○南和広域医療企業団個人情報保護条例施行規則

平成27年3月2日

南和広域医療組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南和広域医療企業団個人情報保護条例(平成27年南和広域医療組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求等の様式)

第2条 次の各号に掲げる請求及び通知に係る書面並びに意見書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項に規定する請求 保有個人情報開示請求書(様式第1号)

(2) 条例第17条第1項に規定する通知(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合に限る。) 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(3) 条例第17条第1項に規定する通知(開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する場合に限る。) 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(4) 条例第17条第2項に規定する通知 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(5) 条例第18条第2項に規定する通知 保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(6) 条例第19条に規定する通知 保有個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第6号)

(7) 条例第20条第1項に規定する通知 保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)

(8) 条例第21条第1項に規定する通知 保有個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)

(9) 条例第21条第1項又は第2項に規定する意見書 保有個人情報開示決定等に係る第三者意見書(様式第9号)

(10) 条例第21条第2項に規定する通知 保有個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)

(11) 条例第21条第3項に規定する通知 保有個人情報開示決定第三者あて通知書(様式第11号)

(12) 条例第27条第1項に規定する請求 保有個人情報訂正請求書(様式第12号)

(13) 条例第29条第1項に規定する通知(訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する場合に限る。) 保有個人情報全部訂正決定通知書(様式第13号)

(14) 条例第29条第1項に規定する通知(訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する場合に限る。) 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)

(15) 条例第29条第2項に規定する通知 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

(16) 条例第30条第2項に規定する通知 保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)

(17) 条例第31条に規定する通知 保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第17号)

(18) 条例第32条第1項に規定する通知 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)

(19) 条例第33条に規定する通知 保有個人情報提供先あて訂正通知書(様式第19号)

(20) 条例第35条第1項に規定する請求 保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)

(21) 条例第37条第1項に規定する通知(利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する場合に限る。) 保有個人情報全部利用停止決定通知書(様式第21号)

(22) 条例第37条第1項に規定する通知(利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する場合に限る。) 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第22号)

(23) 条例第37条第2項に規定する通知 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)

(24) 条例第38条第2項に規定する通知 保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第24号)

(25) 条例第39条に規定する通知 保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第25号)

(26) 条例第41条に規定する通知 諮問実施通知書(様式第26号)

(保有個人情報の管理等)

第3条 保有個人情報の適切な管理を行うため、南和広域医療企業団の事務局の内部組織として置かれる課に、個人情報管理責任者を置くものとする。

2 個人情報管理責任者は、課の長をもって充てる。

3 個人情報管理責任者は、個人情報の取得、保有又は利用を適切に管理し、当該取得、保有又は利用について所属職員を指導し、及び監督しなければならない。

(委託における適正管理)

第4条 個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、当該委託の内容に応じて次に掲げる事項を契約書等に明記するものとする。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 個人情報の複写又は複製の禁止に関する事項

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 提供資料の返還に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項

(条例第10条第2項第7号の規則で定める数)

第5条 条例第10条第2項第7号の規則で定める数は、500人とする。

(開示請求)

第6条 条例第12条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 法定代理人が開示請求する場合においては、本人の未成年者又は成年被後見人の別並びに、本人の氏名及び住所又は居所

(個人情報の本人等であることを示す書類等)

第7条 条例第12条第2項、第27条第2項及び第35条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保有個人情報の本人が請求をする場合 運転免許証、旅券その他請求をする者が保有個人情報の本人であることを確認する書類として企業長が認めるもの

(2) 本人に代わって未成年者の法定代理人が請求をする場合 運転免許証、旅券その他請求をする者が当該法定代理人であることを確認する書類として企業長が認めるもの及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として企業長が認めるもの

(3) 本人に代わって成年被後見人の法定代理人が請求をする場合 運転免許証、旅券その他請求をする者が当該法定代理人であることを確認する書類として企業長が認めるもの及び登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として企業長が認めるもの

2 開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をした法定代理人は、開示請求等に対する措置を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を企業長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求等は取り下げられたものとみなす。

(開示の実施に関する通知事項)

第8条 条例第17条第1項に規定する実施機関が定める事項は、開示を実施する日時及び場所とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知)

第9条 実施機関は、条例第21条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。

2 条例第21条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第21条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示を決定しようとする旨及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第10条 条例第22条第1項の実施機関が定める方法は、電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付その他企業長が実施できると認める方法とする。

(費用負担の額等)

第11条 条例第25条の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、写しの作成を委託により行ったときの写しの作成に要する費用は、当該委託に要した額とする。

(1) 写しの作成に要する費用 別表に定める額

(2) 写しの送付に要する費用 郵送等に要する額

2 前項の費用は、前納とする。

3 保有個人情報の開示を実施する場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(訂正請求)

第12条 条例第27条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、法定代理人が訂正請求をする場合においては、本人の未成年者又は成年被後見人の別並びに本人の氏名及び住所又は居所とする。

(利用停止請求)

第13条 条例第35条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が利用停止請求をする場合においては、本人の未成年者又は成年被後見人の別並びに本人の氏名及び住所又は居所とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の実施その他個人情報の保護に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

費用の額

1 複写機により複写したもの(印字装置等により出力したものを含む。)

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

2 電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入費用その他複写に要する経費を勘案して企業長が定める額

備考 第1号の場合において、用紙は日本工業規格A列3番までのものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。また、用紙の両面に複写等したものについては、片面を1枚として算定する。

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南和広域医療企業団個人情報保護条例施行規則

平成27年3月2日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 織/第2章
沿革情報
平成27年3月2日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第1号