○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校運営会議規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)第35条第2項の規定に基づき、運営会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会議は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の運営に関する重要事項を審議することを目的として設置する。

(審議事項)

第3条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学校の経営及び教育の方針等に関する事項

(2) 学則及び学校の諸規程に関する事項

(3) 入学許可、転入学の許可、転入学者の単位数、時間数及び転入年次に関する事項

(4) 単位認定及び卒業の認定に関する事項

(5) 表彰、懲戒に関する事項

(6) 休学、復学、退学、転学及び除籍に関する事項

(7) その他学校の管理・運営に関し、校長が必要と認める事項

(構成)

第4条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 事務長

(4) 教務主任

(5) 実習調整者

(6) 専任教員

(7) 実習指導教員

(8) 南和広域医療企業団事務局長

(9) 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター看護部長

(10) その他校長が指名する者

(議長)

第5条 校長は、会議を招集し、その議長となる。

2 校長に事故あるときは副校長が、校長及び副校長に事故あるときは校長があらかじめ会議の議を経て指名した者が、その職務を行う。

(開催)

第6条 会議は、年2回を定例として開催する。ただし、校長が特に必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

5 会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、学校において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校運営会議規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月10日 種別なし