○南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号、以下「政令」という。)、南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南和広域医療企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第77条第1項に規定する請求 開示請求書(様式第1号)
(2) 法第82条第1項に規定する通知 開示決定通知書(様式第2号)
(3) 法第87条第3項に規定する申出 開示の実施方法等申出書(様式第3号)
(4) 法第82条第2項に規定する通知 開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)
(5) 法第83条第2項に規定する通知 開示決定等期限延長通知書(様式第5号)
(6) 法第84条に規定する通知 開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)
(7) 法第85条第1項に規定する通知(他の行政機関の長等宛) 開示請求事案移送通知書(様式第7号)
(8) 法第85条第1項に規定する通知(開示請求者宛) 開示請求事案移送通知書(通知)(様式第8号)
(9) 法第86条第1項に規定する通知 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)
(10) 法第86号第2項に規定する通知 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)
(11) 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書 第三者開示決定等意見書(様式第11号)
(12) 法第86条第3項に規定する通知 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)
(13) 法第91条第1項に規定する請求 訂正請求書(様式第13号)
(14) 法第93条第1項に規定する通知 訂正決定通知書(様式第14号)
(15) 法第93条第2項に規定する通知 訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)
(16) 法第94条第2項に規定する通知 訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)
(17) 法第95条に規定する通知 訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)
(18) 法第96条第1項に規定する通知(他の行政機関の長等宛) 個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)
(19) 法第96条第1項に規定する通知(訂正請求者宛) 個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)
(20) 法第92条に規定する通知 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)
(21) 法第99条第1項に規定する請求 利用停止請求書(様式第21号)
(22) 法第101条第1項に規定する通知 利用停止決定通知書(様式第22号)
(23) 法第101条第2項に規定する通知 利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)
(24) 法第102条第2項に規定する通知 利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)
(25) 法第103条に規定する通知 利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)
(26) 法第105条第2項に規定する通知 諮問をした旨の通知書(様式第26号)
(保有個人情報の取扱等)
第3条 保有個人情報の適切な管理及び取扱いを行うため、南和広域医療企業団の事務局の内部組織として置かれる課に、個人情報取扱責任者を置くものとする。
2 個人情報取扱責任者は、課の長をもって充てる。
3 個人情報取扱責任者は、個人情報の取得、保有又は利用を適切に管理し、当該取得、保有又は利用について所属職員を指導、監督し、法第77条第1項に基づく開示請求に基づく事務を取り扱うものとする。
(委託における適正管理)
第4条 個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、当該委託の内容に応じて次に掲げる事項を契約書等に明記するものとする。
(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項
(2) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 個人情報の複写又は複製の禁止に関する事項
(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(5) 提供資料の返還に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項
2 前項の費用は、前納とする。
3 保有個人情報の開示を実施する場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用)
第6条 政令第28条第4項に規定する費用は、前納によりその都度徴収するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の実施その他個人情報の保護に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南和広域医療企業団条例第2号)の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 費用の額 | |
1 複写機により複写したもの(印字装置等により出力したものを含む。) | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | |
2 写しの作成を委託により行ったもの | 委託に要する費用 | |
3 電磁的記録媒体に複写したもの | 電磁的記録媒体の購入費用 |
備考 第1号の場合において、用紙は日本工業規格A列3番までのものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。また、用紙の両面に複写等したものについては、片面を1枚として算定する。