○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学校備品管理規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)における学校備品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校備品 学校において管理し、使用する備品で、別表に定めるものをいう。

(2) 分類替 別表に基づき分類した学校備品をその属する分類から他の分類に移し替えることをいう。

(3) 所管替 学校備品の所管を移すことをいう。

(4) 処分 学校備品を、その本来の用途を廃して他に転用し、売却し、又は廃棄することをいう。

(分類)

第3条 学校備品は、その用途、種類等に従い、別表に定めるところにより分類する。

(管理責任者及び取扱責任者)

第4条 学校備品の適正な管理を行うため、学校に学校備品管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、校長をもって充てる。

3 管理責任者を補佐するため、学校備品取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

4 前項の取扱責任者は、事務長をもって充てる。

(寄贈品の受け入れ)

第5条 校長は、学校備品の寄贈を受けようとするときは、学校備品受入協議書(第1号様式)により、予め南和広域医療企業団企業長(以下「企業長」という。)の承認を得なければならない。ただし、負担付きの寄附又は贈与は、これを受けないものとする。

(検収)

第6条 学校に納入又は寄贈された学校備品は、取扱責任者において、傷、故障等がないことを確認の上、受領するものとする。

2 取扱責任者は、納入された学校備品に傷、故障等が確認された場合には、速やかに当該納入業者に交換又は修理をさせなければならない。

(登録)

第7条 取扱責任者は、学校において管理する学校備品を購入し、又は寄贈を受けたときは、学校備品台帳(第2号様式)に登録しなければならない。なお、図書は、別に定める台帳等に登録する。

2 学校備品台帳への登録は、1品ごとに行うものとする。

3 学校備品台帳に登録する学校備品は、原則として取得単価2万円以上のものとする。

(備品シール)

第8条 学校備品台帳に登録した学校備品には、学校備品シール(第3号様式)を貼付するものとする。ただし、学校備品シールを貼付することが不適当な場合には、この限りでない。

(分類替)

第9条 管理責任者は、第2条第2号の規定により分類替えをしたときは、当該学校備品について学校備品台帳にその旨を登録しなければならない。

(所管替)

第10条 管理責任者は、その所管に係る学校備品(取得価格が10万円以上のものに限る。)について所管替えをしようとするときは、当該所管替えに係る学校備品を受け入れる管理責任者と協議して、学校備品所管替協議書(第4号様式)により企業長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により所管替えの承認を得たときは、双方の管理責任者は、備品台帳にその旨を登録するなど必要な措置を講じなければならない。

(処分)

第11条 管理責任者は、その所管に係る学校備品(取得価格が10万円以上のものに限る。)を処分しようとするときは、学校備品処分協議書(第5号様式)により企業長の承認を得なければならない。

2 管理責任者は、当該学校備品を処分したときは、学校備品台帳にその旨を登録しなければならない。

(検査)

第12条 管理責任者は、その所管に係る学校備品について、毎年1回以上学校備品台帳との照合を行わなければならない。

(使用許可申請)

第13条 授業以外に教材用備品を使用しようとする者(学校の学生、南和広域医療企業団の職員及び特に校長が認める者に限る。以下「申請者」という。)は、使用する日の前日までに、施設・設備・教材物品借用願(南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則第20号様式)を校長に提出しなければならない。

(使用許可)

第14条 校長は、前条の申請書が提出されたときは、学校の教育目的及び用途を妨げない範囲内で、教材用備品の使用を許可する。

(使用者の注意事項)

第15条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる注意事項を守らなければならない。

(1) 教材用備品の使用許可条件を厳守すること。

(2) 教材用備品に定められた使用方法等を遵守すること。

(3) 教材用備品は、棄損、汚損等せず、元通り収納すること。

(4) 教材用備品の故障等を発見した場合は、速やかに届けること。

(使用者の損害賠償責任)

第16条 使用者は、故意又は過失により教材用備品を棄損、汚損又は滅失したときは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

2 使用者は、教材用備品の使用により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学校備品管理規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)