及び第2号アの規定に該当し、かつ学業優秀と認められる者として授業料等の減免を受けることができる者は、修学支援法等の規定による授業料等の減免認定の対象者とする。

(2) 学則第32条の2第1号イの規定に該当し、かつ学業優秀と認められる者として授業料の減免を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

 学校長推薦地域枠入学試験による新入学生

 学校長推薦地域枠入学試験による入学生のうち2年次生又は3年次生で、在学中における学業成績等が優秀である者

(減免の対象としない者)

第4条 前条第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、授業料の減免の対象としない。

(1) 第6条第2号に規定する申請書を提出しない者

(2) 学校の修業年限(ただし休学期間は算入しない。以下同じ。)を超えて在籍している者又は修業年限で卒業できないものと認められる者

(3) 学則第31条第2項の規定による停学の処分中の者

(授業料等の減免額)

第5条 第3条第2号ア又はに該当する者の授業料の減免額は、原則として現に在学する年度における授業料全額とする。

2 学則第32条の2第1号ウ及び第2号イに該当する者に対する授業料等の減免額は、別に定める。

(授業料等の減免に関する申請手続)

第6条 修学支援法等の規定による授業料等の減免対象者としての認定又は第3条第2号の規定による授業料の減免を受けようとする者は、別に定める期間内に次のいずれかにより申請書及び必要書類を学校の校長(以下「校長」という。)を経由して南和広域医療企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出しなければならない。

(1) 修学支援法等の規定による授業料等の減免対象者

提出書類:修学支援法事務処理要領に基づき別に定める申請書及び修学支援法事務処理要領に定める必要書類

(2) 第3条第2号に該当する者

提出書類:「学校長推薦地域枠入学に係る授業料減免申請書」

(徴収猶予等)

第7条 企業長は、前条各号の規定により授業料等の減免に関する申請をした者(以下「減免申請者」という。)に係る授業料の徴収については、次条の規定による決定又は認定(以下「決定等」という。)を行うまでの間は、猶予するものとする。

2 企業長は、前条第1号に該当する者で減免対象者としての認定を受けた後になお納付すべき授業料があり、当該授業料を一括して納付することが著しく困難な状況にあると認められる者、又は授業料の納付期限前6月以内(ただし、新入生にあっては入学前1年以内)において家計急変の事由が発生したことにより奨学金等の申込みを行っているが、これによってもなお当該授業料を一括して納付することが著しく困難な状況にあると認められる者若しくはこれに準ずる者に対し、当該授業料の納付期限が属する年度の末日(当該日が土曜日又は日曜日等の休日の場合は当該日の直前の休日でない日)までの間、当該授業料の徴収を猶予しかつ分割(月割)による納付を許可することができるものとする。

3 前項の規定により徴収猶予及び分割(月割)納付(以下「徴収猶予等」という。)の許可を受けようとする者は、別に定める期間内に校長を経由して企業長に授業料の徴収猶予等に係る許可についての申請書及び必要書類を提出しなければならない。

(減免の決定及び通知等)

第8条 企業長は、第6条各号又は前条第3項に規定する申請書及び必要書類の提出があったときは、修学支援法等に定めるほか、当該申請者の生活実態その他の状況を総合的に勘案した上で当該申請に係る審査を行い、減免の可否及び減免額又は徴収猶予等について決定等し、当該申請者に対し決定等の内容を書面により通知するものとする。

2 企業長は、前項の決定等の前に減免申請者が減免すべき授業料等を納付している場合は、当該減免申請者に対し減免相当額を還付するものとする。

3 減免申請者は、第1項の規定による企業長の決定等を受けた後になお納付すべき授業料等がある場合は、企業長が指定する期日までに当該授業料等を納付しなければならない。

(減免等が認められなかった者に係る授業料等の納付)

第9条 第6条各号又は第7条第3項の規定に基づき授業料等の減免対象者の認定、授業料の減免又は徴収猶予等に係る申請を行ったものの当該申請が認められなかった者は、企業長が指定する期日までに納付すべき授業料等を納付しなければならない。

(授業料減免等の辞退)

第10条 第3条第2号のいずれかに該当するとして授業料の減免を受けている者は、減免対象期間内においてその減免事由が消滅したときは、速やかに授業料の減免を辞退する旨の届出書を校長を経由して企業長に提出しなければならない。

2 第7条第2項の規定により徴収猶予等の許可を受けている者は、徴収猶予すべき事由が消滅したときは、速やかに徴収猶予等を辞退する旨の届出書を校長を経由して企業長に提出しなければならない。

(授業料減免の取消等)

第11条 企業長は、第3条第2号に該当するとして授業料の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により授業料の減免を受けたとき。

(2) 学校から退学、無期又は3月以上の停学の処分を受けたとき。

(3) 授業料の減免辞退を届け出たとき

(4) 減免期間中に、前条第1項の規定に該当することとなったにもかかわらず、同項に規定する届出書の提出を怠ったとき。

2 前項の規定により減免の決定が取り消されたときは、前項各号に該当するに至った日の属する学年の初日に遡って当該減免決定の効力が失われるものとする。

3 企業長は、第1項の規定により授業料の減免を取り消したときは書面により当該減免の取消を通知するとともに、減免された授業料(退学の場合は、当該学年に在籍した期間に相当する授業料)を納付させるものとする。

4 第3条第2号のいずれかに該当するとして授業料の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間において、当該減免決定の効力が停止されるものとする。

(1) 休学が認められたとき

当該休学期間

(2) 学校から3月未満の停学処分を受けたとき

当該停学期間(当該停学期間が1月未満の場合は、停学処分を受けた日から1月が経過するまでの間)

(3) 学校から戒告処分を受けたとき

当該戒告処分を受けた日から1月が経過するまでの間

5 企業長は、第3条第2号のいずれかに該当するとして授業料の減免を受けている者が前項各号に該当するときは、減免決定の効力停止について文書で通知するとともに、前項第2号又は第3号に該当する者に対し、当該停止期間に相当する授業料を納付させるものとする。

(徴収猶予等の取消)

第12条 企業長は、第7条第2項の規定により授業料の徴収猶予等の許可を受けている者が次の各号に該当するときは、当該徴収猶予等の許可を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により徴収猶予等の許可を受けたとき。

(2) 学校から退学、無期又は3月以上の停学処分を受けたとき。

(3) 徴収猶予等の辞退を届け出たとき。

(4) 徴収猶予期間中に、徴収猶予すべき事由が消滅したにもかかわらず、第10条第2項に規定する届出書の提出を怠ったとき。

2 企業長は、前項各号に該当する者に対し、書面により当該徴収猶予等の取消を通知するとともに、未納の授業料を納付させるものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料等の減免に関する規程等の廃止)

2 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料等の減免に関する規程(平成31年企業団管理規程第4号)及び南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料等の減免に関する事務処理基準は、廃止する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料の減免等に関する規程

令和2年3月23日 管理規程第6号

(令和2年3月23日施行)