○職員の研究研修に資する費用の支出に関する規程
令和3年6月1日
南和広域医療企業団管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の研究研修に資する費用(以下「研究研修費」という。)の支出について必要な事項を定めるものとする。
(対象費用)
第2条 研究研修費として支給申請できる費用は、本人の専門分野における知識及び技術の向上に資するものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学会、研修会等に参加するために必要な参加費
(2) 学会、研修会等に参加するために必要な旅費
(研究研修費の支給)
第3条 企業長は、前条に規定する費用に係る支給申請があり、適当と認めたときは、研究研修費の支給を行うものとする。
2 前項の規定による申請を審査し、支給が適当と認められる場合、企業長は申請者に対し研究研修費を支給するものとする。
(研究研修費の支給上限額)
第5条 研究研修費の支給上限額は、別表のとおりとする。
(支給対象期間)
第6条 研究研修費の支給対象期間は、各年度の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度内に支払いが終了するものとする。
(支給の制限)
第7条 研究研修費は、休職期間中は支給することができない。ただし、出産休暇、育児休業及び介護休暇中については、企業長が特に認めた場合、支給することができる。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研究研修費支給上限額
所属・役職等 | 支給上限額 |
南奈良総合医療センター院長 | 70,000円 |
吉野・五條病院院長 | 52,000円 |
副院長 | 52,000円 |
診療科医師 | 37,000円 |
看護部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
薬剤部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
臨床検査部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
放射線部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
リハビリテーション部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
医療技術センター | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
栄養部 | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |
教育研修センター | 企業長が別に定める年間配分額を超えない額 |