○職員育児休業規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認)

第1条の2 条例第2条第4号イの管理規程で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

第1条の3 条例第2条の3第3号及び条例第2条の4の管理規程で定める特別の事情は、条例第4条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

2 条例第2条の3第3号イの管理規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前項に規定する事情に該当した場合

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の管理規程で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

第2条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の原則として1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第4条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の原則として1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第4条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の原則として1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に定める事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の通知)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業した職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第8条第1項の管理規程で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間、南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第10号)第7条の規定により自己啓発等休業をしていた期間及び南和広域医療企業団職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第11号)第2条の規定により配偶者同行休業をしていた期間

(2) 常勤勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の非常勤職員にあっては同項第1号に掲げる職員として、会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第5号)第12条第7項の規定により期末手当を支給されない職員として、それぞれ在職した期間

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(職員給与規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第14号)第28条第14項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間

(5) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

(任期付職員の任用に係る通知)

第9条 企業長は、次に掲げる場合には、その旨を記載した文書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、文書の交付によらないことを適当と認めるときは、文書の交付に代わる適当な方法をもって文書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情及び養育計画の申出)

第11条 条例第12条第6号に規定する当該子を養育するための計画については、育児短時間勤務計画書(第3号様式)により企業長に申し出るものとする。

(条例第13条の勤務形態について管理規定で定める日数及び時間)

第12条 条例第13条の管理規程で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条第1項から第3項までの規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る通知)

第15条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知)

第16条 企業長は、次に掲げる場合には、短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、文書の交付によらないことを適当と認めるときは、文書の交付に代わる適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与の特例)

第17条 短時間勤務職員の給料月額は、他の職員との均衡を考慮して企業長が決定する額とする。

(条例第23条の管理規程で定める非常勤職員)

第17条の2 条例第23条第2号の管理規程で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日があるものとする。

(条例第24条の管理規程で定める休暇)

第17条の3 条例第24条第2項の管理規程で定める休暇は、職員就業規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第6号)第38条の2の規定による介護時間及び職員勤務時間規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第7号)別表第3第14項の規定による特別休暇とする。

(部分休業等の承認)

第18条 法第19条第1項に規定する1日の勤務時間の一部について勤務しないこと又は条例第25条第1項に規定する1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業等」という。)の承認の請求は、部分休業等承認請求書(第5号様式)により、部分休業等を始めようとする日の原則として1月前までに行うものとする。

2 部分休業等の承認の請求は、3月間以上の部分休業等が必要な期間について包括的に行うものとする。

3 条例第25条第1項の規定による承認は、次の各号のいずれかの時間(前条に定める休暇を取得して勤務しない時間又は育児休業法第19条第1項の規定による承認に係る時間がある場合には、これらを合算した時間を除く。)により行うものとする。

(1) 勤務時間が割り振られた日において、割り振られた勤務時間の全部

(2) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて3時間45分を超えない範囲内の時間(連続して勤務する時間が1時間に達しない場合を除く。)

4 第3条第2項本文の規定は、第1項に規定する承認の請求について準用する。

(部分休業等の休業時間等の変更)

第19条 部分休業等の承認を受けて勤務していない職員が、1週間当たりの休業時間を延長又は短縮しようとするときは、部分休業等変更請求書(第6号様式)(以下「部分休業等変更請求書」という。)により、やむを得ない事情がある場合を除き、延長又は短縮しようとする期間の初日の1月前までに請求するものとする。

2 部分休業等の承認を受けて勤務していない職員が、休業期間を延長又は短縮しようとするときは、部分休業等変更請求書により、やむを得ない事情がある場合を除き、延長する期間の初日又は短縮しようとする期間の末日の1月前までに請求するものとする。

3 部分休業等の承認を受けて勤務していない職員が、1日当たりの休業時間を延長又は短縮(1週間当たりの休業時間の上限を変更しないものに限る。)しようとするときは、部分休業等変更承認簿(第7号様式)により、あらかじめ請求するものとする。

4 第3条第2項の規定は、前3項に規定する承認の請求について準用する。

(部分休業等に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第5条の規定は、部分休業等について準用する。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において奈良県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院又は大淀町立大淀病院(以下「従前の所属」という。)の職員で育児休業に関する規定の適用を受けているもののうち、この規程の施行日以後引き続き南和広域医療企業団の職員となるものについては、従前の所属において育児休業に関する規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

職員育児休業規程

平成28年3月31日 管理規程第10号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第10号
平成30年2月23日 管理規程第1号
令和2年3月31日 管理規程第9号
令和4年10月28日 管理規程第16号