○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則

平成28年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(授業科目及び授業時間)

第2条 学則第9条第1項に規定する授業科目及び単位数は、別表のとおりとし、すべて必修とする。

2 講義及び演習の時間は、45分をもって1時間とする。

3 実験、実習及び実技の時間は、45分をもって1時間とする。

4 臨地実習の時間は、45分をもって1時間とする。

(行事及び教科外活動)

第3条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の行事及び教科外活動は、次の各号に定める内容とする。

(1) 行事 入学式、宣誓式、卒業式等

(2) 教科外活動 特別講演、看護学学会等

(行事等への参加)

第4条 学生は、前条各号に掲げる行事等について、校長の定めるところにより、参加しなければならない。

(授業終始時刻)

第5条 授業の始業時刻は9時00分、終業時刻は16時20分とする。ただし、臨地実習においては、別に定める。

2 学校における授業は、原則として90分とし、授業時間は次のとおりとする。

時限

授業時間

1限

9時00分~10時30分

2限

10時40分~12時10分

3限

13時10分~14時40分

4限

14時50分~16時20分

(試験及び成績評価)

第6条 学則第24条の規定による試験に関する事項は次のとおりとする。

(1) 試験は、所定の授業が終了した後に実施する。

(2) 試験は、筆記、レポート、口述、実技とし、100点法で評価する。

(3) 評語の範囲は、次のとおりとする。

評語

100点法の範囲

100~80点

79~70点

69~60点

不可

59点以下

2 臨地実習における成績評価は、別に定める臨地実習要綱によるものとする。

3 成績評価は、学籍簿(別記第1号様式)に記載する。

(入学許可)

第7条 学則第13条第2項の規定による選考に関し必要な事項は、別に定める入学試験委員会規程によるものとする。

(入学前の既修単位の認定)

第8条 学則第26条の規定による入学前の既修単位の認定に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 既修単位の認定を受けようとする学生は、既修単位認定願(別記第2号様式)に当該科目の履修を証明する書類並びに学習内容を記載した調書(シラバス等)を添えて、指定する期日までに校長に提出しなければならない。

(2) 校長は、学校の授業内容を勘案のうえ評価し、学則第35条に規定する運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、既習単位の認定の可否を決定するものとする。

(転入学)

第9条 学則第17条第1項の規定による転入学の許可を受けようとする者は、転入学願(別記第3号様式)を校長に提出しなければならない。

2 転入学の許可に関し必要な事項は、別に定める。

(転学)

第10条 学則第18条の規定による転学の許可を受けようとする学生は、転学願(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。

(休学)

第11条 学則第19条の規定による休学の許可を受けようとする学生は、休学願(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。

(復学)

第12条 学則第20条の規定による復学の許可を受けようとする学生は、復学願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。

(欠席)

第13条 学則第21条の規定による欠席、欠課、遅刻又は早退(以下「欠席等」という。)に必要な事項は、別に定める。

(1) 学生は、欠席等しようとするときは、事前に欠席届(別記第7号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、事後速やかに提出しなければならない。

(2) 前項の場合において、疾病及び負傷のため引き続き7日以上欠席しようとする学生は、欠席届に医師の診断書を添えて提出しなければならない。

(3) 学生は次の理由により欠席しようとするときは、特別欠席届(別記第8号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、事前に願い出ることができなかったときは、その理由を付して事後速やかに提出しなければならない。

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第32条第3項の規定に準用される同法第19条の規定による出席停止をさせる場合の欠席

 天災その他の非常災害及び交通機関の途絶等、不可抗力による欠席

 その他校長が特に認める欠席

(退学)

第14条 学則第22条の規定による退学の許可を受けようとする学生は、退学願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。

(卒業の認定)

第15条 学則第27条第2項に規定する出席すべき日数とは、学則第9条別表第1に規定する授業科目の授業を実施する日数とする。

(表彰)

第16条 学則第30条の規定による表彰は、運営会議の議を経て、次の各号のいずれかに該当する学生に対し行うものとする。

(1) 学業等の成績が特に優れている者

(2) 他の学生の模範となる者

(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ学校の名誉を著しく高めたと認められる者

(4) その他特に表彰に値する善行又は功績があると認められる者

(懲戒)

第17条 学則第31条の規定による懲戒は、学則第35条に規定する運営会議の議を経て行うものとする。

(運営会議等)

第18条 学則第35条第2項に規定する運営会議の組織及び運営については、別に定める運営会議規程によるものとする。

2 学則第36条に規定する必要な会議等とは、教務会議、職員会議、臨地実習協議会、入学試験委員会及びその他の会議とする。

(報告等)

第19条 学生又は保証人は、学生が交通事故その他の事故又は事件の当事者となったときは、事故報告書(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。

(願出等)

第20条 学生は、学生証の再交付、各種証明書の交付等を願い出るとき又は諸届を行うときは、次に掲げる交付願等を校長に提出しなければならない。

(1) 学生証再交付願(別記第11号様式)

(2) 在学・成績・卒業(見込)証明書等交付願(別記第12号様式)

(3) 通学届(別記第13号様式)

(4) 通学証明書発行願(別記第14号様式)

(5) 旅行運賃割引証交付願(別記第15号様式)

(6) 氏名変更届(別記第16号様式)

(7) 住所変更届(別記第17号様式)

(8) 保証人変更届(別記第18号様式)及び保証人住所変更届(別記第19号様式)

(9) 施設・設備・教材物品借用願(別記第20号様式)

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において、奈良県立五條病院附属看護専門学校に在学する者にかかる授業科目及び単位数、試験及び卒業の単位認定については、学則第9条第25条及び第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)