○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則

平成27年3月2日

南和広域医療組合規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条―第8条)

第3章 教育課程(第9条・第10条)

第4章 入学、休学、退学等(第11条―第23条)

第5章 単位及び卒業の認定等(第24条―第29条)

第6章 賞罰(第30条・第31条)

第7章 授業料等(第32条・第32条の2)

第8章 健康管理(第33条)

第9章 職員組織(第34条)

第10章 運営会議等(第35条・第36条)

第11章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)は、学生に対し看護師になるために必要な知識及び技能を修得させ、広く社会に貢献する人材を養成することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校

位置 奈良県吉野郡大淀町大字福神7番地の1

(課程及び学科)

第3条 学校には、次の課程及び学科を置く。

課程 医療専門課程(看護師3年課程全日制)

学科 看護学科

(定員)

第4条 学生の定員は、1学年の入学定員を40名とし、総定員を120名とする。

(修業年限及び在学年限)

第5条 学校の修業年限は、3年とし、学生が在学できる年限は、6年(転入学の場合にあっては、校長が定める在学すべき年数の2倍に相当する年数)とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学期は、次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第8条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業 3週間以内で校長が定める期間

(4) 夏季休業 5週間以内で校長が定める期間

(5) 冬季休業 3週間以内で校長が定める期間

2 校長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる休業日に授業を行い、又は前項の休業日のほかに臨時に休業日を設けることができる。

第3章 教育課程

(授業科目等)

第9条 授業科目及び単位数(以下「授業科目等」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の授業科目のほか、教育上必要がある場合は、校長は臨時に授業科目を設けることができる。

(単位計算の方法)

第10条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で校長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、校内実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で校長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(3) 臨地実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

第4章 入学、休学、退学等

(入学資格)

第11条 学校に入学することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又は通常の課程以外の課程によりこれと同等以上の学力があると認められた者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同省令附則第2条の規定による廃止前の大学入学検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(6) 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認めた者で、18歳に達した者

(入学志願の手続)

第12条 学校に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、校長の定める期日(以下「指定期日」という。)までに、入学願書に次に掲げる書類及び南和広域医療企業団南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例(平成27年南和広域医療組合条例第5号。以下「条例」という。)に定める入学考査料を添えて、校長に提出しなければならない。

(1) 前条各号に該当する者である事を証明する次の書類

 前条第1号に該当する者にあっては、当該高等学校又は中等教育学校(以下この号において「高等学校等」という。)の卒業証明書及び成績調査書、高等学校等を卒業する見込みの者にあっては、当該高等学校等の卒業見込証明書及び成績調査書

 前条第5号に該当する者にあっては、高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書又は合格見込成績証明書、又は大学入学資格検定合格証明書若しくは合格成績証明書

 又は以外の者にあっては、それを証明する書類

(2) 写真

(3) その他校長が別に定める書類

(入学試験)

第13条 校長は、入学志願者に対して入学試験を行う。

2 前項の入学試験の方法その他入学試験に関し必要な事項は、校長が定める。

(入学の時期)

第14条 入学の時期は、4月とする。ただし、転入学の場合は、この限りでない。

(入学の許可)

第15条 校長は、入学志願者に対して、選考により入学を許可する。

(入学の手続)

第16条 入学を許可された者は、校長の定めるところにより入学の手続をとらなければならない。

2 校長は、前項の手続を指定期日までに行わなかった者に対しては、入学の許可を取り消すことができる。

(転入学)

第17条 校長は、学生の数が定員に満たない場合においては、転入学を許可することができる。

2 第11条第12条第13条第15条及び前条の規定は、前項の規定により転入学する者について準用する。

3 第1項の規定により転入学を許可された者の既に履修した授業科目等の取扱い並びに修業年限等については、第35条に規定する運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、校長が定める。

(転学)

第18条 学生は、他の学校又は看護師等養成所に転学を希望するときは、校長の定める手続きにより、転学願を提出し、その許可を受けなければならない。

(休学)

第19条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、校長の定める願書を提出してその許可を受けなければならない。この場合において、休学の理由が疾病であるときは、医師の診断書を添えるものとする。

2 休学期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が特別の事情により必要があると認めるときは、更に1年以内に限り期間を延長することができる。

3 前項の休学期間は、第5条の在学年限に算入しない。

(復学)

第20条 学生は、休学期間中であっても休学の理由が消滅したときは、校長の許可を受けて復学することができる。

(欠席)

第21条 学生は、欠席するときは、その理由を記載した届書を校長に提出しなければならない、この場合において、疾病により7日以上欠席するときは医師の診断書を添えるものとする。

2 校長は、欠席が引き続き3月以上にわたる学生に対して、休学を命ずることができる。

(退学)

第22条 学生は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、校長の定める手続により退学の許可を受けなければならない。

(除籍)

第23条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 死亡の届出があった者

(2) 第5条に規定する在学できる年限を超えた者

第5章 単位及び卒業の認定等

(成績の評価)

第24条 授業担当者は、授業科目ごとにその授業時間数の3分の2以上出席した者に対して試験を行い、成績を評価するものとする。

2 授業科目の成績は、優、良、可及び不可をもって表し、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。

(単位の認定)

第25条 単位の認定は、前条に規定する成績の評価で合格を得た者について、運営会議の議を経て行う。

(入学前の既修単位の認定)

第26条 校長は、教育上有益と認めるときは、運営会議の議を経て、学校に入学する前に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる資格に係る養成所等で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)別表3及び別表3の2に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既習の学習内容を評価し、学校における教科内容に相当すると認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で学校における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。

(1) 歯科衛生士

(2) 診療放射線技師

(3) 臨床検査技師

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 視能訓練士

(7) 臨床工学技士

(8) 義肢装具士

(9) 救急救命士

(10) 言語聴覚士

2 校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者で学校に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は同規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り、本人の申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、指定規則別表3及び別表3の2に定める基礎分野の履修したものとみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の単位の認定に関し必要な事項は、校長が定める。

(卒業の認定)

第27条 学生の卒業の認定は、第9条に定める授業科目を履修し、別表第2に揚げる卒業に必要な単位を修得した者に対し、校長が運営会議の議を経て行う。

2 校長は、欠席日数が出席すべき日数(別表第1に規定する授業科目の授業を実施する日数)の3分の1を超える者については、原則として卒業を認めない。

(称号の授与)

第28条 校長は、卒業の認定を受けた学生に対して専門士(医療専門課程)の称号を授与する。

(卒業証書)

第29条 校長は、卒業の認定を受けた学生に対して卒業証書(別記様式)を交付する。

第6章 賞罰

(表彰)

第30条 校長は、学業の優秀な学生又は他の学生の模範となる行為のあった学生を表彰することができる。

(懲戒)

第31条 校長は、教育上必要があると認めるときは、学生を懲戒することができる。

2 前項の懲戒は、戒告、停学及び退学とする。

3 校長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前項の退学を命ずることができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、学生としての本分に反した者

第7章 授業料等

(授業料等)

第32条 学生は、条例の定めるところにより、授業料を納付しなければならない。

2 授業料は、前期分及び後期分に2等分し、前期分については5月31日までに、後期分については10月31日までに納付しなければならない。

3 前項に定める期日までに授業料を納付しない者については、その旨を本人及び保証人に通知する。

4 前項の通知を受けた日から20日以内に授業料を納付しない者に対しては、校長は退学を命ずることができる。

5 学年の途中において入学、退学、転学、休学又は除籍した者の授業料の額は、その者が当該学年中において現に在学した月数に応じて条例第4条第1項に規定する授業料の年額を月割計算した額とする。

6 入学料は、入学手続をする際に納付しなければならない。

7 入学考査料は、入学願書に添えて納付しなければならない。

(授業料等の減免)

第32条の2 条例第6条第1項に規定する特別の事情は、次のとおりする。

(1) 授業料を減免できる場合にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、学業優秀であると認められる場合とする。

 経済的事情又はその他の理由により授業料を納付することが著しく困難な状況にあると認められる場合

 別に定める学校長推薦地域枠入学試験による入学の場合

 その他企業長が特に認める場合

(2) 入学料を減免できる場合にあっては、学校に入学する者であって次のいずれかに該当し、かつ、学業優秀であると認められる場合とする。

 経済的事情又はその他の理由により入学料を納付することが著しく困難な状況にあると認められる場合

 その他企業長が特に認める場合

第8章 健康管理

(健康管理)

第33条 校長は、学生に対して年1回以上の健康診断を行う。

2 前項の健康管理について必要な事項は、別に定める。

第9章 職員組織

(職員組織)

第34条 学校に、校長、教務主任、実習調整者、専任教員及びその他の職員を置く。

2 学校には、前項に規定するほか、非常勤講師を置くことができる。

第10章 運営会議等

(運営会議)

第35条 学校に、学校の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(その他の会議等)

第36条 校長は、学校の運営を円滑にするため、前条第1項に規定する運営会議のほかに必要な会議等を置くことができる。

第11章 雑則

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第11条から第16条まで、第32条第6項及び同条第7項の規定は、平成27年5月1日から施行する。

2 平成27年5月1日から平成28年3月31日までの間、第12条第13条第15条及び第16条の規定中「校長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(在学生が履修した授業科目等に関する経過措置)

3 第9条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、条例附則第2項の規定により学校に在学する者(以下「在学生」という。)の授業科目等は、平成28年3月31日において適用を受けている奈良県立五條病院附属看護専門学校学則(昭和59年奈良県規則第47号。以下「旧学則」という。)の授業科目等によるものとする。ただし、平成26年度入学生の成人看護学実習については、南奈良看護専門学校の授業科目によるものとし、平成27年度入学生の成人看護学実習及び老年看護学実習については、南奈良看護専門学校の授業科目によるものとする。

(在学生の休学に関する経過措置)

4 施行日前に在学生が旧学則の規定により休学の許可を受け、又は休学を命じられ、施行日においてなお休学期間中であるものの当該許可又は命令については、この規則の規定による許可又は命令とみなす。

(在学生の修業期間等の算定方法)

5 在学生の修業期間については、奈良県立五條病院附属看護専門学校(以下「五條学校」という。)における修業期間を加えた期間とする。在学期間及び通算する休学期間についても同様とする。

(在学生の卒業の欠格条件に係る欠席日数の算定方法)

6 在学生の卒業の欠格条件に係る欠席日数については、五條学校における欠席日数に学校における欠席日数を加えた日数とする。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度入学生から適用する。ただし、第32条の2第1号イの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(在学生が履修した授業科目等に関する経過措置)

2 第9条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、学校に在学する者(以下「在学生」という。)の授業科目は、令和4年3月31日において適用を受けている学則(平成31年南和広域医療企業団規則第1号「旧学則」という。)の授業科目等によるものとする。ただし、教育上必要がある場合、校長が運営会議を経て決定する。

別表 略

様式 略

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則

平成27年3月2日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月2日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年2月6日 規則第1号
平成31年4月24日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第1号