○南和広域医療企業団病院事業料金徴収規程
平成28年3月31日
南和広域医療企業団管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、別表第3に定める額とする。
(3) 国、地方公共団体、社会保険団体等が企業長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。ただし、妊婦健診料及び乳児健診料については、別表第4に定めるとおりとする。
(行政財産の目的外使用の許可)
第3条 前条第2号に規定する行政財産の使用について申出があった場合については、当該申出人に行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
2 前項の申請書の提出があった場合においてその使用を許可するときは、行政財産使用許可書により行うものとする。
(料金の徴収時期)
第4条 料金は、その都度徴収するものとする。ただし、入院患者に係る料金にあっては毎月末日までの分を翌月20日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない日)までに、退院する者に係る料金については、退院する日までの分を退院の際に、それぞれ徴収するものとする。
(1) 料金の額の定めが年額である場合にあっては、毎年4月25日まで
(2) 料金の額の定めが年額である場合において分割納付を認めたとき又は月額である場合にあっては、毎月25日まで
(1) 徴収猶予申請書 (別紙様式1)
(2) 減免申請書 (別紙様式2)
(3) 診療費分納申請書 (別紙様式3)
(債権の放棄)
第6条 企業長は、徴収すべき料金(以下この条において「診療費等の債権」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該診療費等の債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定により権利が消滅し、又は免除したもの。
(2) 消滅時効に係る時効期間が経過し、債務者による時効の援用があったとき。
(3) 債務者である法人の清算が結了したもの。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき者があり、その債務が消滅していない場合を除く。)
2 企業長は、診療費等の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を受けて、当該診療費等の債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者及び保証人の所在が不明な状態が続き、当該診療費等の債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、債務者による時効の援用が見込まれるとき。
(2) 債務者及び保証人が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、当該診療費等の債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者及び保証人が死亡し、その相続人が相続を放棄したとき又は相続人が存在しないとき
(4) 債務者及び保証人が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の額が強制執行をした場合の費用並びに当該診療費等の債権に優先して弁済を受ける債権及び南和広域医療企業団以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 債務者である法人及び保証人である法人が破産法第216条又は第217条による破産手続き廃止の決定を受けたもの
(6) 当該診療費等の債権について地方自治法施行令第171条の2の規定による強制執行の手続き又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を講じてもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと見込まれるとき。
(7) その他企業長が当該診療費等の債権について実質上回収が不可能と見込まれるものと認めるとき。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月23日から施行する。
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 料金 | ||
健康診断の料金 | 条例第2条第1項第1号の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) | ||
通算入院期間が180日を超えた日以後の入院のうち、選定療養にかかる入院料 | 1日につき入院基本点数の100分の15に相当する点数(1点未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した点数)に10分の110を乗じて得た額 | ||
死後の処置料 | 1回につき 5,500円、複雑な場合 11,000円 ただし、病理解剖を行う場合は、無料 | ||
死体検案料 | 1回につき 11,000円 検査又は画像を伴う場合 16,500円 検査及び画像を伴う場合 22,000円 | ||
在宅患者の訪問料 | 訪問に要する実費相当額として企業長が定める額 | ||
人間ドック料 | 通院 | 1日コース | 1人につき企業長が別に定める額 |
脳ドック料 | 1人につき企業長が別に定める額 | ||
その他の検診料 | 1人につき企業長が別に定める額 | ||
各種予防接種料 | 1回につき企業長が別に定める額 | ||
その他 | 実費相当額として企業長が定める額 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 料金 | |
文書料 | 病状経過を詳細に記入したもの等内容が複雑なもの | 1通につき 3,300円 |
普通診断書 | 1通につき 1,650円 | |
支払証明書 | 1通につき 1,100円 | |
学校関係医師連絡票 | 1通につき 550円 | |
死亡診断書、死体検案書 | 1通につき 3,300円 | |
その他上記以外の文書 | 1通につき企業長が別に定める額 | |
保険会社等の調査員との面談料 | 1件につき 11,000円 | |
画像複写料 | CD―R1枚につき 1,100円 DVD―R1枚につき 1,650円 |
別表第3(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 360円 | 組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。 | |
第2種電柱 | 550円 | |||
第3種電柱 | 740円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | |||
地下工作物 | 外径0.07メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 13円 | |
外径0.07以上0.1メートル未満 | 19円 | |||
外径0.1以上0.15メートル未満 | 29円 | |||
外径0.15以上0.2メートル未満 | 38円 | |||
外径0.2以上0.3メートル未満 | 57円 | |||
外径0.3以上0.4メートル未満 | 76円 | |||
外径0.4以上0.7メートル未満 | 130円 | |||
外径0.7以上1メートル未満 | 190円 | |||
外径1メートル以上 | 380円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 510円 | 標灯、標柱その他これらに類するもの | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 270円 | ||
その他土地、建物の使用料 | 企業長が別に定める額 |
注
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 共架電線とは、電柱を設置する者以外の者が当該電柱に設置する電線をいうものとする。
3 使用延長に1メートル未満の端数が生じるとき、又は使用延長が1メートル未満であるときは、当該1メートル未満の延長については、1メートルとみなして計算する。
4 使用期間に1年未満の端数が生じるとき、又は使用期間が1年未満であるときは、月割により計算し、なお、使用期間に1月未満の端数が生じるとき、又は使用期間が1月未満であるときは、当該1月未満の期間については、1月とみなして計算する。
5 本表により難い使用の場合は、本表に準じて企業長が定める額を徴収する。
別表第4(第2条関係)
区分 | 料金 |
妊婦健診料 | 実費相当額として企業長が定める額 |
乳児健診料 | 条例第2条第1号の規定により算定した額 |