○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例

平成27年3月2日

南和広域医療組合条例第5号

(学校の設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師を養成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として、看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校

位置 奈良県吉野郡大淀町大字福神7番地の1

(課程等)

第3条 学校の課程は、医療専門課程とし、学科の修業年限は、3年とする。

(授業料等)

第4条 学校の授業料、入学料及び入学考査料(以下「授業料等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額360,000円

(2) 入学料 100,000円

(3) 入学考査料 20,000円

2 授業料等の納付時期等は、規則で定める。

(証明手数料)

第5条 学校において、特に個人のために証明書を発行する場合は、証明手数料として1通につき500円を徴収する。ただし、在校生の請求に係るものについては、この限りでない。

2 証明手数料は、証明書の交付を申請する際に納付しなければならない。

(授業料等の減免等)

第6条 企業長は、特別の事情があると認めたときは、授業料等を減免することができる。

2 企業長は、特別の事情があると認めたときは、授業料を分割納付させることができる。

3 既納の授業料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 学年の中途において入学した場合

(2) 退学し、又は休学した場合

(3) 企業長が特別の事情があると認めた場合

(職員)

第7条 学校に校長その他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成27年5月1日から施行する。

(学生の身分の引継ぎ)

2 平成28年3月31日(以下「施行日の前日」という。)において奈良県立五條病院附属看護専門学校に在学する者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に学校の相当学年に在学する者になるものとする。

(授業料に関する経過措置)

3 前項の規定により学校に在学することとなる者(以下「在学生」という。)の授業料の額については、第4条の規定にかかわらず、施行日の前日において適用を受けている奈良県立学校における授業料に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第9号。以下「旧条例」という。)の規定による。

4 施行日前に在学生が旧条例の規定により授業料の減免を受け、施行日においてなお授業料の減免期間中であるものの当該減免については、この条例の規定により減免を受けたものとみなす。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例

平成27年3月2日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)