○長期継続契約規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第20号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号の管理規程で定める契約は、次の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の長期継続契約を締結することができる契約の欄に掲げるものとする。

区分

長期継続契約を締結することができる契約

条例第2条第4号アに掲げる契約

(1) 自動車を借り入れるための契約

(2) 医療機械器具等を借り入れるための契約

(3) その他機械器具類を借り入れるための契約 条例第2条第4号イに掲げる契約

条例第2条第4号アに掲げる契約

(1) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約

(2) 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約

(3) 医療業務に関する役務の提供を受ける契約

(4) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

(5) 事務用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

(6) 複写サービスに関する役務の提供を受ける契約

(7) 医療用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

(8) 院内保育所の運営に関する役務の提供を受ける契約

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

長期継続契約規程

平成28年3月31日 管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第20号
令和2年4月1日 管理規程第24号