○南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例
平成28年3月2日
南和広域医療企業団条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)の料金の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)第1号及び第2号並びに平成18年厚生労働省告示第99号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準)の規定により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付に係るものについては、平成20年厚生労働省告示第59号第1号及び第2号の規定により算定した額に100分の115を乗じて得た額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により損害賠償が請求できる場合の医療に係るものについては、平成20年厚生労働省告示第59号第1号及び第2号の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額
(料金の徴収)
第3条 料金は、企業団の施設(以下「施設」という。)において診療を受けるもの又は施設を利用するものから徴収する。
(料金の減免等)
第4条 企業長は、特別の理由があると認めるときは、その徴収すべき料金を猶予若しくは減免し、又は分納させることができる。
(債権の放棄)
第5条 企業長は、徴収すべき料金(以下この条において「診療費等の債権」という。)について、法令の規定又は特別の理由があるときは、診療費等の債権の全部又は一部を放棄することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日条例第4号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日条例第4号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
南奈良総合医療センター | 吉野病院 | 五條病院 | ||
他の病院又は診療所からの文書による紹介のない患者(緊急その他やむを得ない事情のある者を除く。)に対する加算料 | 初診料算定1回につき 7,700円 | |||
他の病院又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず受診した患者に対する加算料 | 再診料算定1回につき 3,300円 | |||
室料 | 特室 | 1日につき 11,000円 | 一般病床 1日につき 7,700円 療養病床 1日につき 4,400円 | |
A室 | 1日につき 7,700円 | |||
B室 | 1日につき 5,500円 | 1日につき 5,500円 | ||
C室 | 1日につき 3,300円 | 1日につき 3,300円 | ||
D室(2床室) | 1日につき 1,100円 | |||
文書料 | 1 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金又は損害賠償額の支払の請求に必要な書類 | 診断書1通につき 5,500円 診療費明細書1通につき 3,300円 | ||
2 年金の受給に必要な診断書 | 1通につき 5,500円 | |||
3 生命保険等の保険金の支払の請求に必要な診断書 | 1通につき 5,500円 | |||
4 前各号以外の文書 | 1通につき 3,300円以内で企業長が定める額 | |||
その他の料金 | 企業長が定める額 |