○南和広域医療企業団議会会議規則

平成24年3月27日

南和広域医療組合議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 議案及び動議(第14条―第19条)

第3章 議事日程(第20条―第24条)

第4章 選挙(第25条―第34条)

第5章 議事(第35条―第46条)

第6章 発言(第47条―第59条)

第7章 委員会(第60条―第68条)

第8章 表決(第69条―第78条)

第9章 請願(第79条―第84条)

第9章の2 公聴会及び参考人(第84条の2―第84条の8)

第10章 秘密会(第85条・第86条)

第11章 辞職及び資格の決定(第87条―第91条)

第12章 規律(第92条―第95条)

第13章 懲罰(第96条―第101条)

第14章 会議録(第102条―第104条)

第15章 協議又は調整を行うための場(第105条)

第16章 議員の派遣(第106条)

第17章 補則(第107条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議員の議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中においても議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午後2時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、これを変更することができる。

2 会議時間の変更の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、振鈴で報ずる。

(休会)

第10条 南和広域医療企業団の休日を定める条例(平成24年条例第2号)第1条第1項の規定による南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日においても会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による開議の請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日においても会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席の催告)

第13条 法第113条の規定による出席の催告は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(第3条の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては二人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者数)

第16条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、議事進行に関する動議については、この限りでない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣言)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

2 前項の投票に用いる投票用紙は、様式第1号様式による。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

2 議長は、必要があると認めるときは、投票の時間を制限することができる。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、職員をして議題となった事件を朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第82条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(委員会及び少数意見の報告)

第39条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が第64条第2項(少数意見の留保)の手続を行った者が少数意見を報ずる。

2 少数意見が2個以上あるときの報告順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、報告書を配付したとき(又は朗読したとき)は省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わった後、議長は、修正案の説明をさせる。

2 委員会の付託を省略した事件に対する修正案の説明は、前項の説明が終わった後とする。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また、同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 委員会は、前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、期限の延長を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(議事の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(議決事件の字句及び数字の整理)

第46条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第6章 発言

(発言の許可等)

第47条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自席の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

(発言内容の制限)

第48条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第49条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第50条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(発言の継続)

第51条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(討論の方法)

第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言と討論)

第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(質疑又は討論の終結)

第54条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 討論において、賛否各2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第56条 議員は、企業団の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、質問の要旨を文書で議長に通告しなければならない。

3 質問の順位は、議長が定める。

4 通告したものが欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(緊急質問)

第57条 質問が緊急を要するとき、その他やむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議長の許可を得て特に質問することができる。

(準用規定)

第58条 第49条(質疑の回数)及び第54条(質疑又は討論の終結)の規定は、前2条の質問について準用する。

(発言の取消し)

第59条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消すことができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第60条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第61条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(連合審査会)

第62条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第63条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第64条 委員は、委員会において、少数で廃棄された意見は、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により、少数意見を留保した者は、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告がなされるまでに、委員長を経て、議長に提出しなければならない。

(委員外議員の発言)

第65条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の派遣)

第66条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第67条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会報告書)

第68条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第69条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第70条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第71条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第72条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第73条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、無記名の投票で表決を採る。

(投票)

第74条 投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と、様式第2号様式による投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第75条 第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙に関する疑義)の規定は、第73条の投票について準用する。

(表決の訂正)

第76条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第77条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があつたときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第78条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第79条 請願書には、邦文(点字によるものを含む。)を用い、請願の趣旨、提出の年月日、請願者の住所(法人にあっては、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人にあっては、その代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

(請願の紹介の取消し)

第80条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(請願要旨の配布)

第81条 議長は、請願を受理したときは、請願要旨を作成して、議員に配布する。

2 請願要旨には、請願者の住所及び氏名、請願要旨、紹介議員の氏名を記載する。ただし、請願者2人以上のものはほか何人と、請願の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第82条 議長は、請願を所管の委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(紹介議員の委員会出席)

第83条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第84条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により意見を付け、議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 議会において、前項第1号及び第2号の区分が決定したときは、議長は、紹介議員を通じてその旨を請願者に通知する。

第9章の2 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第84条の2 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第84条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第84条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第84条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第84条の6 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第84条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第84条の8 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第84条の5(公述人の発言)第84条の6(議員と公述人の質疑)及び第84条の7(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第85条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第86条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の持続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第87条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があつたときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第88条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第89条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第90条 前条の要求については、議会は、委員会への付託を省略して、議決することができない。

(決定の通知)

第91条 被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第92条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(議事の妨害禁止)

第93条 何人も、会議中は、みだりに発言し又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第94条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第95条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第96条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して、3日以内に提出しなければならない。ただし、第86条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第97条 懲罰については、議会は、委員会への付託を省略して議決することができない。

(戒告又は陳謝の方法)

第98条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告又は陳謝文によって行うものとする。

(除名が成立しないときの措置)

第99条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(代理弁明)

第100条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(懲罰の宣告)

第101条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第102条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。

(会議録の配布)

第103条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

2 前項の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第59条(発言の取消し)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第104条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 協議又は調整を行うための場

第105条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第16章 議員の派遣

第106条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(会議規則の疑義)

第107条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、議長は、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日議会規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第105条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

議員全員協議会

企業団の重要な案件等についての協議又は調整

全議員

議長

議会事務局長

画像

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南和広域医療企業団議会会議規則

平成24年3月27日 議会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月27日 議会規則第1号
平成25年3月1日 議会規則第1号
平成28年3月31日 議会規則第1号