○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校個別入学資格審査規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号)第11条の規定に基づき、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)入学資格の審査を適正に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(審査の対象者)
第2条 入学資格審査の対象者は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第1号から第6号に該当する者以外の者で、高等学校に対応する3年に相当する学習歴を有する者又は有する見込みの者で、かつ、入学日現在において18歳以上の者とする。
(申請手続)
第3条 入学資格審査を受けようとする者は、一般入学の願書受付開始日の1箇月前までに次の書類を、学校へ提出するものとする。
(1) 入学資格認定申請書(別記様式)
(2) 教育施設長発行(厳封)の調査書(文部科学省所定の様式に準じたもの)
(3) 教育施設の概要(教育施設の概要が明記されている学校案内等)
(4) 教育施設の規則(教科目、授業時間数及び卒業要件が明記されているもの)
(5) その他、審査に当たり必要とする書類
2 書類は、すべて日本語に変換したものを提出しなければならない。
3 提出された書類は、返却しない。
(審査体制)
第4条 入学資格審査は、学校において行うものとし、入学資格の認定は入学試験委員会の議を経て校長が行う。
(審査結果の通知)
第5条 校長は、入学資格審査の結果を申請者に通知する。
2 審査の結果、高等学校を卒業したものと同等以上の学力であると認めた者には、学校の受験資格を与える。
(審査の認定)
第6条 入学資格の認定に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間において開催する委員会は、奈良県立五條病院附属看護専門学校(以下「五條学校」という。)における会議と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略