○南和広域医療企業団財政状況の公表に関する条例
平成24年3月29日
南和広域医療組合条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、企業長は、事故のやんだときから、1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期日における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他企業長が必要と認める財政に関する事項
3 企業長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、南和広域医療企業団公告式条例(平成24年南和広域医療組合条例第1号)の例により行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6か月間、何人も企業長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度に係る財政状況の公表は、この条例の規定にかかわらず、平成24年12月1日にこれを行うものとする。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。