○南和広域医療企業団議会委員会条例
平成24年3月27日
南和広域医療組合条例第14号
(常任委員会の設置)
第1条 南和広域医療企業団議会に次の常任委員会を置く。
(1) 総務委員会
(常任委員会の所管事項)
第2条 常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 南和広域医療企業団規約(平成28年2月1日総行市第1号)第4条に規定する企業団の共同処理する事務
(常任委員会の委員の定数)
第3条 常任委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 13人
(常任委員の任期)
第4条 常任委員は、議員の任期中在任する。
(特別委員会の設置及び委員の定数)
第5条 特定の事件を審査する必要があるときは、議会の議決により、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員の定数は、その都度、議会の議決により、これを定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員長、副委員長及び委員の選任)
第6条 常任委員会及び特別委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 常任委員会及び特別委員会の委員長、副委員長及び委員は、議会において選任する。ただし、常任委員会及び特別委員会の委員は、閉会中においては、議長が選任することができる。
3 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
4 第2項ただし書の規定により常任委員会及び特別委員会の委員を選任したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(委員長、副委員長及び委員の辞職)
第7条 常任委員会及び特別委員会の委員長、副委員長及び委員がその職を辞そうとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長がこれを許可することができる。
2 前項ただし書の規定により常任委員会及び特別委員会の委員長、副委員長及び委員の辞職を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(招集)
第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員の定数の2分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ、議長に必要な事項を通知しなければならない。
(委員長の代理及び仮委員長)
第9条 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長及び副委員長ともに事故がある場合は、委員の中から仮委員長を互選する。
(委員長の議事整理権)
第10条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の議事を整理し、秩序を保持する。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(秩序及び品位の尊重)
第13条 委員は、委員会の秩序及び品位を重んじなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第14条 会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中、みだりに離席してはならない。
(会議の秩序維持)
第15条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決によって秘密会とすることができる。
2 委員長は、会議の秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員が、法律又はこの条例に違反したときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長、副委員長及び委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第117条の規定による議事については、参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(企業長等の出席、説明及び説明書の提出要求)
第18条 委員長は、法第121条の規定に定める者及びその部局の職員に対し、説明のため出席を求め、必要な説明書の提出を求めることができる。
(公聴会の開催)
第19条 公聴会は、委員会の議決により議長の承認を経てこれを開く。
(公聴会の公示)
第20条 公聴会開催のときは、公聴会の案件とともに開催の場所及び日時等を委員長においてあらかじめ公衆に周知せしめるよう努めなければならない。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第26条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(委員長報告)
第27条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の経過及び結果を議会に報告しなければならない。
(書記の任務)
第28条 議会の書記は、議長の定めるところにより、委員長の指導を受けて委員会の事務に従事する。
(分科会の設置)
第29条 委員会は、議決により分科会を設けることができる。
(南和広域医療企業団議会会議規則準用)
第30条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については南和広域医療企業団議会会議規則(平成24年南和広域医療組合議会規則第1号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。