○南和広域医療企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成24年3月29日
南和広域医療組合条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約
(2) 電子計算機(これに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約
(3) 施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって管理規程で定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。