○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校通学規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の学生の通学に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学の手続)
第2条 学生は、通学届(南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)別記第13号様式)により、通学方法(通学の手段・区間)及び通学経路の届出をしなければならない。
(通学方法)
第3条 通学は、徒歩、自転車(原動機付き自転車を除く。以下「自転車」という。)及び公共交通機関の利用を原則とする。
2 自動車(自動二輪車、原動機付き自転車を含む。)での通学は禁止する。
(通学証明書の発行)
第4条 通学証明書の発行を希望する学生は、通学証明書発行願(細則別記第14号様式)により、校長に願い出なければならない。
(通学方法等の変更)
第5条 学生は、通学方法、通学経路又は住所を変更したときは、通学届又は住所変更届(細則別記第17号様式)により、速やかに校長に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。