○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校個人情報保護規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)が取り扱う個人情報を適切に保護することを目的として、南和広域医療企業団個人情報保護条例(平成27年条例第2号)、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年条例第3号)及び南和広域医療企業団個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第2号)(以下「個人情報保護関係諸規程」という。)に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報とは、学校の学生(以下「学生」という。)及び入学志願者の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
(2) 職員等とは、学校の職員(非常勤講師を含む。)及び学校医をいう。
(3) 開示とは、学生及び入学志願者の本人又は別に定める関係者(以下「本人等」という。)に対して、これらの者が学校が保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等からの要求に応じて、情報の内容を書面等で示すことをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員等に対して適用する。なお、個人情報を取り扱う業務を外部へ委託する場合の委託先及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者についても適用する。
(個人情報保護方針の策定)
第4条 校長は、個人情報の保護及び管理に対し、職員等に周知し、一般公開するために個人情報保護方針を策定する。また方針の基本的事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の収集に関する事項
(2) 個人情報の利用に関する事項
(3) 個人情報の提供に関する事項
(4) 個人情報の開示及び訂正請求等に関する事項
(5) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(6) 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項
(7) 個人情報の保護及び管理にかかわる措置の継続的改善に関する事項
(個人情報保護方針の周知)
第5条 校長は、学校の策定した「個人情報保護方針」を職員等に周知し、理解させなければならない。
(個人情報保護方針の見直し)
第6条 校長は、「個人情報保護方針」を必要に応じ適宜見直す。
(個人情報保護管理体制)
第7条 校長は、個人情報の保護及び管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を次のとおり定め、役割、権限及び責任を明確にする。
(1) 個人情報保護管理責任者 校長
(2) 個人情報取扱責任者 すべての職員等
(3) 点検責任者 すべての職員等
(個人情報収集の制限)
第8条 個人情報の収集は、学校が行う事業の範囲内で利用目的を明確にし、その目的を達成するために必要かつ最小限の範囲で、公正な手段により収集する。その際、情報収集の目的や利用の範囲を示し、原則として本人又は本人の保護者からの同意を得て、直接収集する。
(個人情報の利用、提供及び開示の原則)
第9条 個人情報の利用、提供及び開示は、次に示す内容又は情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。また開示を求められた際には、個人情報保護関係諸規程及びこの規程に基づき、学校の事務職員を窓口に所定の手続きを経て行うものとする。ただし、生命、身体又は財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であり、緊急的必要があるとき等、法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用、提供及び開示することができる。
(1) 学生の個人情報は、教育指導上必要な範囲で利用する。
(2) 卒業生等の個人情報は、後輩の進路指導上必要な範囲で利用する。
(3) 学校への資料請求者の個人情報は、進学に関する情報提供等に利用する。
(4) 入学志願者に関する情報は、原則として入学試験に関する事務を除いて利用することはできない。
(5) 個人情報を含む等の理由により、開示に適さないと判断される部分については、墨入れをした上での開示とする。
(同意確認の実施)
第10条 個人情報の利用及び提供を行う場合は、前条ただし書きによる場合を除き、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない。
(適正な維持管理)
第11条 校長は、個人情報の適正な維持管理を図るため、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報は、利用目的に必要な範囲内で正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、棄損その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究資料として保存されるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第12条 個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようとするときは、当該委託に係る契約において個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報保護に関する情報主体の開示、訂正又は削除等について)
第13条 情報主体からの自己の情報について開示を求められた場合、学校における教育活動に与える影響を勘案し、速やかに妥当な範囲内で適切に対応しなければならない。
2 入学志願者は、自らの入学試験の得点について、別に定めるところにより、口頭により開示を求めることができる。
3 開示の結果、情報主体の個人情報に事実の誤りがあると認める場合は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求があった者に対し、通知を行わなければならない。
(職員等の義務)
第14条 職員等又は職員等であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報保護に関する意識の向上)
第15条 校長は、職員等に対し、継続的に個人情報保護に関する意識の向上を図るものとする。
(苦情の処理)
第16条 学校は、個人情報の取り扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理しなければならない。
(内部点検)
第17条 学校は、点検体制を整備して個人情報保護の運用について点検し、法令等の遵守を最良の状態に維持するように努めるものとする。またセキュリティに関する異常やぜい弱な部分が見つかれば、個人情報保護管理責任者に速やかに報告しなければならない。
2 個人情報保護管理責任者は、前項の報告があったときは、必要な対策を講じるよう努めなければならない。
(規程の見直し等)
第18条 社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況及び点検の結果等を考慮して、この規程の見直しを行うものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。