○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この細則は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 講義及び演習の時間は、45分をもって1時間とする。
3 実験、実習及び実技の時間は、45分をもって1時間とする。
4 臨地実習の時間は、45分をもって1時間とする。
(行事及び教科外活動)
第3条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の行事及び教科外活動は、次の各号に定める内容とする。
(1) 行事 入学式、宣誓式、卒業式等
(2) 教科外活動 特別講演、看護学学会等
(行事等への参加)
第4条 学生は、前条各号に掲げる行事等について、校長の定めるところにより、参加しなければならない。
(授業終始時刻)
第5条 授業の始業時刻は9時00分、終業時刻は16時20分とする。ただし、臨地実習においては、別に定める。
2 学校における授業は、原則として90分とし、授業時間は次のとおりとする。
時限 | 授業時間 |
1限 | 9時00分~10時30分 |
2限 | 10時40分~12時10分 |
3限 | 13時10分~14時40分 |
4限 | 14時50分~16時20分 |
(試験及び成績評価)
第6条 学則第24条の規定による試験に関する事項は次のとおりとする。
(1) 試験は、所定の授業が終了した後に実施する。
(2) 試験は、筆記、レポート、口述、実技とし、100点法で評価する。
(3) 評語の範囲は、次のとおりとする。
評語 | 100点法の範囲 |
優 | 100~80点 |
良 | 79~70点 |
可 | 69~60点 |
不可 | 59点以下 |
2 臨地実習における成績評価は、別に定める臨地実習要綱によるものとする。
3 成績評価は、学籍簿(別記第1号様式)に記載する。
(入学許可)
第7条 学則第13条第2項の規定による選考に関し必要な事項は、別に定める入学試験委員会規程によるものとする。
(入学前の既修単位の認定)
第8条 学則第26条の規定による入学前の既修単位の認定に関し必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 既修単位の認定を受けようとする学生は、既修単位認定願(別記第2号様式)に当該科目の履修を証明する書類並びに学習内容を記載した調書(シラバス等)を添えて、指定する期日までに校長に提出しなければならない。
(2) 校長は、学校の授業内容を勘案のうえ評価し、学則第35条に規定する運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、既習単位の認定の可否を決定するものとする。
2 転入学の許可に関し必要な事項は、別に定める。
(欠席)
第13条 学則第21条の規定による欠席、欠課、遅刻又は早退(以下「欠席等」という。)に必要な事項は、別に定める。
(1) 学生は、欠席等しようとするときは、事前に欠席届(別記第7号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、事後速やかに提出しなければならない。
(2) 前項の場合において、疾病及び負傷のため引き続き7日以上欠席しようとする学生は、欠席届に医師の診断書を添えて提出しなければならない。
(3) 学生は次の理由により欠席しようとするときは、特別欠席届(別記第8号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、事前に願い出ることができなかったときは、その理由を付して事後速やかに提出しなければならない。
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第32条第3項の規定に準用される同法第19条の規定による出席停止をさせる場合の欠席
イ 天災その他の非常災害及び交通機関の途絶等、不可抗力による欠席
ウ その他校長が特に認める欠席
(1) 学業等の成績が特に優れている者
(2) 他の学生の模範となる者
(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ学校の名誉を著しく高めたと認められる者
(4) その他特に表彰に値する善行又は功績があると認められる者
(運営会議等)
第18条 学則第35条第2項に規定する運営会議の組織及び運営については、別に定める運営会議規程によるものとする。
2 学則第36条に規定する必要な会議等とは、教務会議、職員会議、臨地実習協議会、入学試験委員会及びその他の会議とする。
(報告等)
第19条 学生又は保証人は、学生が交通事故その他の事故又は事件の当事者となったときは、事故報告書(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。
(願出等)
第20条 学生は、学生証の再交付、各種証明書の交付等を願い出るとき又は諸届を行うときは、次に掲げる交付願等を校長に提出しなければならない。
(1) 学生証再交付願(別記第11号様式)
(2) 在学・成績・卒業(見込)証明書等交付願(別記第12号様式)
(3) 通学届(別記第13号様式)
(4) 通学証明書発行願(別記第14号様式)
(5) 旅行運賃割引証交付願(別記第15号様式)
(6) 氏名変更届(別記第16号様式)
(7) 住所変更届(別記第17号様式)
(9) 施設・設備・教材物品借用願(別記第20号様式)
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略