○会計年度任用職員勤務時間等規程

令和2年3月23日

南和広域医療企業団管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第40条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる者をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、第1号会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 企業長は、会計年度任用職員に第4条第1項及び前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(その他勤務時間等に関する事項)

第7条 前4条に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第8条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第9条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、1年度について、別表第1に掲げる勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一である会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数とし、勤務日が週以外の期間によって定められている会計年度任用職員にあっては1年当たりの勤務日の日数(任期が1年に満たない場合は、実際の勤務日の日数に12を任期の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とした月数。以下同じ。)で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下同じ。)とする。以下この条、別表第3及び別表第4(第6項を除く。)において同じ。)の区分に応じ、同表に定める日数とする。

2 任期が満了する年度の翌年度において引き続き任用されることに伴い、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数(以下「継続勤務年数」という。)の計算にあたり翌年度における勤務が当該年度の勤務と継続するものとされる者の翌年度における年次有給休暇の日数は、別表第2に掲げる勤務日の日数及び勤務年度数の区分に応じ、同表に定める日数とする。

3 1年度における任期の月数が5月以下である会計年度任用職員に係る年次有給休暇の日数は、前2項に規定する日数に当該年度の任期の月数を6で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

4 同一年度内において、任期が更新され、又は退職後に引き続き任用されることに伴い、継続勤務年数の計算にあたり当該更新又は任用(以下「更新等」という。)以後の勤務が更新等前の勤務と継続するものとされる者の当該年度における年次有給休暇の日数については、当該更新等以後の勤務と更新等前の勤務とが継続するものとみなして前3項の規定を適用する。

5 1時間を単位としてとる年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 第1号会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間数

(2) 第2号会計年度任用職員 7時間45分

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

7 企業長は、職員の勤務及び勤務条件の特殊性その他の事由により、第1項から第4項まで及び前項の規定により難いと認めるときは、年次有給休暇について別段の定めをすることができる。

8 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の年次有給休暇については、常勤職員の例による。

(特別休暇)

第10条 企業長は、別表第3の左欄に掲げる場合には、同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 企業長は、別表第4の左欄に掲げる場合には、同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 企業長は、特に必要があると認めるときは、会計年度任用職員に対し、前2項に規定する休暇以外の特別休暇を与えることができる。

4 特別休暇の単位及び承認の申請については、常勤職員の例による。

5 前条第5項の規定は、1時間を単位としてとる特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第11条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は、職員就業規程第38条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、それぞれの要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、企業長の承認を得て無給の介護休暇をとることができる。

(1) 介護休暇の申出をする時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は1年当たりの勤務日の日数が121日以上である者

(2) 指定期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期が満了し継続勤務しないこと又は企業長が任命する職に引き続き任用されないことが明らかでない者

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護休暇については、常勤職員の例による。

(介護時間)

第12条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は、要介護者の介護をするため、それぞれの要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、任命権者の承認を得て無給の介護時間をとることができる。

(1) 初めて介護時間の承認を請求する時点(次号において「請求時点」という。)において、1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は1年当たりの勤務日の日数が121日以上である者

(2) 請求時点において、1日につき6時間以上の勤務時間を割り振られた勤務日がある者

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日につき割り振られた勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得た時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の介護時間については、常勤職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の特別職の非常勤職員、法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として勤務していた者(令和元年10月1日以降に任用された者を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として任用される場合であって、継続勤務年数の計算にあたり施行日以後の勤務が施行日前の勤務と継続するものとされるときの当該者の年次有給休暇の日数については、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 前項に定める場合においては、令和3年3月31日までの間、施行日後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年2月14日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日管理規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 「週5日以上又は年217日以上」には、1週間の勤務日の日数にかかわらず、1週間の勤務時間が29時間以上である者を含む。以下同じ。

別表第2(第9条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

勤務年度数

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第10条関係)

特別休暇をとることができる場合

期間

1 風水震火災その他の非常災害による交通の遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

2 風水震火災その他の天災地変により会計年度任用職員の現住居が滅失又は破壊された場合

1週間を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

3 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出に応ずる場合

その都度必要と認められる期間

5 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

6 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間であって、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

7 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合

その都度必要と認められる期間

8 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれの期間についてもその指示された回数)。当該1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

9 会計年度任用職員の出産の場合

出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間

10 会計年度任用職員の婚姻の場合

連続する5日を超えない範囲で必要と認められる期間

11 忌引の場合

職員勤務時間等規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第7号)別表第4に定める期間内において必要と認められる期間

12 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当と認められる場合

1の年の7月から10月までの期間内において、別表第5に掲げる勤務日の日数及び7月から10月までの間における任期の区分に応じ、同表に定める日数の範囲内の期間

13 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は1年当たりの勤務日の日数が121日以上である者であって、任期が6月以上であるもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第14号及び第15号並びに次項第6号及び第8号において同じ。)が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

14 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

15 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第4(第10条関係)

特別休暇をとることができる場合

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要がある場合

その都度必要と認められる期間

2 妊娠に起因する疾病のため療養する必要がある場合

その都度必要と認められる期間

3 前2項に掲げる場合以外の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

1年度において別表第1に掲げる勤務日の日数の区分に応じ、同表に定める日数を超えない範囲内の期間

4 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 会計年度任用職員(当該職員が常勤職員であるものとした場合にこの項に規定する特別休暇と同等の休暇を与えられる者に限る。)が生後満1年3月に達しない子(職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第30条第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)を育てる場合

1日2回(1日当たりの勤務時間が4時間以下の場合は、1日1回)、1回につき30分の期間

6 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は1年当たりの勤務日の日数が121日以上である者であって、任期が6月以上であるもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第8項において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、第3項の規定の例による。

8 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第5(別表第3関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

7月から10月までの間における任期

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

1月を超え2月以下

1日

1日

0日

0日

備考 週1日又は年73日未満の場合及び任期が1月以下の場合は、0日とする。

会計年度任用職員勤務時間等規程

令和2年3月23日 管理規程第7号

(令和4年10月28日施行)