○職員の研究研修に資する費用の支出に関する規程

令和3年6月1日

南和広域医療企業団管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の研究研修に資する費用(以下「研究研修費」という。)の支出について必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 研究研修費として支給申請できる費用は、本人の専門分野における知識及び技術の向上に資するものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学会、研修会等に参加するために必要な参加費

(2) 学会、研修会等に参加するために必要な旅費

(研究研修費の支給)

第3条 企業長は、前条に規定する費用に係る支給申請があり、適当と認めたときは、研究研修費の支給を行うものとする。

2 前条第1項第2号の規定による旅費の支給手続きについては、職員旅費規程(平成28年南和広域医療管理組合規程第18号)の定めるところによる。

(支給申請手続)

第4条 第2条第1項第1号に規定する研究研修費の支給を希望する者は、別紙様式に日程、場所、参加費等内容のわかる資料を添付し、申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を審査し、支給が適当と認められる場合、企業長は申請者に対し研究研修費を支給するものとする。

(研究研修費の支給上限額)

第5条 研究研修費の支給上限額は、別表のとおりとする。

(支給対象期間)

第6条 研究研修費の支給対象期間は、各年度の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度内に支払いが終了するものとする。

(支給の制限)

第7条 研究研修費は、休職期間中は支給することができない。ただし、出産休暇、育児休業及び介護休暇中については、企業長が特に認めた場合、支給することができる。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

研究研修費支給上限額

所属・役職等

支給上限額

南奈良総合医療センター院長

70,000円

吉野・五條病院院長

52,000円

副院長

52,000円

診療科医師

37,000円

看護部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

薬剤部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

臨床検査部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

放射線部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

リハビリテーション部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

医療技術センター

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

栄養部

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

教育研修センター

企業長が別に定める年間配分額を超えない額

画像

職員の研究研修に資する費用の支出に関する規程

令和3年6月1日 管理規程第7号

(令和3年6月1日施行)