○南和広域医療企業団公告式条例
平成24年2月1日
南和広域医療組合条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
南和広域医療企業団事務局掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。