○南和広域医療企業団監査委員に関する条例

平成24年3月29日

南和広域医療組合条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、あらかじめその日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、監査委員は、あらかじめその日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、直ちにその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。

2 前項の監査を行うときは、監査委員は、あらかじめその日時を関係機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、次に掲げる書類等が審査に付せられたときは、直ちに意見を付けて企業長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行うことを例とする。ただし、特別の事情があるときは、出納計算書及び金融機関の残高証明書等の書類を送付することによりこれに代えることができる。

(告示及び公表)

第7条 監査委員の行う告示又は公表は、南和広域医療企業団公告式条例(平成24年南和広域医療組合条例第1号)の規定による告示及び公表の例により行う。

(委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団監査委員に関する条例

平成24年3月29日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)